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配偶者ビザの基本を徹底解説!申請までの3ステップと審査のポイント

 

 

「配偶者ビザはどうすれば取れるの?」

「すでに他のビザを持っている場合でも、取得しなければならないもの?」

 

海外に住む恋人と国際結婚をすることになった際、こういった疑問を抱える人は多いのではないでしょうか。

 

配偶者ビザとは、外国籍の人が配偶者の国で一緒に住むために必要となるビザのこと。

 

手続きが複雑なうえに審査が厳しいことから、誰でも簡単に取得できるものではありません。

 

申請の仕方や2人の置かれている状況によっては取得できない場合もあるため、配偶者ビザの基礎知識を身に付けたうえで、自力での申請が難しいと判断した場合は行政書士などのプロにサポートを依頼する方法が確実です。

 

本記事では、配偶者ビザを取得したい人が知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。

 

最後まで読むことで、配偶者ビザの取得に向けて自分が何をすべきか、はっきりわかるようになります。

 

1.配偶者ビザとは?押さえておきたい基礎知識

 

まずは、配偶者ビザ取得に向けて知っておきたい基本的な知識をお伝えします。

 

  • 配偶者ビザとは
  • 就労ビザ・留学ビザとの違い
  • 配偶者ビザで在留できる期間
  • 配偶者ビザの発行にかかる費用

 

それぞれ順番に見ていきましょう。

 

1-1.配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、外国籍の人が配偶者の国で一緒に住む際に必要となる在留資格のこと。

 

日本における配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」で、一般的には「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。

 

配偶者ビザがどんなものかイメージを掴むために、例を見てみましょう。

 

 

日本人の男性と外国籍を持つ女性が結婚する際、妻になる女性は日本の配偶者ビザを取得することで、正式に日本への滞在が認められます。

 

1-2.配偶者ビザで在留できる期間

配偶者ビザで日本に在留できる期間は、次のうちのいずれかです。

 

  • 半年
  • 1年間
  • 3年間
  • 5年間

 

配偶者ビザを申請した際に、専門機関の「出入国在留管理庁」が申請者の家族構成や世帯収入といったさまざまな情報をチェックし、在留期間を決定します。

 

そのため、同じ配偶者ビザを取得していても、在留できる期間は人によって異なります。

 

期間を延長するためには、配偶者ビザの更新の手続きが必要です。

 

また、永住権を獲得するためには結婚生活を3年以上継続し、かつ日本に連続1年以上滞在している必要があります。

 

1-3.配偶者ビザの発行にかかる費用

配偶者ビザの発行には、更新や他のビザからの切り替えといった例外を除き、手数料等の費用はかかりません。

 

 

配偶者ビザにかかる費用

通常の発行

なし

更新

4,000円

他のビザからの切り替え

4,000円

 

しかし、配偶者ビザの手続きは難しく、行政書士などのプロに申請の代行を依頼する人も少なくありません。

 

そのような場合は、行政書士に支払う依頼料が必要となります。

 

 

1-4.就労ビザ・留学ビザとの違い

日本の配偶者ビザは、就労ビザや留学ビザといった他の在留資格と比べて、さまざまな点で優遇されています。

 

以下の表は、配偶者ビザ・就労ビザ・留学ビザの特徴を比較したものです。

 

 

 

労働時間の制限

職種の制限

永住・帰化するための要件

配偶者ビザ

制限なし

制限なし

結婚生活を3年以上継続

日本に1年以上在留

就労ビザ

1日8時間以内

週40時間以内

学歴や実務経験に

関連した職種

10年以上の滞在

留学ビザ

原則働くことができない

※別途許可を取得している場合のみ、週28時間以内

学生が行うアルバイト

の範囲内である職種

(レジ打ち、

工場ライン作業など)

10年以上の滞在

※うち5年以上は就労ビザで滞在する必要がある

 

配偶者ビザが、その他のビザと比べて日本で暮らす際の自由度が高いことがわかります。

 

そのため、他のビザをすでに取得している場合でも、日本人と結婚をするのであれば配偶者ビザへと切り替えるのがおすすめです。

 

 

2.配偶者ビザの申請方法

 

配偶者ビザを申請する方法は、大きく分けて「全て自分で手続きをする場合」と「プロにサポートを依頼する場合」の2種類があります。

 

ここでは、全て自分で手続きをする場合の申請方法について、以下の順に説明していきます。

 

