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【タイ人】カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ Temporary resident visa)を解説
日本在住のタイ国籍の方が旅行・出張などでカナダに渡航する場合には、原則として観光ビザ(一時滞在者ビザ)が必要です。
ただし、空路でカナダに入国する場合は、一定の要件を満たせばビザ取得が不要となり、電子渡航認証システム(eTA)のみで最大6か月間の滞在が認められます。
本記事では、タイ国籍の方に向けて、カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ)及び、取得要件を満たす場合のeTAの申請方法を解説します。
なお、申請費用の金額表記につき、1カナダドル(1CAD)=115円=26.5タイランドバーツ(THB)で換算しています。
カナダ 観光ビザ概要
観光や出張、短期留学などでカナダへの渡航を希望する外国人は、原則として観光ビザ(一時滞在者ビザ)の取得が必要です。
ただし、一部の国の国籍保有者は観光ビザで認められる範囲の活動を予定する場合のビザ取得が免除されています。
ビザが免除されている場合は、申請費用が安く、手続きも簡単な電子渡航認証システム(eTA)による渡航認証のみでの渡航が可能です。
本章では、カナダ観光ビザ及びeTAの概要をご説明します。
カナダに一時滞在するにはビザが必要
一部の国籍保有者を除き、カナダに一時滞在するためにはビザが必要です。
観光ビザ・一時滞在者ビザ(Temporary resident visa)が必要な国籍
以下の国籍を保有する旅行者の方は、カナダに入国する際観光ビザ(一時滞在者ビザ)が必要です。
※一定の要件を満たしている場合にeTAの申請が可能
地域 |
国籍 |
---|---|
アジア・中東 |
アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー カンボジア、中国、北朝鮮、マカオ、マレーシア、インドネシア ラオス、モンゴル、ネパール、インド、パキスタン フィリピン※、スリランカ、タイ※、東ティモール、ベトナム
バーレーン、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン オマーン 、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、シリア イエメン、イスラエル、ヨルダン、パレスチナ自治政府、トルコ |
アフリカ |
アルジェリア、アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国 チャド、コモロ、コンゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国 ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウイ モルディブ、モーリシャス、マリ、モーリタニア、モロッコ※ モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ サントメ・プリンシペ 、セイシェル※、セネガル、シエラレオネ ソマリア、南アフリカ共和国、南スーダン、スーダン、スワジランド タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ |
オセアニア |
フィジー、パプアニューギニア、トンガ、バヌアツ、キリバス、マリアナ、パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル |
欧州 |
セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ 北マケドニア 、ルーマニア(非電子パスポート所有者)、 |
CIS諸国 |
ベラルーシ、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ロシア、ウクライナ タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン |
北中米カリブ海 |
メキシコ※、アンティグア・バーブーダ※、ベリーズ、ハイチ ジャマイカ、グレナダ、グアテマラ、ホンジュラス、コスタリカ※、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ニカラグア パナマ※、セントクリストファー・ネイビス※、セントルシア※ セントビンセント&グレナディーン※、トリニダード・トバゴ※ |
南米 |
ガイアナ、スリナム、エクアドル、ボリビア、アルゼンチン※ パラグアイ、ペルー、ウルグアイ※ |
観光ビザでできること
観光ビザの所持者は、カナダ国内で以下の活動ができます。
- 観光
- 報酬を伴わない商用活動(商談、視察)
- 観客としてのイベント参加
- 3か月以内の短期留学、スクールレッスン受講
就労(ボランティアを含む)や、報酬を伴う活動は認められません。
カナダの観光ビザは何日滞在できますか?
