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技術人文知識国際業務ビザを持っている方の家族を呼び寄せるには?

家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい。
子供の成長を見守るためにも、日本に呼び寄せたい。

 

そう思うこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、技術人文知識国際業務ビザを持っている方が家族を日本に呼ぶ方法についてご説明します。家族を呼ぶための流れや必要になる書類についてもご紹介しています。

技術人文知識国際業務ビザで家族は呼べる?

技術人文知識国際業務ビザを持っている方は、本国から家族を呼ぶことができます。ただし、家族を呼ぶためには要件を満たした上で、家族滞在ビザを取得することが必要です。

家族滞在ビザが必要

家族を呼ぶためには、「家族滞在」の在留資格が必要です。家族滞在ビザは「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格を持って在留する方の扶養を受けている場合、扶養者の配偶者と子が取得することができます。

 

在留期間は基本的に、扶養者の在留期間と同じです。家族滞在ビザを取得することで、家族を日本へ呼び寄せることができます。

家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザは、扶養者に扶養の意志があり、呼び寄せる家族を扶養する能力がなければいけません。そして扶養を受ける側は、扶養者の配偶者か子であり、扶養者の扶養を受けなければいけない、または扶養を受けていることが要件です。

 

身分関係や扶養能力を証明できない場合、家族滞在ビザを取得できない可能性もありますので注意しましょう。

家族滞在ビザ取得に必要な書類

ここでは、家族滞在ビザを取得する際に、提出しなければいけない書類についてご説明します。入国管理局への申請や書類の提出は、日本に住んでいる扶養者が行います。審査には時間がかかりますので、書類忘れや不備などで提出が遅れないないように気をつけましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書は、日本に入国を希望する外国人がどの在留資格に該当しているのかを証明する「在留資格認定証明書」を取得するための書類です。在留資格認定証明書を取得することで、日本へ入国するためのビザを発行することができます。

 

申請書は法務省のホームページよりダウンロードが可能です。

証明写真

証明写真のサイズは、縦4cm×横3cmです。申請日から3ヶ月以内に撮影された、無帽・無背景で鮮明に写されたものを用意します。

写真の裏面には申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼り付けます。

返信用封筒

返信用封筒は簡易書留で送られてくるため、宛先を記入した定形封筒に404円分の切手を添付したものを提出します。

申請人と扶養者との身分関係を証する文書(いずれか1通)

外国語で書かれたものは、日本語訳の書類を添付して提出しましょう。

 

戸籍謄本

戸籍に記載されていることで、身分関係を証明します。

 

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書は、夫婦であることを証明するための書類です。

 

結婚証明書(写し)

配偶者と結婚していることを証明するための書類です。婚姻日、夫婦の名前、生年月日、出生地などが記載されています。国によって書類の呼び方が異なりますが、婚姻関係が確認できる書類であれば問題ありません。

 

出生証明書(写し)

親子関係を証明するための証明書です。出生証明書には、出生場所や生年月日、両親の名前などが記載されています。国によって書類の呼び方が異なりますが、親子関係や出生場所が確認できる書類であれば問題ありません。

扶養者の在留カードまたは旅券の写し

在留資格認定証明書の氏名と旅券(パスポート)の氏名の表記が異なる場合、入国時の手続きに時間がかかってしまう可能性がありますので、可能であれば旅券の写しを提出します。

扶養者の職業及び収入を証する文書

扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合は、下記の書類が必要です。

•在職証明書又は営業許可書の写し(扶養者の職業が分かる証明書)

•住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

扶養者が上記以外の活動を行っている場合は、下記の書類が必要です。

•扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

•上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

会社で書類を用意してもらう場合、すぐに発行できないこともあるため、余裕を持って準備をするように心がけましょう。

身分を証する文書

身分証は、申請をする際に代理人や申請取次者もしくは法定代理人が書類の提出を行う場合に必要になります。

家族滞在ビザ申請の流れ

家族滞在ビザの申請人は、本国に住む扶養者の配偶者や子供です。そのため、扶養者は住所を管轄する出入国在留管理局へ代理で申請を行うことになります。ここでは、家族滞在ビザの申請を行う流れを確認しましょう。

家族滞在の在留資格認定証明書交付申請

扶養者の住所を管轄する出入国在留管理局で、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請を行います。申請時は、書類の不備や記入漏れなどがないか確認しましょう。

