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【カナダビザ】犯罪歴や前科がある場合のカナダ入国や申請について解説

カナダへ渡航したい犯罪歴や前科がある方の中には、

 

「犯罪歴や前科があるとeTAは取得できない?」

「犯罪歴の有無はビザに影響する?」

「ビザの申請方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、犯罪歴や前科がある場合のカナダのビザ申請について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

犯罪歴があるとカナダに入国できない?

ここでは、犯罪歴がある場合の「eTA」による入国について見ていきましょう。

eTA(電子渡航認証)申請時に犯罪歴を問われる

「eTA」は、ビザが免除されている国籍の方が取得できる電子渡航認証です。

 

申請時に犯罪歴について問われるため、該当する方は注意しましょう。

カナダに海外出張や観光で入国する際はeTAを申請する

カナダに海外出張や観光で入国する際は、「eTA」を申請します。

 

「eTA」の概要は、以下の表のとおりです。

 

種類

Electronic Travel Authorization(eTA)

対象者

ビザ免除国の国籍者

滞在期間

最長6カ月(有効期限:5年間)

滞在目的

・観光

・商用

・家族や知人の訪問

・トランジット

申請方法

オンライン

日本やカナダに限らず全ての犯罪歴を申請する

「eTA」の申請フォームには、犯罪歴に関する質問があります。

 

質問の内容は、以下のとおりです。

 

「Have you ever committed, been arrested for, been charged with or convicted of any criminal offence in any country / territory?

(どこの国・地域かに関わらず、これまでに犯罪を犯した、犯罪のために逮捕・起訴された、あるいは有罪判決を受けたことがありますか?)」

 

日本やカナダでの犯罪歴がなくても、ほかの国・地域で犯罪歴がある場合は、申告しなければなりません。

軽微な犯罪歴があってもeTA申請は承認される可能性がある

犯罪の種類によっては、「eTA」の申請が承認される可能性もあります。

犯罪歴や前科の内容を判断される

「eTA」が承認されるかは、犯罪歴や前科の内容で判断されます。

 

軽微な犯罪は承認される可能性がありますが、重大な犯罪は却下される可能性が非常に高いです。

 

例えば、道路交通法違反では、スピード違反や駐車違反などであれば「eTA」は通常は承認されることのほうが多いでしょう。

一方、過失致死を伴う悪質な交通違反・複数回におよぶ飲酒運転などは『重大犯罪』とみなされます。「eTA」は対象外となるため、ビザの申請を検討しましょう。

 

以下の表に該当する犯罪歴がある方は、申請の際に申告しなければなりません。

種類

内容

他者に重大な危害を与える犯罪

殺人・過失致死・暴行・誘拐・性犯罪・悪質な交通違反など

他者の財産を奪う犯罪

放火・強盗・盗難・詐欺など

政府などに損害を与える犯罪

多額の脱税・贈収賄・偽証・違法薬物など

eTA申請時に犯罪歴内容を記述する

犯罪歴の質問に対して「Yes」と回答した場合は、逮捕・起訴・有罪判決について以下の内容を記入しましょう。

  • 場所(国・市町村)
  • 時(月 / 年)
  • 犯罪の内容
  • 判決内容

 

カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、申請を処理するのに十分な情報でない場合、犯罪歴の証拠書類を追加で提出するよう申請者に通知します。

 

IRCCからの通知は、「CGKey Request」と呼ばれる方法で行われます。

 

CGKeyによるリクエストには、できるだけ早く対応しましょう。

指定された期限内に対応しない場合、「eTA」の申請はキャンセルされます。

 

「CGKey Request」とは、カナダ政府がカナダのビザ申請(「eTA」を含む)を管理するために使用するデジタルIDです。

最終的にカナダ移民・難民・市民権省(IRCC)が判断

犯罪歴がある場合でも、「eTA」の申請が承認されるケースはあります。

 

ただし、追加の書類を求められるなど、申請には入念な準備が必要です。

完璧に準備をしたからといって、必ず承認されるわけではありません。

 

最終的な決定はIRCCの判断によるため、注意しましょう。

eTA申請が認められない場合はビザ取得が必要

「eTA」の申請が認められない場合は、「観光ビザ」を取得しなければなりません。

 

ここでは、「観光ビザ」の申請について見ていきましょう。

ビザ申請の流れ

通常の「観光ビザ」の申請の流れは、以下のとおりです。

  1. ビザの必要・不要チェック
  2. 必要書類を集める
  3. オンライン申請(IRCCポータル)
  4. ビザ申請センターの予約(オンライン予約)
  5. 生体認証の登録
  6. 審査
  7. ビザ発給

前科・前歴・逮捕歴がある場合は面接の可能性がある

担当官が申請者の状況を正確に判断するために、面接を指示する可能性があります。

 

