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カナダ観光ビザ|申請条件や流れ・取得方法・必要書類を徹底解説
カナダへ入国するには、その期間にかかわらず、ビザをはじめとした何らかの申請が必要です。これらは年齢や期間などにより異なります。また、申請方法や取得方法は頻繁に改正されるため、最新情報を常にチェックしておくことも大切です。
カナダにおける観光ビザについて
カナダへの入国の際必要となるビザのひとつに観光ビザがあり、「ビジターレコード」とも呼ばれます。取得することによりカナダ国内での短期滞在が許可されます。
カナダの観光ビザとは?
観光ビザは、カナダにおける短期滞在全般で認められるビザです。
このため、観光にとどまらず友人や家族を訪問する場合や、ビジネス会議への出席のためなど、観光・商用のさまざまな目的で利用できます。
また、発行元はカナダ移民局となっており、最終的に審査官が滞在許可と日数を決定しますが、通常は最大で6ヶ月間の滞在が認められ、延長も可能です。
なお、観光ビザには
- 1回のみ利用可能なシングルエントリービザ
- 有効期間内であれば出入国に制限のないマルチプルエントリービザ
- カナダ国内から国外への乗り継ぎ用となるトランジットビザ
の3種類があります。
カナダの観光ビザの特徴
カナダにおける観光ビザには以下のような特徴があります。
滞在期間の延長ができる
カナダ国内に観光や商用目的で6ヶ月を超えて滞在する場合、観光ビザはその期限が切れる前に延長の申請ができます。また、一度国境を出て、再入国することは延長にはあたりません。
ワーキングホリデービザや学生ビザの有効期限後に滞在に利用できる
カナダにワーキングホリデービザや学生ビザで滞在中の場合、その期限が切れた際に、滞在期間を延長するひとつの手段として、観光ビザへ切り替えるという方法があります。申請が認められれば観光ビザにより、さらに最大6か月間、実質的にカナダでの滞在延長が可能です。
短期の語学留学も可能
カナダでは、観光ビザによる入国で、就学許可がなくても就学が認められています。このため、実質的に短期の語学留学が可能です。ただし、あくまでも観光が主体の滞在で、付帯的に語学の学習をすることが前提となります。
学生ビザやワーキングホリデービザに切り替えることもできる
カナダへの留学やワーキングホリデーを考えているのであれば、「まず観光ビザで入国する」という方法もあります。その後は、学生ビザやワーキングホリデービザに切り替えます。これにより、カナダでのより長期の滞在が可能です。
しかしながら、当初の渡航がワーキングホリデーだった場合、観光ビザに切り替えても就学は認められず、語学学校に通うようなこともできません。
日本国籍であればカナダでの観光ビザ申請は不要
さまざまな目的で一定期間のカナダ滞在が可能となる観光ビザですが、日本国籍を保持していれば、そもそも申請は不要です。
これは日本人をはじめとした一部の国々がビザ免除対象国となっており、カナダにおける滞在期間が6か月以内の場合に限り、事前のビザ取得が免除されているからです。
ただし、観光ビザ申請は不要である一方で、電子渡航認証eTA(イータ:Electronic Travel Authorizations:電子渡航認証)の取得が必要となります。
eTA(イータ)とは
eTA(イータ)そのものはビザではありません。外国人がカナダへの航空機に搭乗する際のテロなどの治安対策のための入国者の事前審査制度です。
観光旅行や知人・親族訪問する際や、商談・視察といった商用目的でビジネスマンがカナダへ渡航する際にオンライン上にて申請します。eTA(イータ)を申請するとビザの取得が免除され、最長で5年間、あるいはパスポートの有効期限までカナダ渡航の際に利用が可能です。
また、eTA(イータ)はカナダ移民局が実施している高度化されたオンライン査証のため、渡航時に書面の提示を要求されることもありません。登録が許可されているパスポートを提示すれば、オンライン上で自動的にeTA(イータ)を取得しているか確認できます。
なお、eTA(イータ)は空路での入国時と空路で乗り継ぎをする場合のみ必要です。
車やバス、鉄道、クルーズシップを含む船でカナダに入国する場合においては、取得は不要です。
eTA(イータ)の申請方法と観光ビザの延長方法
ここまでのようにカナダに滞在する場合、日本国籍であればカナダでの観光ビザ申請は不要で、eTA(イータ)を申請します。
一方、ワーキングホリデービザや学生ビザで滞在中の場合には、観光ビザに切り替えることで滞在延長も可能なため、ここからは
- eTA(イータ)の取得方法
- 観光ビザの延長方法
について、みていきます。
eTA(イータ)の申請方法
