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配偶者ビザ申請の流れや注意点 どこで申請? 自分で取得できる?

配偶者ビザとは?

 

配偶者ビザは、日本人と夫婦となった配偶者が申請・取得できるビザです。

外国人であるパートナーが日本で生活するために必要となります。配偶者ビザとは、一般的に呼ばれている名称に過ぎません。正式名称は、「日本人の配偶者等」です。このビザには在留活動・就労などの制限はありません。

・大学に通って専門的な知識を学ぶ

・日本で自由に仕事ができる

・転職できる

など、取得できれば、生活の自由度が増します。外国に籍がある日本人の実子や特別養子も配偶者ビザを申請可能です。

 

日本人のパートナーと一緒に日本で生活したい外国人にとって、配偶者ビザは申請する価値が大いにあるビザですが、該当者だからといって必ずしも許可が下りるとは限りません。

審査を突破する必要があるため、取得を目指すのであれば慎重な対応が求められます。

 

 

配偶者ビザ申請の流れと手順

配偶者ビザ申請の流れは大きく分けて以下の通りとなっています。

1.必要書類の提出

2.入国管理局での審査

3.結果の通知

では、ひとつずつ確認していきましょう。

 

1.必要書類の提出

配偶者ビザでは、次の書類を提出する必要があります。

●在留資格認定証明書交付申請書:1通

●写真(縦4cm×横3cm):1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。

●配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通

※発行日から3か月以内のもの。

●申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通

●配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通

●配偶者(日本人)の身元保証書:1通

※身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)

●配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通

※発行日から3か月以内のもの。

●質問書:1通

●スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉

●392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

●その他

・身元保証人の印鑑

・身分を証する文書等:提示

これらは必ず提出するべき書類となっています。もし、入国管理局が上記の書類だけでは「許可・不許可」の判断ができない場合、追加書類の提出を求められることがありますので、快く応じましょう。

 

 

2.入国管理局での審査

必要書類が提出できた時点で、入国管理局での審査に移ります。入国管理局では、はじめの段階で申請者を次の4つのグループに分けています。

A.許可が相当な配偶者ビザ案件

B.慎重な審査を要する配偶者ビザ案件

C.明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件

D.資料の追完が必要な配偶者ビザ案件

主な審査ポイントは、「きちんとした婚姻関係であるかどうか」「日本で生活していく資金力があるかどうか」です。他にも細かな基準がありますが、ひとまずこれらの基準を満たすことができれば問題ありません。

 

3.結果の通知

審査が終われば、審査結果の通知が届きます。ここまでの目安の期間は、3週間~2ヵ月。結構時間がかかります。

 

許可が下りた場合は、入国管理局へ配偶者ビザの受け取りに行きましょう。

そして、もし不許可になってしまった場合は、「不許可になった理由」を聞きに行くことはできます。「不許可」という通知がされるだけで通知書には理由が詳しく書いてありません。

 

この場合、再申請を行うこともできますが、一度不許可になった申請者が「許可」になることは無理ではありませんが、難易度が高くなると考えておいた方がいいでしょう。

 

 

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書は、対象となる外国人が日本で行う活動の内容を証明する書類です。この証明書が必要なのは、日本に中長期滞在する外国人です。来日するすべての外国人に必要な書類ではありません。

 

在留資格認定証明書は法務省が発行する書類であり、対象者は法務大臣の事前審査を受けることになります。ただし、審査に通ったからといって、どのような活動でも認められるわけではありません。あくまで認められるのは、在留資格認定証明書に記されている活動のみです。

 

在留資格認定証明書は、外国人が日本へ入国する際の審査・手続きの迅速化、効率化を目的として発行されるものです。したがって、外国人配偶者が在外日本大使館にて査証の発給申請をする際、この在留資格認定証明書を提示すれば、手続きがスムーズに行われます。

 

在留資格認定証明書を取得しているということは、すでに在留資格に関する上陸の条件を満たす審査(法務大臣の事前審査)が完了していることを意味するからです。

 

 

配偶者ビザ申請時の注意点

配偶者ビザを申請する場合、以下のような点に注意しなければなりません。これらの事項を知らないまま申請を行って、トラブルになることは避けたいところです。申請を予定している方は、注意事項を確認のうえ、着実に準備を進めましょう。

国籍を変えるには帰化申請が必要

外国人が日本人と結婚して配偶者ビザを取得できたとしても、その時点で日本の国籍を得られたわけではありません。国籍の変更には厳しい条件や審査基準があります。配偶者ビザが発給されたとしても、それは国際結婚が認められた状態に過ぎず、日本の国籍を取得できたわけではありません。

 

外国人が日本国籍を得るには帰化申請を行います。申請を行うと、申請者はこれまでの国籍(母国の国籍)を放棄し、日本国籍を新たに得ることになります。国籍を変更する手続きのため、簡単に審査は通らないと考えるべきです。しかし、無事に審査に通れば、申請者には日本人として、参政権などの権利が認められるとともに、就労、納税などのすべての義務が課せられるとになります。

 

帰化に近い制度に永住権と呼ばれるものがあります。永住権は、日本に永続的に居住できるという点では帰化に近いのですが、永住権を得たとしても、その人物は日本国籍を得られるわけではありません。権利を得たあとも外国人として扱われることになります。日本人との国際結婚がすでに認められている場合簡易帰化制度を利用可能です。簡易帰化制度とは、該当者の帰化の条件をある程度緩和する制度です。

 

帰化申請を行うには7つの条件を満たしている必要があります。ただ、たった7つだからといって油断できるものではなく、ひとつでも満たしていない条件があれば帰化が認められることはありません。しかし、簡易帰化制度を利用することで、ある程度条件が緩和されるので申請が通りやすくなります。