  • 申請に必要なもの
  • 申請の流れ
  • 申請にかかる費用

 

2-1.申請に必要なもの

まずは、配偶者ビザの申請に必要な書類を揃えます。

 

「2人で用意するもの」、「外国人配偶者側が用意するもの」、「日本人配偶者側が用意するもの」で分類した以下の一覧表をチェックしましょう。

 

 

2人で用意するもの

必要書類の名称

発行できる場所

料金

在留資格認定証明書交付申請書

・最寄りの出入国在留管理官署

出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード

質問書

出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード

 

スナップ写真

(夫婦で写ったもの2~3枚)

返信用封筒

404円

(切手代)

 

 

外国人配偶者(申請者本人)が用意するもの

必要書類の名称

発行できる場所

料金

顔写真

(縦4cm×横3cm)

数百円~1,000円程度

結婚証明書

申請人の国の在日大使館

もしくは領事館

国によって異なる

 

 

日本人配偶者が用意するもの

必要書類の名称

発行できる場所

料金

戸籍謄本

(全部事項証明書)

・住んでいる市区町村の役所

・行政サービスコーナー

450円

住民税の納税証明書

現在の住所地を所轄する税務署

※オンライン・郵送での請求も可能

税務署:400円

オンライン:370円

身元保証書

出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード

住民票の写し

(世帯全員分記載)

・住んでいる市区町村の役所

・コンビニエンスストア

役所:300円

コンビニ:200円

 

上記の他にも、審査の途中で追加で書類を要求されることがあります。

 

より詳しく知りたい場合は、書類の取得方法等についても詳しく書かれたこちらの記事をご覧ください。

 

2-2.申請の流れ

必要なものを揃えたら、いよいよ申請の手続きに入ります。

 

配偶者ビザ申請の流れは、以下の3ステップ。

 

 

各ステップでどんなことをすればいいのか、具体的にお話しします。

 

2-2-1.必要書類の提出

まずは「2-1.申請に必要なもの」で紹介した書類を、日本人配偶者が住んでいる地域の管轄である「出入国在留管理庁」に提出します。

 

自分が住んでいる地域の管理官署を出入国在留管理庁の公式サイトで調べ、窓口で申請しましょう。

 

用意した書類以外にも、追加で提出が求められる場合もあるため、余裕を持って一ヶ月程度前から準備し始めるのがおすすめです。

 

2-2-2.出入国在留管理庁による審査

続いて、提出された書類の内容を出入国在留管理庁が審査します。

 

審査では、主に次のような点がチェックされます。

 

  • 申請者とその配偶者が偽装結婚などではなく、正当な婚姻関係にあるか
  • 入国後、日本で生活する経済力があるかどうか

 

特に、日本のビザを取得するために配偶者ビザを取得する「偽装滞在者」の数は年々増えているため、出入国在留管理庁の審査の目は非常にシビアです。

 

仮に正当な理由で結婚したいと思っている夫婦であっても、書類に不備や不審な点があると、許可が下りない可能性も十分にあります。

 

2-2-3.結果の通知

申請から3週間~2ヵ月が経った頃、審査の結果が申請者へと通知されます。

 

無事に許可が下りたら、海外に住む申請者は郵送された「在留資格認定証明書」を持って来日します。

 

出入国在留管理庁で配偶者ビザが発給され、無事に手続きは完了です。

 

 

許可が下りなかった場合、出入国在留管理庁へ不服申立てをすることはできないため、また初めから書類を作成し直さなければなりません。

 

2-3.申請にかかる費用

配偶者ビザの申請にかかる費用は、自力で申請するかプロに代行を依頼するかによって大きく異なります。

 

  • 全て自分で行う場合:2,000~3,000円程度(書類の発行費用のみ)
  • 行政書士に代行を依頼する場合:5~15万円程度(どこまで依頼するかによって異なる)

 

行政書士に申請の代行を依頼する場合は、以下の料金相場の表の通り、「どこまで自分でやって、どこからプロに任せるか」によって価格が変動します。

 

【依頼内容別の料金相場】

 

依頼内容

料金相場

最終チェックのみ

(書類の準備・申請手続きは自分で行う)

5~8万円程度

書類申請の代行

(書類の準備は自分でやり、それ以降はお任せ)

9~11万円程度

書類の準備から提出まで全てお任せ

13~15万円程度

 