eTA(イータ)は2016年3月15日カナダ入国ビザが免除されている国籍の渡航者に対して取得が義務化されました。なお、申請についてはオンラインのみで、2日から3日程度で完了します。
申請に必要なもの
eTA(イータ)の申請に必要なのは、有効なパスポートと申請料金の支払いが可能なクレジットカードのみです。ただし、オンライン申請でEメールアドレスも必要となります。
申請料金
eTA(イータ)の申請にかかる費用は7カナダドルとなっています。
また、支払いはインターネットからのみ可能で、クレジットカードにより申請料金を支払います。
申請の流れ
eTA(イータ)の申請は比較的簡単です。なおその手順は以下のとおりです。
- eTA(イータ)の公式申請ページにアクセスする
- パスポートの発行国を選択する
- 申請者情報を入力する
- 支払い内容を確認する
- 支払い方法を入力する
- 確認メールを受信する
観光ビザによる滞在期間の延長方法
ワーキングホリデービザや学生ビザを実質的に延長したい場合には、郵送あるいはオンラインにより、観光ビザの申請をおこないます。
必要書類一覧
観光ビザの申請の際、必要な書類は以下のようになっています。
- 延長申請書(必要事項はすべて記入(入力)します)
- パスポートと現在のビザ(パスポートについては「写真・氏名・生年月日の記載があるページ」と「過去にカナダに入国した際の入国スタンプがあるページ)
- クレジットカード(申請料金の支払いはクレジットカードのみで、「Visa」「MasterCard」「American Express」「JCB」が利用可能)
- 資金証明
生活費と帰国に必要な航空券を購入できる資金が十分あることを証明できるものとして、以下のようなものを用意します。
- カナダの銀行の残高証明書(Bank Statement)。ただし、有料のものではなく、オンラインバンキングのスクリーンショットや窓口で発行されるもの。また、日本の銀行のオンラインバンキングのスクリーンショットでも可。(日本円表記の場合は申請日のレート換算でカナダドルを追記)
- 家賃の領収証や帰国の際の航空券
- 顔写真
正面を向き、頭から肩の上部が撮影されたもの
申請料金
観光ビザの申請にかかる費用は100カナダドルとなっています。ただし、申請が却下された場合でも、料金は返金されません。
申請の流れ
ここでは、オンラインによるカナダ移民局のサイト(CIC)における手順をみていきます。
- ワーキングホリデーの申請などで取得したMyCICアカウント(GCKey)でログインする
- 資格の識別(質問への回答)をおこなう
- 必要書類を提出し、申請料金を支払う
- 申請が許可されると「許可通知書」、却下された場合には却下の理由と、カナダを退去する日が指定された「不許可レター(Refusal Letter)」が届く
eTA(イータ)および観光ビザにおける注意点
ここからは、eTA(イータ)・観光ビザそれぞれの申請の際に考えられる注意点をみていきます。
eTA(イータ)についての注意点
まず、eTA(イータ)取得における注意点は以下のとおりです。
滞在可能日数は最長6か月
eTA(イータ)取得によって認められる、カナダでの滞在は1回につき最長6カ月間です。
ただし、これは入国ごとに計算されるため、一度出国すれば滞在日数はリセットされます。このため、再入国すればその日から最長6カ月の滞在が認められます。
申請はカナダ国外からおこなう
eTA(イータ)の申請は必ず、カナダ国外からおこなわなければなりません。なお、eTAはワーキングホリデーや学生ビザなどの、カナダのほかのビザを保持している場合には登録は不要です。
また、入国時にビザが発給されるような場合には、別途事前にeTAの取得が必要になります。
渡航前に申請を完了しておく
eTA(イータ)は、スマートフォンなど、インターネットにアクセス可能なデバイスがあれば、直前でも申請が可能です。しかし、取得には時間がかかる場合もあることから、不測の事態に備えるため、カナダ渡航前に完了しておくことが推奨されています。
パスポートの記載内容どおりに申請する
eTA(イータ)は、パスポートに記載された内容どおりに申請することがもっとも重要です。これは、カナダ政府が渡航者のパスポート情報を電子的に管理してるからです。
万が一、情報の一部が間違っているなどした場合には、情報が確認できずカナダに入国ができない場合もあります。
このため、登録内容に間違いがあった場合には速やかに再申請が必要です。
また、eTA(イータ)取得後にパスポートの更新や、婚姻などにより姓が変わったりした場合も記載内容が変更となるため、再取得しなければなりません。
年齢・滞在日数を問わず取得が必要
eTA(イータ)は年齢・滞在日数を問わず取得が必要です。このため、0歳の乳児や、滞在日数がたとえ1日であっても取得しなければなりません。
