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産廃収集運搬許可の更新手続きについて詳しく!
産廃収集運搬業許可の更新手続きとは
産業廃棄物収集運搬業は許可取得から、一般的に5年間有効です(優良事業者は7年間)。この5年間を経過してしまうと効力を失ってしまうので更新許可申請をしなくてはなりません。
運転免許証を更新しなければならないように、産業廃棄物収集運搬業許可も更新をしなければ引き続き事業を行うことができなくなってしまいます。
注意しなければならないのは、許可証記載の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新することができ無くなるという点です。
※有効期限日が土日祝日などの休日の場合は、土日祝日は役所が休みのため更新申請ができないので気をつけなければなりません。
それでは産廃収集運搬許可の更新手続きは具体的にどのようにするのか詳しく解説していきます。
更新手続きの流れ
まずは、産廃収集運搬業許可を更新するための手続きの流れを見ていきましょう。
①産廃収集運搬業更新許可の為の講習を受講
②必要書類の収集・申請書類の作成
③許可期限日までに各都道府県にて更新申請
下記にてそれぞれ説明いたします。
更新手続きに必要な講習
新規で産廃収集運搬許可を取得する際に必要であった講習を更新の際にも受講する必要があります。
講習会は地域によっては年に1度しか開催されなかったりしますので、早めに受講し修了証をもらうことをオススメいたします。
よって許可期限日の1年ほど前から更新手続きの意識をしておくことが重要です。
必要書類の収集
新規の許可取得の際よりも少なくはなりますが、更新許可申請においても多くの書類が必要になります。各都道府県によって異なることもありますが一般的な書類は下記になります。
【個人の場合】
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・現許可証の写し
・住民票の写し
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・講習会の修了証の写し
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・資産に関する調書(残高証明書や固定資産評価証明書等)
・申告所得税の納税証明書(直前3年分)
【法人の場合】
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・現許可証の写し
・定款の写し
・履歴事項全部証明書
・役員及び出資者の住民票の写し
・役員及び出資者の登記されていないことの証明書
・誓約書
・講習会の修了証の写し
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・決算書(直前3年分)
※貸借対照表・損益計算書・株式資本等変動計算書及び個別注記表
・法人税の納税証明書
【変更した事項がある場合】
・変更事項確認書
更新手続きは新規申請と同様に産業廃棄物を積み込む場所・積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて更新許可が必要となります。そのため、これらが複数に渡る場合、当然必要書類も申請書類も複数箇所分、準備しなければなりませんので注意しましょう。
更新許可申請の受付期間
講習を受講し、必要書類の収集・書類作成を終えましたら、許可期限日までに各都道府県にて更新申請を行います。更新許可申請は、通常、許可期限日の3ヶ月前から行うことができます。
※都道府県によって2ヶ月前のこともありますので確認しましょう。
更新申請は申請したからといって、すぐに更新許可が下りるわけではありません。そのため、審査中に許可期限が切れてしまう場合があります。
とは言え審査中であれば、以前の許可は審査終了まで有効ではあります。しかしながら、排出事業者に許可証の提示を求められたり、説明したりする手間が増えてしまいますので、更新申請はなるべく早く行いましょう。
更新手続きにかかる費用はどれくらい?
更新手続きにかかる費用としては、概ね下記のようになります。
・講習代 19,900円
・更新許可申請手数料 73,000円(東京都は42,000円)
・各法定書類発行手数料 約2,000~3,000円
おおよそ95,000円ほどの費用が必要になります。
更新許可申請が複数の都道府県に渡る場合、講習代以外は事業を営む都道府県分かかってきます。
産廃収集運搬許可の更新手続きは早めに動こう!
新規の許可取得と比べると更新の手続きは腰が重くなってしまいがちです。事業を始めてから5年も経つと事業が軌道に乗り、それどころでなくなってしまうことが多々あると思います。
しかしながら、更新の手続きの為には、講習を受講し、膨大な必要書類を収集し、また申請書類を作成しなければなりません。講習は、年に1度しか開催されない地域もあります。それを逃さない為には、早め早めの計画が必要になります。
ただ、頭の片隅に更新申請のことをずっと考えているのも大変なことだと思います。
そんな時は、是非産廃のプロである行政書士にご相談ください。事業主様の貴重な時間を節約し、事業へ集中できるようお手伝いいたします。