3.配偶者ビザの手続きは自分でやらずにプロに任せるのがおすすめ

 

 

配偶者ビザの手続きは、自力でやった場合は費用がほとんどかかりませんが、本記事ではその道のプロフェッショナルである行政書士に代行を依頼するのをおすすめします。

 

なぜなら、配偶者ビザ申請はたとえプロでも簡単にはできない、非常に難易度の高い手続きだからです。

 

 

費用を抑えようと自分でやろうとする人が多い一方で、思った以上にやることが複雑で、途中で挫折してしまうといったケースも少なくありません。

 

また、仮に書類の提出までなんとか終えることができても、審査に通らなければまた振り出しに戻ってしまいます。

 

行政書士に配偶者ビザ申請の代行を依頼した際にかかる費用相場は、およそ5~15万円程度と高額です。

 

しかし途中まで自分で頑張って挫折する、一度提出した書類に許可が下りないといった失敗を経てからプロに依頼するのであれば、高い費用を支払ってでも初めからお任せしてしまうのが賢い選択だと言えるのではないでしょうか。

 

4.配偶者ビザの更新方法

 

一度配偶者ビザを取ることができた人でも、在留が許可されている期限が迫ってきた際には、更新手続きを取る必要があります。

 

ここからは、配偶者ビザの更新方法について、以下の順番で紹介します。

 

  • 更新に必要なもの
  • 更新の流れ
  • 更新にかかる費用
  • 更新の注意点

 

4-1.更新に必要なもの

まずは、以下の一覧表に記載されている、配偶者ビザの更新に必要な書類を揃えます。

 

 

外国人配偶者(申請者本人)が用意するもの

必要書類の名称

発行できる場所

料金

在留資格認定証明書更新申請書

・最寄りの出入国在留管理官署

出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード

顔写真

(縦4cm×横3cm)

数百円~1,000円程度

住民税の納税証明書

現在の住所地を所轄する税務署

※オンライン・郵送での請求も可能

税務署:400円

オンライン:370円

パスポート

※提示

在留カード

※提示

 

 

日本人配偶者が用意するもの

必要書類の名称

発行できる場所

料金

戸籍謄本

(全部事項証明書)

・住んでいる市区町村の役所

・行政サービスコーナー

450円

身元保証書

出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード

住民票の写し

(世帯全員分記載)

・住んでいる市区町村の役所

・コンビニエンスストア

役所:300円

コンビニ:200円

 

初回の申請に比べて用意する書類の数は少なくなりますが、審査の途中で追加で要求されることもあります。

 

より詳しく知りたい場合は、配偶者ビザの更新全般について書かれたこちらの記事をご覧ください。

 

4-2.更新の流れ

更新の流れは、

 

STEP1.必要書類を提出

STEP2.出入国在留管理庁による審査

STEP3.結果の通知

 

の3ステップで、通常の配偶者ビザ申請とほとんど同じです。

 

出入国在留管理庁から許可が下りれば、無事に在留期間が更新されます。

 

審査にかかる期間は2週間~1ヶ月と、初回の申請手続きよりもやや短いのが特徴です。

 

4-3.更新にかかる費用

配偶者ビザの更新にかかる費用の目安は、次の通りです。

 

  • 全て自分で行う場合:6,000~7,000円程度(書類の発行費用+手数料)
  • 行政書士に依頼する場合:1万5,000~6万円程度(どこまで依頼するかによって異なる)

 

初回の配偶者ビザ発行と比べて手数料が必要になるものの、用意する書類が少なくなる分、プロに任せた場合の料金は安くなります。

 

【依頼内容別の料金相場】

 

依頼内容

料金相場

最終チェックのみ

(書類の準備・申請手続きは自分で行う)

1万5,000~3万円程度

書類申請の代行

(書類の準備は自分でやり、それ以降はお任せ)

3~4万円程度

書類の準備から提出まで全てお任せ

4万5,000~6万円程度

 

4-4.更新の注意点

配偶者ビザを更新する際の注意点は、とにかく早めに必要書類を提出すること。

 

更新の申請は在留期間が満了となる3ヶ月前から可能です。

 

1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、強制的に出国しなければならないうえに、一定の期間日本に入国できないため、期限は必ず守りましょう。

 

また、一回目は審査が通ったからといって、更新時も必ず通るとは限りません。

 

慌てず確実に配偶者ビザを更新できるよう、ゆとりをもって準備することをおすすめします。

 