犯罪歴がある場合は、以下の項目を明確に説明しなければなりません。

  • カナダへの入国が許可されない理由(「eTA」が却下された理由)
  • 今回のカナダへの入国が正当である理由

理由が明確であっても、ビザが許可される保証はありません。

最終的な決定は、IRCCの判断によります。

前科・前歴・逮捕歴がある場合のビザ申請で必要な書類

前科・前歴・逮捕歴がある場合のビザ申請は、追加で必要な書類が発生するため、注意してください。

通常のビザ取得で必要な書類

通常の「観光ビザ」の申請で必要な書類は、以下のとおりです。

  • パスポート
  • 代理人のフォーム:IMM5476(該当する場合)
  • 家族情報のフォーム:IMM5645(18歳以上の申請者)
  • 両親の委任状(未成年者の場合)
  • 渡航歴を証明する書類(以前のパスポート・過去に取得したビザ・出入国スタンプなど)
  • 旅程の資料(フライトの詳細・ホテルの予約確認書など)
  • 銀行口座明細書
  • 個人情報を公開する権限のフォーム:IMM5475
  • 招待状
  • 雇用主の情報(ビジネス目的の場合)
  • 知人や家族との関係性を証明する資料(知人や家族訪問が目的の場合)

追加で必要となる書類

犯罪歴がある場合は、「犯罪経歴証明書(警察証明書)」が追加で必要です。

 

日本の「犯罪経歴証明書(警察証明書)」を取得する方法は、以下の2パターンがあります。

  1. 日本在住の場合:警察庁で手続き
  2. 海外在住の場合:大使館・領事館を経由して手続き

申請の際に指紋を採取するため、必ず本人が警察庁または大使館・領事館に出向いてください。

前科の内容によっては入国が難しくなることも

重大な罪を犯した前科がある場合は、カナダへの入国は非常に難しいです。

 

IRCCは犯罪歴を検討する際に、以下の要素を考慮しています。

  • 犯罪歴の回数
  • 前科の日付と最後の犯罪行為からの経過年数
  • 逮捕・有罪判決時の年齢
  • 国際的なデーターベース(INTERPOLなど)における犯罪歴の有無
  • 犯罪の社会的影響
  • 犯罪の暴力性
  • 犯罪行為の損害の金額
  • 有罪判決後の更生
  • 有罪判決後の社会貢献

 

犯罪の重さの判断基準の目安は、以下の表のとおりです。

種類

内容

eTA取得の可能性

軽微な犯罪

・過失致死を伴わない交通違反(スピード違反や駐車違反など)

・他者に重大な危害や損害を与えていないと法的に認められる傷害や窃盗など

可能性あり

重大な犯罪

・過失致死を伴う交通違反

・複数回の飲酒運転や薬物の影響下での運転

・違法薬物の使用や所持または流通や販売

・他者に重大な危害や損害を与える傷害や窃盗など

却下される可能性が高い

→ビザ申請を検討

 

IRCCは、具体的な犯罪の種類や内容における判断基準について公表していません。

 

犯罪歴の基準については、個別にカナダ大使館などで問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門家への代行依頼がおすすめ

犯罪歴や前科のある方のビザ申請は、通常の申請と比べて難易度が非常に高いです。

 

取得率を上げたい方は、行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

ビザの最新情報など専門知識が豊富

行政書士は、移民法やビザの規制に関する専門知識を有しています。

代行依頼をすれば、最新の情報に基づいたスムーズな申請が可能です。

ビザの条件は頻繁に変わりやすく複雑

ビザの条件は社会情勢などに影響を受けやすく、頻繁に変更され、とても複雑です。

特に、犯罪歴がある場合の申請は、ビザ制度の詳細を理解しなければなりません。

 

行政書士は、常に法律の変更や新しいガイドラインにアップデートされた情報をチェックしています。

難しい案件や特殊な案件などの申請経験が豊富

行政書士は、難しい案件や特殊な案件などの申請経験を豊富に持っています。

 

犯罪歴がある場合、申請は自力でも行えますが、取得のハードルは非常に高いです。

 

代行依頼をすれば、専門知識と経験を基に、難しいケースでも柔軟に対応してくれます。

ビザ申請のための時間を節約できる

ビザ申請には、多くの書類作成や手続きが必要です。

代行依頼をすれば、ビザ申請にかかる負担を軽減できます。

ビザの申請は自分でもできるが時間や手間がかかる

ビザの申請は自力でも行えますが、時間も手間もかかります。

 

行政書士によるサポートは、ビザ申請のプロセスをスムーズかつ効率的に進めるための手段としておすすめです。

代行を依頼することにより時間が節約できる

行政書士は書類の準備や提出手続きを代行し、申請者のための時間を節約できます。

 

代行依頼をすれば、申請者の方は空いた時間を有効活用できるので、ほかの業務や準備に集中できます。

まとめ

この記事では、犯罪歴や前科がある場合のカナダのビザ申請について解説しました。

 

犯罪歴や前科がある場合は、犯罪の重さによって「eTA」と「ビザ」のどちらを申請するかが決まります。

 

軽微な罪の場合は「eTA」を申請できますが、重大な罪の場合は「ビザ」を申請します。

申請はできても承認される保証はないため、注意しましょう。

 

犯罪歴がある場合の申請は、非常に難易度が高いです。

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

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