カナダ観光ビザでは、180日間滞在できます。
滞在期間中に延長申請が認められれば、最大1年間(延長期間180日)の滞在が可能です。
電子渡航認証(eTA)とは
電子渡航認証(eTA:electronic travel authorization)とは、ビザを免除されている国籍を保有する外国人が、空路でカナダに旅行する場合の入国要件です。
eTAの有効期限は最長5年間、またはパスポートの有効期限のいずれか早い方です。
新しいパスポートを取得した場合は、eTAも新規に取得する必要があります。
有効なeTAがあれば、1回あたり最大180日以内の滞在であれば、何度でもカナダに渡航できます。
eTA渡航可能国は一時滞在ビザなしでカナダに空路で入国できる
カナダ政府がビザを免除している国(eTA渡航可能国)の国籍を持つ方は、観光ビザ(一時滞在ビザ)なしで空路でカナダへの入国が認められています。
タイ国籍の方がeTAで渡航するための申請条件
タイ国籍の方は、空路でカナダに渡航する場合に、以下の3つの要件をすべて満たしていればeTA申請が認められる場合があります。
いずれか1つでも該当しない要件がある場合には、空路であってもカナダ渡航には観光ビザ(一時滞在ビザ)が必要です。
- 過去10年間にカナダの観光ビザ(一時滞在ビザ)を保有しているか、現在有効な米国の非移民ビザを保有している
※米国の非移民ビザは、eTA申請日の時点で有効であることが必要ですが、カナダ渡航時に有効である必要はありません。
- 短期訪問、ビジネスまたは観光のためにカナダに渡航する場合
- タイ国の有効なパスポートを使用して、カナダ国内の空港に渡航するか、カナダの空港経由で他国に渡航する場合
【タイ国籍の方向け】観光ビザの申請
本章では、タイ国籍の方のカナダ観光ビザの申請方法(必要書類・費用・手続き)をご説明します。
観光ビザの申請
観光ビザの申請方法については以下のようになります。
必要書類一覧
観光ビザ申請の必要書類は以下の通りです。
渡航目的などにより、追加書類が発生する場合があります。
必要書類 |
概要 |
---|---|
パスポート |
カナダ到着日から3か月以上の有効期限がある 未使用査証欄が2ページ以上 |
在留カード |
日本帰国時点で有効期限が残っていること |
質問書 |
申請用紙作成用質問書 |
渡航内容を証明する書類 |
【必須】 英文日程表 【商用で渡航する場合の必要書類】
|
資金証明 |
英文銀行残高証明書 滞在費用と帰国するための航空券を購入する資金分の残高が必要 |
身分証明 |
申請者の身元を証明する書類
|
家族関係の証明 |
|
申請にかかる費用
2024年5月現在、観光ビザ申請費用は150CAD(THB3,975・¥17,250)です。
観光ビザ申請の流れ
観光ビザ申請手続きは、カナダ移民局のサイト(CIC)で行います。
- CICのアカウント(GCKey)を作成する
カナダ移民局公式サイト上のガイドに沿って作成します。
- 資格の識別(質問への回答)を行う
- 指定された書類をアップロードする
- 申請料金をクレジットカードで支払う
- 移民局から申請受理通知が届く
- ビザセンターで申請書類提出・指紋採取を行う
申請から数日後、移民局からバイオメトリクス(指紋採取)の案内通知が届きます。
下記ビザセンターのいずれかにバイオメトリクスの予約を行い、予約日時にビザセンターに赴いて申請書類提出・指紋採取等を行ってください。
VFSサービスセンター東京
〒105-0014 東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル4F
0120-961-673
営業日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00
VFSサービスセンター大阪
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リブロ南船場ビル10F
0120-961-673
営業日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00
カナダ滞在を延長する方法
観光ビザでカナダに入国した方が滞在延長を希望する場合は、カナダ国内でビザの延長申請または別ビザへの変更申請が可能です。
以下、観光ビザの延長方法と別ビザへの切り替え方法をご説明します。