入国時には往復チケットを準備しておく
eTA(イータ)によるカナダへの入国では、出国の意思を確認するため、原則として、往復チケットを準備しておくことが前提となっています。
例えば、片道チケットで入国しようとした場合には、入国審査の際に審査官から
- 復路航空券(リターンチケット)を持っていない理由についての説明
- 復路航空券が購入可能な資金証明の提出
などを求められることがあります。
このため、eTA(イータ)のように観光ステータス(ビザなし)で入国する場合、往復チケットでの渡航することが強く推奨されます。
観光ビザについての注意点
一方、観光ビザについては、以下のような注意点が挙げられます。
観光ビザで働くことはできない
カナダにおける観光ビザでは、就学は認められているものの、アルバイトを含むあらゆる就労は許可されません。このため、働く意図がある場合には、就労を目的とした就労ビザの取得が必要です。なお、就労ビザを取得するためには、別途申請手続きをしなければなりません。
業種により、ボランティアも不可
基本的に、観光ビザではボランティアであっても、またボランティアであっても種類によっては就労とみなされることがあります。このため、ボランティア活動には参加できません。
たとえ賃金が発生しなくても、ワークパーミット(就労ビザ)が必要です。
もちろん、カナダの移民局はすべてのケースを調査しているわけではないため、観光ビザでも活動自体には参加できます。
しかし、発覚した場合、強制送還やカナダに入国できなくなる可能性がありますので、ボランティア活動には参加しないようにしましょう。
料金を支払う形で参加する形であればボランティアも可能
原則、ボランティアに参加できない観光ビザですが、ホームステイで料金を支払って参加する形態であれば参加可能です。ただし、入国の際に「ボランティアへの参加」と回答すると、入国できない可能性があります。
このため、渡航目的は「ホームステイ」と回答することになりますが、こうしたケースでのボランティアへの参加はあくまで自己責任となります。
そのため、こういったボランティアを参加したい場合は、必ず行政書士に事前に確認するようにしましょう。
観光ビザ申請中のカナダ出入国はNG
カナダにおける観光ビザ申請中はカナダ国内から出国したり、国外から入国することはできません。これらの行為をした場合、申請は無効となります。最悪の場合、カナダへの入国が制限される要因ともなります。
滞在の際には十分な資金の証明が求められる
観光ビザでは就労が認められていないことから、カナダ国内で収入を得ることは不可能です。このため、滞在するには「働かなくても十分に経済的な余裕があることを証明」しなくてはなりません。その際、提出が求められるのが、カナダの銀行の残高証明書(Bank Statement)です。
余裕を持った申請が必要
滞在期間延長のために観光ビザを取得する場合、その申請は、現在有効のビザが切れてしまう30日前までに申請するよう、公式サイトで案内されています。
ほかのビザの有効期限の直前に申請した場合でも、却下されることはほとんどありませんが、できるだけ余裕をもって準備をはじめることは大切です。
カナダのビザ関連の申請は行政書士などの専門家に相談するのがおすすめ
ここまでのように、日本国籍を保持していれば、観光ビザの申請は不要で、代わりにeTA(イータ)を申請します。しかし、申請はカナダの公用語である英語、あるいはフランス語のみで申請が可能となります。
また、滞在延長のために観光ビザを取得する場合も、その経験がなければ、手続きが煩雑に感じることがあるかもしれません。
そこで、これらの申請を負担に感じるのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、各種代行サービスを利用するという方法もあります。
頻繁に変わるビザの条件の変更に対応できる
カナダに限らず、ビザ関連の取得の条件は頻繁にアップデートされます。このため、申請の際には最新の正確な情報を収集する必要があります。
しかし、申請手続きに慣れていない場合には、簡単なことではありません。
そこで、ビザ関連の情報に精通した専門家に依頼すれば、こうした不安を解消できます。
経験豊富なプロに任せることで安心できる
ビザ関連の申請に関して豊富な業務経験を持つ専門家の場合、さまざまなケースにおけるビザ取得のポイントを押さえています。こうした経験に基づいておこなわれる申請はスムーズに進みます。書類の不備を指摘されたり、追加書類の提出を求められるといったリスクが軽減できます。
申請にかかる時間を短縮できる
カナダに限らず、海外に渡航する際には、ビザの申請以外にもさまざまな準備に追われることになります。しかし、ビザなどの申請手続きを専門家に依頼しておけば、その時間を節約し、渡航の準備に専念できます。