 

婚姻期間が3年以上にわたる方や、婚姻期間が3年に満たなくても3年以上にわたり日本に居住している方は簡易帰化制度の対象です。

 

詳細に関してはこちらをご覧ください。

時間がかかる

配偶者ビザの申請を行ったからといって、すぐに許可が下りるわけではありません。一般的に申請~許可までにかかる期間は、短くて1ヶ月、長くて3ヶ月ほどです。しかし、これはあくまで目安に過ぎません。審査段階で、さらに資料の提出を要求されることもありますから、そうなればさらに時間がかかります。

 

書類集めのことも考えると、人によってはもっと時間がかかるかもしれません。そのため、配偶者ビザの申請は、余裕をもって早めに準備を始めることが大切です。

 

当事者だけでは時間がかかりすぎると判断できる場合は、専門家への相談も視野に入れておくとよいでしょう。配偶者ビザに詳しい専門家であれば、申請プロセスを熟知しているため、依頼することで時間短縮につなげられます。

嘘は書かない

無事に許可が下りるように、申請書類に嘘を書く方もいますが、それは決して行ってはいけません。虚偽の申請を行うことは犯罪であり、万が一バレてしまうと即刻不許可となります。たとえ虚偽を行った部分以外は正しい情報であったとしても、その点が考慮されることはありません。

 

配偶者ビザの申請の際は、申請書類とともに「通話の履歴」や「SNSでのやり取り」「2人が仲良く写っている写真」などの資料の提出が求められます。資料では主に配偶者との婚姻関係がチェックされますが、万が一、資料を用意できない場合でも、偽りの書類や資料を提出しようなどと考えてはいけません。これでは逆に結婚の事実を疑われることになります。婚姻届を偽造する人たちもいるため、立証資料は厳しくチェックされます。

 

提供した資料だけでは、結婚の事実を認めるに足りないと判断された場合は実態調査が実施されます。当事者との面接や電話などにより調査が行われ、申請書類や資料と異なる事実が発見された場合は、偽装結婚が疑われます。

 

これらのことからもわかるように、嘘は確実にバレます。万が一、嘘が露見すれば、その事実はデータとして永久に保存されます。保存されたデータは、ビザを延長したり、在留資格を変更したりする際に活用されるため厄介です。一度でも虚偽申請を行ってしまえば、後々にもその影響は残ります。嘘にメリットはありません。申請時は真実のみを書くことを意識しましょう。どうしても嘘をつかないと申請を行っても通らないと感じる場合は、無理をせずに専門家へ相談して対策を練るべきです。専門家であれば、嘘をつかなくても済む最善の策を考えてくれるでしょう。

 

配偶者ビザはどこで申請できるか?

配偶者ビザの申請場所は、居住地を管轄する地方管理局です。

つまり、自分が住んでいる場所を管轄している地方管理局に申請すればOKです。

もし、来日前などで日本に住所がない場合は、「居住予定地を管轄する地方管理局」に申請すれば問題ありません。

<補足>

海外在住者の場合は、住民税の課税証明書や納税証明書が発行されない場合があります。この場合は、後述する最寄りの地方入国管理官署に問い合わせが必要です。

では、全国の地方管理局を見てきましょう。全部で8つあります。

<全国の地方管理局>

●札幌出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sapporo.html

●仙台出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sendai.html

●東京出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html

●名古屋出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html

●大阪出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html

●高松出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/takamatu.html

●広島出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/hirosima.html

●福岡出入国在留管理局

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/fukuoka.html

“え、これだけ?”と思った方もいるかもしれませんが、上記の地方管理局が管轄する「支局」や「出張所」にも申請することができるため、ご安心ください。

 

※管轄する支局や出張所は上記のURLからご確認ください。ただし、配偶者ビザの申請を受け付けていない出張所などもありますので、少しでも不明点があれば直接問い合わせてみてください。

 

 

配偶者ビザは自分で取得できるか?

行政書士などの専門家に依頼せず、ご自分で配偶者ビザの申請を行いたい!という方もいらっしゃいますよね。特に金銭面を考えると、お金を払ってまで依頼しなくても…と思うのではないでしょうか。

 

しかし、「絶対に配偶者ビザを取得したい」のであれば、迷わず専門家に依頼することをおすすめします。なぜかというと、専門家には“確かな実績”があるからです。「様々なケースの人々を見てきて→配偶者ビザ申請の手続きを行い→許可が下りる確率を最大限まで上げる」というノウハウがすでに培われています。

その分お金はかかりますが、“膨大な時間をかけて書類を用意する手間を買う”と思えば、決して高い投資ではないかと思います。

 

そしてもうひとつ、もし自力で申請し「不許可」になってしまった場合、再度申請して許可をもらうことは相当難しくなります。なぜかというと、前回の申請済みの内容をくつがえして再申請することが難しいからです。前回の申請は間違いでした、とはなかなか通じないということです。

 

許可が下りるまで何度でも申請する時間と労力があるなら別ですが、おそらくほとんどの方は「不許可」になってしまった時点で意気消沈してしまうかと思います。また、不許可になったことでパートナーとギクシャクしてしまうケースも多いため、本当に配偶者ビザを取得したいのであれば潔く専門家に依頼しましょう。

 

 

配偶者ビザの申請でお悩みの方は、行政書士に無料相談!

配偶者ビザの申請や手続きに関して不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをおすすめします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

 

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

 

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

ご相談のお申し込みは、

①電話で相談の申し込み

②「申し込みフォーム」からインターネット申し込み

の2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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