認定証明書を紛失した場合は?
外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書を申請します。無事許可になり、入国管理局から「認定証明書」が送られてきたら、それを現地の配偶者の元へ国際郵便で送ります。
認定証明書は紙1枚なので、時々失くしてしまう方がいらっしゃいます。自宅で失くす、郵便局へ行く途中に失くす、現地の配偶者が失くす、などいろいろあります。
認定証明書を亡くした場合、認定証明書というのは現地日本大使館に添付して提出しなければならない以上、添付しなければ申請できません。よって再度入国管理局で再交付してもらう必要があります。つまり、再申請となります。
再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことにより、もう一度資料を全部集めなければならないということはありません。ただし、「前の資料を使ってください」という内容の書式を使用しなければならず、それを使わないと再度全部書類を揃えなければならなくなります。「前の資料を使ってください」というお願いをしたところで万が一認めてもらえなかった場合は、結果的には再度全部書類を揃えなければなりません。
再申請ですから、ただ失くしたからといって、即日再交付されるわけではありません。再申請に行って、一応の審査期間を経たあとで認定証明書が郵送されてきます。
ですので、外国人配偶者が日本に来られるのはスケジュール的にはかなり遅れてしまいます。紛失にはくれぐれもご注意ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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