5.配偶者ビザの審査基準のポイント

 

続いては、配偶者ビザの審査基準のポイントについて、以下の順に説明していきます。

 

  • 配偶者ビザの審査基準とは
  • 審査が通らない可能性があるケース
  • 審査に落ちるとどうなるのか

 

厳しい審査を通過して無事配偶者ビザを取得できるよう、しっかりとチェックしておきましょう。

5-1.配偶者ビザの審査基準とは

配偶者ビザを申請した際、審査の大きなポイントとなるのが「偽装結婚でないかどうか」です。

 

出入国在留管理庁では、配偶者ビザの発給に必要な「在留資格認定証明書交付申請」の審査基準を次のように定めています。

 

・申請者の活動が虚偽のものではないこと

・申請者の活動や身分が「出入国管理及び難民認定法」で定めた基準に当てはまること

 

つまり、配偶者ビザの場合は「パートナーとの婚姻関係が虚偽のものではないこと」が主な審査基準となるのです。

 

5-2.審査が通らない可能性があるケース

出入国在留管理庁が設けた基準から外れてしまった場合、審査が通らず「不許可」となります。

 

具体的には、次のようなケースが不許可になりやすいと考えられています。

 

  1. 夫婦の年齢差が大きい
  2. 知り合ったきっかけが結婚紹介所・出会い系サイト・水商売のお店など
  3. 日本人配偶者の収入が低い
  4. 過去に外国人との離婚歴が複数ある(日本人配偶者・外国人配偶者どちらの場合も)
  5. 交際期間が短い
  6. 交際期間を証明できるものがない(2人の写真や連絡の履歴など)
  7. 結婚式を行っていない

 

こういったケースの場合、不許可になる確率を下げるために、「正式な婚姻関係にある」とアピールするための資料を別途作成しなければなりません。

 

5-3.審査に落ちるとどうなるのか

審査が通らず不許可となった場合、不許可になった原因を調べて資料を作り直し、再申請をする必要があります。

 

ここで問題になってくるのが、以下の2点。

 

  • なぜ不許可になったのか
  • 許可が下りるためにどんな資料を用意すればいいのか

 

不許可の原因を出入国在留管理庁に問い合わせることは可能ですが、「こうすれば許可が下りやすくなる」といったアドバイスはもらえません。

 

再提出した書類が過去の申請内容と食い違っている場合や、申請者の状況がそもそも審査基準から大きく外れているものであった場合、再申請しても許可が下りず労力が無駄になってしまうことも。

 

手間をかけて何度申請しても許可されない、といった事態に陥る可能性が高いため、心配な場合ははじめからプロに相談・依頼した方が効率的であるといえるでしょう。

 

 

 

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「さむらい行政書士法人」では、あなたのビザ申請の許可が降りるかどうかを無料で診断できる「オンライン相談」を受け付けています。

 

 

配偶者ビザの手続きや審査に少しでも不安があるという場合は、ぜひお気軽にご利用ください。

 

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6.こんな場合どうする?配偶者ビザにについての状況別Q&A

 

最後に、「こんな時はどうしたらいいの?」といった個別のケースに関するQ&Aを紹介します。

 

  • すでに日本に住んでいて他のビザを持っている場合
  • 収入が少なく審査が通るか心配な場合
  • 書類作成中にわからないことが出てきた場合

 

あなたの状況に近いものがあれば、チェックしてみてくださいね。

 

6-1.Q.すでに日本に住んでいて他のビザを持っている場合

A.「在留資格変更許可申請」を行って配偶者ビザを取得する

 

すでに就労ビザや留学ビザといった他のビザを持っている場合は、配偶者ビザへの切り替え手続きを行いましょう。

 

【在留資格変更手続きの概要】

 

 

申請先

出入国在留管理庁

(日本人配偶者が住んでいる地域の管轄官署)

必要なもの

申請書

写真

在留資格証明書

在留カード(提示)

費用

4,000円

申請~結果の通知までに

かかる時間

2週間~1か月

 

その他のビザから配偶者ビザへと切り替えることで、労働時間の制限がなくなるほか、永住権が取得しやすくなる等のメリットがあります。

 

6-2.Q.収入が少なく審査が通るか心配な場合

A.申請の際に「家計が破綻しない証拠」となる書類を追加する

 

夫婦の収入が少ない場合、結婚生活の安定や継続に不安要素があるとして審査が通らない可能性があります。

 