観光ビザの延長方法
観光ビザで滞在中の方は、カナダ国内でビザの延長申請が可能です。
カナダ国内で観光ビザを延長することができる
観光ビザで滞在中の方は、可能な限りビザの有効期限の30日前までに延長申請を行ってください。
申請方法は郵送またはオンラインでできますが、オンラインで行うほうが手続きにかかる時間が短く済みます。
観光ビザの延長は却下されたり追加書類を求められる場合がある
観光ビザの延長申請の手続き自体はオンラインでできますが、提出書類のファイルサイズやファイル形式などに制限があります。
また、カナダ国内の銀行預金の残高が、延長滞在期間の滞在費と帰国のための航空券購入費用を十分カバーできる金額になっている必要があります。
また、延長申請書の質問への回答には、Yes・Noのチェックに加えて、英語で回答理由などの詳細な記載が求められるものがあります。
書類の形式不備や申請書の内容に不明瞭な点や誤記などがあると、却下されたり追加書類の提出を求められる可能性があります。
別のビザへの切り替え方法
観光ビザから別のビザへの変更申請は、最初のビザでの滞在期間中にできます。
観光ビザから学生ビザへ切り替える
観光ビザ(またはeTA)から学生ビザへの切り替えは、手続き上可能です。
ただし、申請後の審査に1か月~2か月程度かかるため、渡航後早い段階で留学先の学校への入学手続きを含めた学生ビザ申請の準備を始める必要があります。
学生ビザの場合、資金証明で要求される残高の目安が12か月分10,000CAD(265,000THB・¥1,150,000)程度と厳しくなっています。
ただし、口座名義は両親のものでも可能です。
観光ビザから就労ビザへ切り替える
以前は、観光ビザ(またはeTA)での滞在中の就労ビザへの変更申請は認められていませんでした。
しかし、コロナ禍での労働力不足を受けて、特例により観光ビザで滞在中にジョブオファーを受けた外国人の就労ビザ申請・取得が認められるようになりました。
この特例は、2025年2月28日まで有効です。
観光ビザ申請は行政書士等の専門家への代行依頼がおすすめ
カナダ観光ビザを始め、ビザの申請手続きにはかなりの時間と労力がかかります。
そこで、行政書士等の専門家にビザ申請代行を依頼することをおすすめします。
ここでは、行政書士による申請代行サービスを依頼するメリットをご説明します。
ビザの最新情報など専門知識が豊富
行政書士への代行依頼のメリットの1つは、専門知識に基づいて的確な申請準備を行うことにあります。
ビザの条件は頻繁に変わりやすく複雑
ビザの取得条件は、国際情勢やその国の移民政策の変化に応じて、頻繁に変更されています。
この点、インターネットで得られる情報は、最新情報に追いついていないことも多くあります。
難しい案件などのビザ申請経験が豊富
ビザ申請を専門とする行政書士は、各国のビザ申請手続きの経験が豊富です。
過去に申請を却下された、犯罪歴がある等、難しい案件についても多数の申請経験があります。
本人による申請であれば却下されるようなケースでも、行政書士が申請者の信用をサポートする書類の作成や手配を行い、ビザ発給が認められる場合もあります。
ビザ申請のための時間を節約できる
ビザ申請手続き代行を行政書士に依頼する最大のメリットは、申請のための時間を節約できることにあります。
観光目的であっても、ビザ申請手続きには必要となる書類が多く、書類収集だけでも時間と手間がかかります。
証明書などを取得するために、平日の昼間しか開いていない役所に出向く必要もあります。
申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を大幅に減らせるためビザ申請の手続き代行は行政書士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
カナダ観光ビザの申請にあたっては様々な書類の提出が求められます。
申請書の記載を英語で行う必要があるほか、英語以外の言語で作成された書類にはすべて英語訳を添付する必要があります。
専門家のサポートを受けることにより、ビザの発給を確実にするために適切な書類を作成・収集できます。
また、代行可能な手続きはすべて行政書士などの専門家に任せられます。
カナダ観光ビザ(一時滞在者ビザ)取得をご希望の方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。