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【マレーシア人】カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ・Temporary resident visa)を解説

外国人の方がカナダに滞在するには、目的に応じた適切なビザもしくはeTAが必要です。

旅行などでカナダへ渡航したいマレーシア人の方の中には、

 

「観光ビザとは?」

「eTAは取得できる?」

「申請方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、カナダの「観光ビザ(一時滞在者ビザ)」について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

カナダ 観光ビザの概要

旅行などでカナダに滞在するには、適切なビザまたはeTAが必要です。

どちらを取得するかは、ビザが免除される国籍かどうかによって決まります。

対象者

ビザの種類

ビザ免除国籍以外の方

観光ビザ(一時滞在者ビザ)

ビザ免除国籍の方

電子渡航認証(eTA)

 

以下で、各ビザの概要について見ていきましょう。

マレーシア人がカナダに一時滞在するにはビザが必要

ビザが免除される国籍以外の方は、「観光ビザ」が必要です。

カナダの「観光ビザ」は、「一時滞在者ビザ(Temporary Resident Visa)」とも呼ばれます。

観光ビザ・一時滞在者ビザ(Temporary resident visa)が必要な国籍

マレーシアを含む以下の国籍の方は、観光ビザが必要です。

  • マレーシア
  • 中国
  • ベトナム
  • インドネシア
  • 北朝鮮
  • ロシア
  • アフガニスタン

 

ただし、上記で挙げた国籍がすべてではないため、注意しましょう。
ビザが免除される国籍に該当しない場合は、「観光ビザ」が必要です。

 

ツールの指示に従い、以下の質問に回答すると、ビザの必要・不要をチェックできます。

  1. 渡航書類の種類を入力
  2. パスポートに記載されている国コードを選択
  3. 二重国籍かの質問に回答
  4. アメリカの永住者またはグリーンカード保有者かの質問に回答
  5. カナダでの渡航目的を選択

観光ビザでできること

「観光ビザ」で認められている滞在目的は、以下のとおりです。

  • 観光
  • 知人や家族の訪問
  • 出張
  • ミーティング
  • 契約の締結
  • 市場調査
  • 学会での発表や参加
  • 短期での学習・研修プログラムの参加

観光ビザで滞在できる期間

滞在期間は、最長6カ月です。

 

ほとんどの申請者は6カ月間滞在できますが、中には6カ月未満または6カ月以上の期間が許可されるケースもあります。

 

滞在期間を決定するのは、入国する空港の国境警備官です。

 

国境警備官は、連邦政府機関であるカナダ国境サービス庁(CBSA)の職員で、渡航者がカナダに滞在できるかを決定する法的権限を持っています。

さらに、捜査の実施・逮捕・物品の押収などの権限もあります。

 

国境警備官から6カ月ではない滞在期間を与えられた場合は、パスポートに出国期限の日付が記載されるので、必ず期限までに出国してください。

電子渡航認証(eTA)とは

「電子渡航認証(eTA)」とは、ビザの代わりとなる認証システムです。

 

ビザが免除される国籍の方は、ビザの必要はありませんが、「電子渡航認証(eTA」)の取得が義務付けられています。

 

現在、ビザが免除される国籍は、日本を含め50カ国以上あります。

 

eTAの概要は、以下の表のとおりです。

名称

電子渡航認証(Electronic Travel Authorization:eTA)

対象者

カナダ入国時にビザが免除されている国籍の方

滞在目的

・観光

・短期商用(出張など)

・知人や家族訪問

・トランジット

滞在期間

最長6カ月(有効期限は5年間)

申請方法

オンライン申請

申請にかかる期間

即日〜数日

申請料

7CAN(カナダドル)

【マレーシア人の方向け】観光ビザの申請

ここでは、マレーシア人が取得できる「観光ビザ」の申請について見ていきましょう。

観光ビザ申請の条件

「観光ビザ」の申請条件は、以下のとおりです。

  • 有効な渡航書類(パスポートなど)を持っている
  • 健康である
  • 犯罪歴(刑事・移民関連の有罪判決)がない
  • 母国とのつながり(仕事・住居・金融資産・家族など)を入国管理官に説明できる
  • 滞在目的を終えたらカナダを出国すると入国管理官に説明できる
  • 滞在中の生活をまかなえる資金がある