こういった場合は、「結婚後も家計が破綻せず生活を継続できる」という証明が必要です。

 

具体的な方法としては、以下の2つがあります。

 

  • 預貯金がある場合:金融機関で「残高証明」を発行し添付する
  • 預貯金がない場合:日本人配偶者の親族を身元保証人として追加する

 

しかし、いずれの方法もあくまで「不許可になるリスクを軽減するもの」で、収入が少ないという要素が審査において不利に働きやすいということは頭に入れておきましょう。

 

6-3.Q.書類作成中にわからないことが出てきた場合

A.専門の相談窓口に問い合わせる

 

配偶者ビザ申請手続きにはさまざまな書類が必要です。

 

そのため、準備している段階で「インターネットで調べても、これで正しいのかわからない」といった不安がつきものです。

 

ビザ申請についての質問・相談がしたい場合は、外務省の相談窓口「外務省ビザ・インフォメーション」を活用しましょう。

 

ただし「外務省ビザ・インフォメーション」では、手続きに関する事務的な質問を受け付けている窓口であるため、「どうすれば審査が通りやすくなるか」等の相談は基本的にできません。

 

込み入った質問や相談がある場合は、その道のプロである行政書士に依頼するのがベターです。

 

「さむらい行政書士法人」では、あなたのビザ申請の許可が降りるかどうかを無料で診断できる「オンライン相談」を受け付けています。

 

 

配偶者ビザの審査などに関する相談を手軽にしてみたいという場合は、ぜひご活用ください。

 

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7.まとめ

最後に、本記事の重要ポイントのおさらいです。

 

 

 

■配偶者ビザの基礎知識

配偶者ビザとは:外国籍の人が配偶者の国で一緒に住む際に必要となる在留資格のこと

就労ビザ・留学ビザとの違い:労働時間や職種の制限がなく、永住・帰化するためのハードルが低い

.配偶者ビザで在留できる期間:半年・1年・3年・5年のいずれか

配偶者ビザの発行にかかる費用:発行に費用はかからない(更新や切り替えは手数料4,000円がかかる)

 

■配偶者ビザの申請方法

【必要なもの】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • スナップ写真
  • 顔写真
  • 結婚証明書
  • 戸籍謄本
  • 住民税の納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票の写し

 

【申請の流れ】

STEP1.必要書類の提出

STEP2.出入国在留管理庁による審査

STEP3.結果の通知

 

→申請から3週間~2ヵ月程度で結果の通知が来る

→郵送されてくる「在留資格認定証明書」を持って来日し、配偶者ビザを発行できる

 

【申請にかかる費用】

自力でやった場合:2,000~3,000円程度

行政書士にサポートを依頼した場合:5~15万円程度

 

→どこまでプロに任せるかによって料金は変わる

 

■配偶者ビザの更新方法

【必要なもの】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 顔写真
  • パスポート(提示のみ)
  • 在留カード(提示のみ)
  • 戸籍謄本
  • 住民税の納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票の写し

 

【更新の流れ】

STEP1.必要書類の提出

STEP2.出入国在留管理庁による審査

STEP3.結果の通知

 

→申請から2週間~1ヵ月程度で結果の通知が来る

 

【更新にかかる費用】

自力でやった場合:6,000~7,000円程度

行政書士にサポートを依頼した場合:1万5,000~6万円程度

 

【更新の注意点】

できるだけ早めに提出する

→更新手続きは期限の3か月前から可能

→1日でも期限を過ぎると不法滞在になり、強制退去となる恐れがある

 

■配偶者ビザの審査基準のポイント

配偶者ビザの審査基準:婚姻関係が虚偽ではなく、正式なものであるかどうか

審査が通らない可能性があるケース:交際期間が短すぎる、年齢差が大きいなど

審査に落ちた場合:不許可になった原因を明らかにし、書類を作成し直して再提出

 

→書類の内容に不足がないよう、プロに任せるのがおすすめ

 

■状況別Q&A

すでに日本に住んでいて他のビザを持っている場合:「在留資格変更許可申請」を行う

収入が少なく審査が通るか心配な場合:「残高証明」を金融機関から取得

書類作成中にわからないことが出てきた場合:相談窓口「外務省ビザ・インフォメーション」を活用する

 

 

本記事の内容を参考に、あなたが無事に配偶者ビザを取得できることを祈っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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