 

審査には1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。審査中に追加で書類の提出を求められることもありますので、対応できるようにしておきましょう。

家族滞在の在留資格認定証明書を本国の家族へ送る

審査が完了すると、申請時に渡した封筒で結果が通知されます。許可がおりると在留資格認定証明書を受け取れますので、本国の家族の元へ在留資格認定証明書を郵送します。

日本大使館等で在留資格認定証明書含むその他の書類を提出し、VISA(査証)を申請

申請人の元へ在留資格認定証明書が届いたら、日本大使館等でVISA(査証)の申請を行います。国によって異なりますが、大体1週間〜2週間ほど審査に時間がかかります。

VISA(査証)が発行されたら日本へ渡航

VISA(査証)の審査が終わり、発行が完了した後に日本へ渡航します。在留資格認定証明書は、交付されてからの有効期限は3ヶ月です。それまでに入国しない場合、無効になってしまいますので注意しましょう。

日本の空港や港で上陸審査を受け、問題がなければ入国できます。

家族滞在ビザの審査ポイント

家族滞在ビザの申請時、審査のポイントになる項目が、扶養者・申請人の両方にあります。ここでは、審査のポイントになる部分についてご説明します。

扶養者の扶養能力

家族滞在ビザの審査には、扶養者の扶養能力が関係します。扶養能力は年収を基準にして判断されます。必要な年収は地域によっても異なるため、具体的な数値はありません。課税証明書や納税証明書を提出することで、扶養できる能力があることを証明します。

 

また、扶養者が就職して間もなく、前年度の収入を証明する資料を提出できないのであれば、給与明細や銀行通帳のコピーなどで現在の収入を証明することを求められます。具体的な支出額を算出して、生活を送ることができるだけの費用があることをアピールするのも良いでしょう。

配偶者・子が扶養を受ける必要があるかどうか

家族滞在ビザを取得する際、扶養を受ける配偶者や子に扶養を受ける必要があるかどうかが審査のポイントになります。現在、扶養者から扶養を受けているか、定期的に仕送りをしているかをチェックされます。申請時には、銀行口座や通帳のコピーなどの立証資料を用意しましょう。

 

子が成人している場合、学生や看護が必要などの特別な理由がない限り、扶養の必要がないと判断される可能性が高いです。その場合、家族滞在ビザの取得が難しくなってしまいますので気をつけましょう。

家族滞在ビザ取得の注意点

ここでは、家族滞在ビザを取得するときに注意したい点についてご説明します。

呼び寄せられるのは配偶者・子のみ

家族滞在ビザで本国から呼び寄せることができるのは、扶養者の配偶者と子供だけです。子供は養子でも問題ありません。しかし、親や兄弟、姉妹、親戚などは家族滞在ビザでは呼ぶことができません。

配偶者・子は働くことができない

家族滞在ビザで就労活動をすることは、原則禁止されています。しかし、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労活動が認められます。

 

資格外活動許可は、就労先が決まっていない段階でも取得することが可能です。就労先が決まる前に許可を取得しておくことで、取得忘れを防ぐことに繋がります。

 

資格外活動許可を取得せずに就労した場合、資格外活動罪に問われる可能性もありますので、注意してください。

家族滞在ビザで子供が大きくなった場合

家族滞在ビザで在留中に、子供が大きくなって独立した生計を立てることができるようになると、親の扶養が必要なくなるため、家族滞在ビザの要件に該当しなくなります。日本で長年暮らしていた場合、子供は家族滞在ビザから定住者ビザへ変更できる可能性があります。

 

日本で義務教育のほとんどを受け、日本の高校を卒業している場合に変更できるケースが多いようです。具体的には、高校卒業まで10年以上の在学歴が必要になります。

まとめ

今回は、技術人文知識国際業務ビザを持っている方が、家族を日本に呼ぶための方法についてご説明しました。家族を呼ぶことは可能ですが、家族や就労の要件、必要書類の提出、1ヶ月〜3ヶ月の審査期間など、いくつかのハードルがあるので注意しましょう。また、書類を用意するときは、外国語で書かれてある書類は日本語訳を添付しなければいけないことを忘れないようにしましょう。

 

扶養者が仕事で忙しく、申請をすることに不安があるときは、専門家に相談して申請を進めることをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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