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【インドネシア人】カナダ観光ビザ
(一時滞在者ビザ・Temporary resident visa)を解説
日本在住のインドネシア国籍の方が旅行・出張などでカナダに渡航する場合には、観光ビザ(一時滞在者ビザ)が必要です。
本記事では、インドネシア国籍の方に向けて、カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ)の申請方法を解説します。
カナダ 観光ビザの概要
観光や出張、短期留学などでカナダへの渡航を希望する場合、原則として観光ビザ(一時滞在者ビザ)の取得が必要です。
ただし、一部の国の国籍保有者は、観光ビザで認められる範囲の活動を予定する場合に限り、ビザ取得が免除されています。
ビザが免除されている場合は、電子渡航認証システム(eTA)による渡航認証のみでの渡航が可能です。
本章では、カナダ観光ビザ及びeTAの概要をご説明します。
インドネシア人がカナダに一時滞在するにはビザが必要
一部の国籍保有者を除き、カナダに一時滞在するためにはビザが必要です。
観光ビザ・一時滞在者ビザ(Temporary resident visa)が必要な国籍
以下の国籍を保有する旅行者の方は、カナダに入国する際観光ビザ(一時滞在者ビザ)が必要です。
※一定の要件を満たしている場合にeTA申請可能
地域 |
国籍 |
---|---|
アジア・中東 |
アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー カンボジア、中国、北朝鮮、マカオ、マレーシア、インドネシア ラオス、モンゴル、ネパール、インド、パキスタン フィリピン※、スリランカ、タイ※、東ティモール、ベトナム
バーレーン、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン オマーン 、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、シリア イエメン、イスラエル、ヨルダン、パレスチナ自治政府、トルコ |
アフリカ |
アルジェリア、アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国 チャド、コモロ、コンゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国 ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウイ モルディブ、モーリシャス、マリ、モーリタニア、モロッコ※ モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ サントメ・プリンシペ 、セイシェル※、セネガル、シエラレオネ ソマリア、南アフリカ共和国、南スーダン、スーダン、スワジランド タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ |
オセアニア |
フィジー、パプアニューギニア、トンガ、バヌアツ、キリバス、マリアナ、パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル |
欧州 |
セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ 北マケドニア 、ルーマニア(非電子パスポート所有者)、 |
CIS諸国 |
ベラルーシ、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ロシア、ウクライナ タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン |
北中米カリブ海 |
メキシコ※、アンティグア・バーブーダ※、ベリーズ、ハイチ ジャマイカ、グレナダ、グアテマラ、ホンジュラス、コスタリカ※、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ニカラグア パナマ※、セントクリストファー・ネイビス※、セントルシア※ セントビンセント&グレナディーン※、トリニダード・トバゴ※ |
南米 |
ガイアナ、スリナム、エクアドル、ボリビア、アルゼンチン※ パラグアイ、ペルー、ウルグアイ※ |
観光ビザでできること
観光ビザの所持者は、以下の活動が認められます。
- 観光(都市その他の観光地訪問、レクレーション、買い物など)
- 知人・友人訪問
- 報酬を伴わない商用活動(商談、視察)
- 観客としてのイベント参加
- 3カ月以内の短期留学、スクールレッスン受講
就労(ボランティアを含む)や、報酬を伴う活動は認められません。
カナダの観光ビザは何日滞在できますか?
