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海外から呼び寄せる
外国人配偶者が海外に住んでいる場合ですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。
その場合に、夫婦の出会いは大きく分けると2つあって、
1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで現地で知り合って、結婚した場合で、もうひとつは結婚紹介所等で国際結婚のお見合いをして結婚したケースです。
海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだない状態ですね。
この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。
審査が通ると「在留資格認定証明書」というものがもらえますので、これを海外にいる夫・妻に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を添付して申請して現地でビザをもらいます。そして日本に来るということになります。
日本人配偶者ビザに関するQ&A
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
配偶者ビザのポイント
配偶者ビザの手続きは証明・立証資料をそろえる責任が申請者にありますのでご自分で手続きすると思いのほか難しく、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。正真正銘の結婚だからと言って必ずしも許可されないのが現状です。海外からの外国人配偶者呼び寄せは最近の偽装結婚増加に伴い、審査が厳しくなっています。一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士の専門家のサポートを受けられたほうが賢明だと感じております。
※海外にお住まい方で、外国人配偶者と一緒に日本へ帰国したい方からのご依頼もお任せください。
不許可になりやすく専門家のサポートを受けた方がよいケース
・夫婦の年齢差が大きい場合
・結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合
・出会い系サイトで知り合った場合
・日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)
・日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合。またはその逆のパターン
・出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合
・交際期間がかなり短い場合
・交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきてなかった場合
・結婚式を行っていない場合
行政書士事務所はどこも同じだと思っていませんか?(他社との違い)
申請までのスピードが早い!
普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。
クオリティの高い申請書作成!
専門の行政書士がお客様個人個人の状況に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。
相場より安い価格を実現!
東京都内の他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格帯を実現しています。
豊富な実績!
アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方との結婚ビザ手続きに実績があります。
成功報酬制をとっています!
当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当事務所なら決してそんなことありません。
土日、祝日も相談できます!
平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。
相談場所は池袋駅前、新宿駅前、渋谷駅前、上野駅前、名古屋駅前で便利!
どちらのオフィスも駅前で便利です。都内4オフィス(池袋・新宿・渋谷・上野)、名古屋オフィスです。
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