 

以下の行為に関与している方は、カナダへの入国が許可されない可能性があるため、注意しましょう。

  • 犯罪行為
  • 人権侵害
  • 組織犯罪

観光ビザ申請に必要な書類

「観光ビザ」は、滞在目的によって必要な書類が異なります。
書類の不備などがないように、入念な準備を心がけましょう。

必要書類

すべての滞在目的に共通する書類は、以下のとおりです。

パスポート

生年月日と出身国を示すページ、スタンプやビザなどがついているページのコピーも提出してください。

代理人のフォーム:IMM5476(該当する場合)

申請者に代わって申請する家族・第三者の方が記入します。

家族情報のフォーム:IMM5645

18歳以上の申請者が記入します。

両親の委任状(該当する場合)

申請者が未成年の場合は、必要です。

渡航歴を証明する書類

以下の書類を用意しましょう。

  • 以前のパスポートまたはビザ(過去10年以内に国外旅行で使用したもの)
  • パスポートの出入国スタンプ
  • 国外での期間を示す就学許可証または労働許可証
  • 期限切れまたは有効なビザ
旅程の資料

以下の書類を用意しましょう。

  • フライトの詳細
  • ホテルの予約確認書
  • イベント参加の証明書
銀行口座明細書

以下の内容を含めてください。

  • 銀行名と連絡先
  • ご自身の口座であることの証明
  • 残高を含む6カ月分の口座の詳細
個人情報を公開する権限のフォーム:IMM5475

カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)が、申請者の個人情報を公開することを許可する場合は、フォームを作成します。

個人情報は、申請者が選択した人物に公開されます。

 

ビジネス目的の方は、以下の書類も用意しましょう。

  • 雇用主からのレター
  • 招待状(招へい者からのレターなど)

 

知人や家族訪問が目的の方は、訪問予定の知人や家族との関係性を証明する以下の書類も用意しましょう。

  • 結婚証明書
  • コモンロー組合の法廷宣言:IMM5409
  • 出生証明書
  • 招待状(知人・家族からのレター)

費用

ビザ申請にかかる費用は、以下の表のとおりです。

 

内訳

費用(カナダドル)

ビザ申請料

100CAN

生体認証登録料

85CAN

 

支払いは、以下のクレジットカードまたはプリペイドカードが利用できます。

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • JCB
  • UnionPay

観光ビザ申請の流れ

「観光ビザ」の申請のステップは、以下のとおりです。

  1. ビザの必要・不要チェック
  2. 必要書類を集める
  3. オンライン申請
  4. ビザ申請センターの予約
  5. 生体認証の登録
  6. 審査
  7. ビザ発給

以下で、ステップごとに詳しく解説します。

1.ビザの必要・不要チェック

ビザが必要か不要かの判断基準は、以下のとおりです。

  • ビザが免除されている国籍の方→「eTA」
  • ビザが免除されていない国籍の方→「観光ビザ」

2.必要書類を集める

「観光ビザ」の申請で必要な書類を集めましょう。

 

必要書類は、多岐に渡ります。

さらに、滞在目的や申請者の状況によって、追加の書類を求められるケースもあります。

書類などに不備があると、審査で不許可となる可能性が高いです。

不許可とならないためにも、入念な準備をしましょう。

3.オンライン申請

カナダのビザ申請は、IRCCポータルからオンラインで行います。

 

オンライン申請の手順は、以下のとおりです。

  1. IRCCポータルのアカウント作成
  2. オンラインフォームの作成
  3. 書類のアップロード
  4. 申請料の支払い

4.ビザ申請センターの予約

カナダのビザは、生体認証の登録が必要です。

 

生体認証は、外部サービスを利用して登録します。

日本では、カナダ政府の公認を受けているビザ申請センター(VFS Global)が管轄です。

 