カナダ観光ビザでは、180日間滞在できます。
滞在期間中に延長申請が認められれば、最大1年間(延長期間180日)の滞在が可能です。
【インドネシア人の方向け】観光ビザの申請
本章では、インドネシア国籍の方が旅行・出張などでカナダに短期滞在を希望する場合の、観光ビザの申請方法を以下の項目に分けてご説明します。
- 申請の条件
- 必要書類
- 申請の流れ
観光ビザ申請の条件
観光ビザを申請する方は、以下の条件を満たす必要があります。
- パスポートの有効期限が、予定する滞在期間終了時点で3カ月以上残っている
- カナダ国外から申請を行う
- 滞在期間及び帰国時の航空券代金を賄える資金がある(銀行残高で証明できる)
- 滞在中の活動目的が観光、家族や知人友人訪問、商用(会議出席、視察など)、短期留学などに限られる
- 滞在中にカナダ国内での就労(ボランティア含む)を予定していない
観光ビザ申請に必要な書類
観光ビザ申請に必要な書類、申請費用は以下の通りです。
必要書類
観光ビザ申請には、以下の書類が必要です。
渡航目的などにより、追加書類の提出を求められる場合があります。
必要書類 |
概要 |
---|---|
パスポート |
カナダ到着日から3か月以上の有効期限がある 未使用査証欄が2ページ以上 |
在留カード |
日本帰国時点で有効期限が残っていること |
質問書 |
申請用紙作成用質問書 |
渡航内容を証明する書類 |
【必須】 英文日程表 【商用で渡航する場合の必要書類】
|
資金証明 |
英文銀行残高証明書 滞在費用と帰国するための航空券を購入する資金分の残高が必要 |
身分証明 |
申請者の身元を証明する書類
|
家族関係の証明 |
|
費用
2024年5月現在、観光ビザ申請費用は150CADです。
観光ビザ申請の流れ
観光ビザ申請手続きは、カナダ移民局のサイト(CIC)で行います。
1.CICのアカウント(GCKey)を作成する
カナダ移民局公式サイト上のガイドに沿って作成します。
アカウント作成が終了したら、「Sign in」をクリックして申請画面に進みます。
2.資格の識別(質問への回答)を行う
申請書に記載された質問に英語で回答してください。
最後の設問の回答まで入力すると、入力した回答の一覧が表示されます。
回答を修正したい場合は、各設問の右端にある「Edit」をクリックすると編集が可能になります。
回答を確認したら、Save and continueをクリックします。
3.必要書類をアップロードする
必要書類をすべてアップロードします。
画像ファイルのサイズや形式に制限があるので注意してください。
4.申請料金をクレジットカードで支払う
申請内容に同意する署名を入力したら、クレジットカードで申請料金を支払います。
支払いが完了すると、移民局から申請が受理された旨の自動メールが届きます。
5.ビザセンターで申請書類提出・指紋採取を行う
オンライン申請の数日後、移民局からアカウントへのアクセスを要請するメールが届きます。
アカウントにアクセスすると、バイオメトリクス(指紋採取)の案内が発行されています。
下記ビザセンターのいずれかでバイオメトリクスの予約をします。
予約日にビザセンターに赴き、申請書類提出・指紋採取等を行います。
VFSサービスセンター東京
〒105-0014 東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル4F
0120-961-673
営業日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00
VFSサービスセンター大阪
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リブロ南船場ビル10F
0120-961-673
営業日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00
6. ビザ発給許可通知レターが発行される
発給審査が終わると、再度移民局からアカウントへのアクセスを要請するメールが届きます。
ビザ申請が許可された場合、ビザ発給許可通知レター(Letter of Introduction)が発行されます。
カナダ国内の空港に到着した時、移民局でパスポート・ビザ発給許可通知レター・申請書類(コピー)を提出してください。
カナダ滞在を延長する方法
観光ビザでカナダに入国した方が滞在延長を希望する場合は、カナダ国内でビザの延長申請または別ビザへの変更申請ができます。
以下、観光ビザの延長方法及び、別ビザへの切り替え方法をご説明します。
