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産廃許可の必要書類について解説!
産廃許可申請に必要な書類って?
これから産業廃棄物収集運搬業許可申請をしようと思うけど、必要な書類がよくわからないという方は少なくないと思います。
今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類を、「個人の場合」と「法人の場合」に分けて詳しく解説して行きたいと思います。
これを読んで産廃許可申請に必要な書類の知識を深めていきましょう。
必要書類【個人の場合】
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
② 住民票(本籍記載有)
③ 登記されていないことの証明書
④ 所得税の納税証明書(直前3年分)
⑤ 講習会修了証
⑥ 運搬車両の写真、車検証の写し
⑦ 駐車場の使用権を証する書類
必要書類の解説【個人の場合】
上記記載の必要書類を詳しく解説をしていきます。
各都道府県にて様式が異なるので、申請先の都道府県のホームページにてダウンロードしましょう。産業廃棄物収集運搬業許可申請書、事業計画の概要、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画、環境保全の概要、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法、資産に関する調書、誓約書がこの中に含まれます。手引きに従い全て指定された様式に記入しましょう。
本籍地(外国人の場合は国籍)の記載があるもので、個人番号の記載は不要です。
「心身の故障によりその業務を適切に行いことができない者として環境省令で定める者ではないことを証する書類」としてこちらを提出します。
全国の法務局、地方法務局にて取得してください。
産廃許可申請前3ヶ月以内に発行された原本が必要です。
税務署にて取得してください。
公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。地域によっては開催頻度が少ないので注意しましょう。
事業に使用する車両の写真と、車検証の写しを用意しましょう。
写真は、積荷等は積載せずに車両全体が確認できるように必ず車両の前面から(ナンバープレートの番号が確認できること)と車両の側面から、カラーで撮影しましょう。
・自己所有の場合:土地・建物の登記簿謄本(申請前3ヶ月以内に発行された原本)
・借用している場合:契約書の写し又は土地所有者が記名、押印した使用承諾書の写し
個人の必要書類は以上です。なお、これはあくまで原則のものになるので、申請先都道府県や個々人の状況によって追加の書類が必要になることもあります。
必要書類【法人の場合】
①産業廃棄物収集運搬業許可申請書
②役員全員の住民票(本籍記載有)
③役員全員の登記されていないことの証明書
④法人税の納税証明書(直前3年分)
⑤決算書(直前3年分)
⑥履歴事項全部証明書
⑦定款
⑧講習会修了証
⑨運搬車両の写真、車検証の写し
⑩駐車場の使用権を証する書類
必要書類の解説【法人の場合】
上記記載の必要書類を詳しく解説をしていきます。
各都道府県にて様式が異なるので、申請先の都道府県のホームページにてダウンロードしましょう。申請書、事業計画の概要、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画、環境保全の概要、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法、資産に関する調書、誓約書がこの中に含まれます。手引きに従い全て指定された様式に記入しましょう。
役員全員分の住民票を取得して下さい。本籍地(外国人の場合は国籍)の記載があるもので、個人番号の記載は不要です。
役員全員分の書類を全国の法務局、地方法務局にて取得してください。
産廃許可申請前3ヶ月以内に発行された原本が必要です。
税務署にて取得してください。
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記書
(いずれも直前3年分の各事業年度分が必要です)
全国の法務局、地方法務局にて取得してください。
定款の目的に産業廃棄物収集運搬業と入っていることを確認して下さい。
公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。
事業に使用する車両の写真と、車検証の写しを用意しましょう。
写真は、積荷等は積載せずに車両全体が確認できるように必ず車両の前面から(ナンバープレートの番号が確認できること)と車両の側面から、カラーで撮影しましょう。
・自己所有の場合:土地・建物の登記簿謄本(申請前3ヶ月以内に発行された原本)
・借用している場合:契約書の写し又は土地所有者が記名、押印した使用承諾書の写し
以上です。これはあくまで原則のものになるので、申請先都道府県や法人の状況によって追加の書類が必要になることもあります。
まとめ
必要書類は馴染みのない書類が多くあります。不安な点や、ご不明点がありましたら、産廃許可申請の専門家である行政書士に相談してみることをお勧めいたします。