オンラインでの申請を済ませたら、ビザ申請センターの予約を取ります。

 

カナダビザ申請センターは、東京と大阪にあります。

施設名

カナダビザ申請センター(東京)

カナダビザ申請センター(大阪)

住所

〒105-0014

東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル4階

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10階

営業時間

月〜金:9時〜17時

月〜金:9時〜17時

5.生体認証の登録

予約日時の15分前に、ビザ申請センターへ来館してください。

 

生体認証の登録では、以下の手続きを行います。

  1. デジタル写真の撮影
  2. 両手の指紋(10本)のスキャン

 

当日は、以下の必要書類を持参しましょう。

  • 予約確認書のコピー
  • 有効なパスポートまたは渡航書類(原本とコピー2部)
  • 申請書のコピー
  • バイオメトリクスインストラクションレター(BIL)、またはカナダ政府からの通知書
  • VFS同意書(2部)
  • すべての申請関係書類
  • 申請料支払いのレシート

6.審査

マレーシア国籍の方の目安期間は、以下のとおりです。

  • 日本から申請した場合:30日間(2024年5月7日時点)
  • マレーシアから申請した場合:27日間(2024年5月7日時点)

上記の期間には、書類を送付する時間や生体認証を提供する時間などは含まれていないため、注意しましょう。

目安期間は毎週更新されるので、こまめにチェックすると安心です。

7.ビザ発給

審査で問題がなければ、ビザが発給されます。

 

ビザは、カナダへの入国を保証するものではありません。

入国できるかは、国境警備官の判断によるため、注意が必要です。

 

入国後も、ビザのルールを守って滞在しましょう。

観光ビザは専門家に申請代行を依頼するのがおすすめ

「観光ビザ」の申請は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼した場合のメリットは、大きく分けて以下の2つが挙げられます。

  1. ビザの最新情報など専門知識が豊富にある
  2. ビザ申請のための時間を節約できる

以下で、各メリットについて詳しく見ていきましょう。

ビザの最新情報など専門知識が豊富

行政書士は、ビザの最新情報や専門知識を豊富に持っています。

 

より確実にビザを取得したい方は、行政書士に依頼しましょう。

ビザの条件は複雑でわかりにくい

ビザの条件は、複雑でわかりにくいのが特徴です。

さらに、頻繁に変更されるため、常に最新情報を入手するのは大変な作業と言えます。

 

行政書士は複雑なビザ制度にも詳しく、最新情報にも精通しているので、安心して申請を任せられます。

難しい案件や特殊な案件などの申請経験が豊富

申請者の状況によっては、自力での申請が難しいケースもあります。

 

行政書士に依頼すれば、難しい案件や特殊な案件でも、申請者のニーズに合った申請が可能です。

ビザ申請のための時間を節約できる

ビザ申請は、時間と労力を要します。

 

申請のための時間を節約したい方は、行政書士に依頼しましょう。

観光ビザの申請は自分でもできるが時間や手間がかかる

「観光ビザ」の申請は自力でも行えますが、想像以上に面倒で時間のかかる作業です。

 

ビザ申請は、情報収集・申請書の作成・書類の収集など、申請自体よりも準備に時間と労力がかかります。

 

行政書士に依頼すれば、準備にかかる時間と労力を軽減できます。

情報収集のための時間が節約できる

ビザ申請において、情報収集は非常に重要です。

間違った情報で申請を行うと、不許可となる可能性が高まります。

 

取得率を上げるためにも、情報収集には時間をかけるべきですが、忙しくて時間の取れない方も多いでしょう。

 

行政書士に依頼すれば、情報収集にかかる時間を節約でき、かつ正しい最新情報を基に申請ができます。

まとめ

この記事では、カナダの「観光ビザ」について解説しました。

 

旅行などでカナダを訪れるマレーシア国籍の方は、「観光ビザ」を取得しなければなりません。

 

「観光ビザ」の申請プロセスは、オンライン申請や生体認証の登録など手順が多く、やや複雑です。

 

自力での申請も可能ですが、取得率を上げたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

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※相談は完全予約制です。

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