観光ビザの延長方法
観光ビザで滞在中の方は、カナダ国内でビザの延長申請が可能です。
カナダ国内で観光ビザを延長することができる
ビザの延長申請から審査結果通知まで、2~4週間程度かかります。延長を希望する方は、可能な限りビザの有効期限の30日前までに延長申請を行ってください。
申請方法は郵送またはオンラインでできますが、オンラインで行うほうが手続きにかかる時間が短く済みます。
観光ビザの延長は却下されたり追加書類を求められる場合がある
観光ビザの延長申請の手続き自体はオンラインでできます。
ただし、提出書類のファイルサイズやファイル形式などに規定があるので、注意が必要です。
また、カナダ国内の銀行預金の残高が、延長滞在期間の滞在費と、帰国のための航空券購入費用をまかえる金額になっている必要があります。
また、延長申請書の質問には、英語で回答理由などの詳細な記載が求められるものがあります。
書類の形式不備があったり、申請書の内容に不明瞭な点や誤記があったりすると、申請が却下されたり追加書類の提出を求められる場合があります。
別のビザへの切り替え方法
観光ビザから別のビザへの変更申請は、最初のビザでの滞在期間中にできます。
観光ビザから学生ビザへ切り替える
観光ビザから学生ビザへの切り替えは可能です。
ただし、学生ビザの場合、審査に1か月~2か月程度かかります。そのため、観光ビザでの渡航後早い段階で、入学手続きを含めた学生ビザ申請の準備を始める必要があります。
学生ビザの場合、資金証明で要求される残高の目安が12か月分10,000CAD程度と厳しくなっています。
ただし、口座名義は本人名義以外に、父親または母親の名義でも可能です。
観光ビザ申請は行政書士等の専門家への代行依頼がおすすめ
カナダ観光ビザを始め、ビザの申請手続きにはかなりの時間と労力がかかります。
そこで、行政書士等の専門家にビザ申請代行を依頼することをおすすめします。
ここでは、行政書士による申請代行サービスを依頼するメリットをご説明します。
ビザの最新情報など専門知識が豊富
行政書士への代行依頼のメリットの1つは、専門知識に基づいて的確な申請準備を行うことにあります。
ビザの条件は頻繁に変わりやすく複雑
ビザの取得条件は、国際情勢やその国の移民政策の変化に応じて、頻繁に変更されています。
この点、インターネットで得られる情報は、最新情報に追いついていないことも多くあります。
特殊な案件などのビザ申請経験が豊富
ビザ申請を専門とする行政書士は、各国のビザ申請手続きの経験が豊富です。
過去に申請を却下された、ビザ発給を受けたが入国を拒否された、犯罪歴がある等、特殊な案件についても多数の申請経験があります。
本人による申請であれば却下されるようなケースでも、行政書士が申請者の信用をサポートする書類の作成や手配を行い、ビザ発給が認められる場合もあります。
ビザ申請のための時間を節約できる
ビザ申請手続き代行を行政書士に依頼する最大のメリットは、申請のための時間を節約できることにあります。
観光ビザの申請は自分でもできるが時間や手間がかかる
観光ビザは、他のビザに比べると必要書類の種類や準備の労力が少ないため、申請者本人が申請手続きを行うことは可能です。
しかし、申請書はすべて英語で、誤りなく記載しなければなりません。
また、日本在住の方の住民票など、英語以外の言語で作成された書類にはすべて英語訳を添付する必要があります。
さらに、証明書などを取得するために、平日の昼間しか開いていない役所に出向く必要もあります。
代行を依頼することにより時間が節約できる
行政書士に依頼することで、代行可能な手続きはすべて行政書士が代行します。
また、申請者本人のみ可能な手続きについては、円滑に進められるようサポートします。
これにより、申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を大幅に減らせます。
まとめ
カナダ観光ビザの申請にあたっては、さまざまな書類の提出が求められます。
申請書の記載を英語で行う必要があるほか、英語以外の言語で作成された書類にはすべて英語訳を添付する必要があります。
専門家のサポートを受けることにより、必要な書類を不備なく作成・収集できます。
また、書類の英語訳も含めて、代行可能な手続きはすべて行政書士などの専門家に任せられます。
カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ)取得をご希望の方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。