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運送業の事業報告書と実績報告書の書き方を解説

運送業の事業報告書と実績報告書の書き方を解説

運送業者(正式には一般貨物自動車運送事業)として許可、登録を受けたら、毎年必ず提出しなければならない事業報告書と事業実績報告書。

 

しかしながら、具体的にどのように書けばいいのか、わからない方は少なくないと思われます。こちらでは、そのような方に向けて運送業の事業報告書と実績報告書の書き方を詳しく解説いたします。

事業報告書の書き方

この書類は、一体この運送会社はどのような規模で、どのくらいの人数が働いて、どのくらいお金を持つ運送事業者なのか。ということを報告するものです。基本的には、登記簿謄本や法人税確定申告書の書類を参照します。

1.事業概況報告書(第1号様式)

会社の基本的情報を記載します。指定の書類をホームページからダウンロードし、穴埋め、○付けをする形で埋めていきます。法人登記簿謄本などを参考に作成できます。

 

①年月日は、当該事業年度の始期と終期のこと。

 

②運送機関の種類は、貨物利用運送事業を行っている運送機関を全て〇で囲む。

 

③経営形態、資本金、株主、役員は、当該事業年度末のものを記載。

 

④経営形態の欄は、株式会社のように〇で囲む。

 

⑤株式会社以外は、株式の欄には書かなくてもよい。

 

⑥主な株主は、所有株式の多い順の10名を記載。

 

⑦役員は役職、氏名などを穴埋めで入れていく。役員が多数で当該欄に書ききれない場合は、欄を広げるか、別の紙を用意。

 

⑧経営している事業欄の兼営事業の名称については、当該年度中に経営した兼営事業の全部を記載。

 

⑨従業員数は、期中の平均従業員数を記載。役員は含み、無報酬の非常勤役員は含めない。

 

⑩営業収入(売上高)構成比率の欄は、当該事業者の全事業の営業収入に対する各々の事業の営業収入割合を%で記載。

 

2.一般貨物利用運送事業損益明細表(第2号様式)

直近の会計年度の決算書を用いて作成します。

 

①運送機関の種類は、行っている運送機関を全て〇で囲む。

 

②損益明細書は必要のないものは省略できる。

 

③営業収益及び営業費用の科目の名称はあくまで参考で、収益及び費用の性質を示す適当な名称を付けて記載してよい。

 

④営業費用の各科目の計上に当たり、当該事業とその他の事業との両方に関連する費用があった場合、それぞれの科目ごとに適正な配分方法をもって各事業に配分したうえ、当該事業分を計上。

 

⑤実運送事業者に対する支払い運賃・料金を営業収益及び営業費用としない会計処理を行う場合、利用運送事業損益明細表を変更する必要がある。

 

3.貨物利用運送事業人件費営業実績総括表(第3号様式)

給与などの人件費について記載します。

※第一種貨物利用運送事業者は「貨物利用運送事業営業実績総括表」(第2表)となります。

 

4.貸借対照表及び損益計算書

直近会計年度の決算書の貸借対象票と損益計算書をもとに作成します。商法の規則により作成することを原則としていて、証券取引法により財務計算書類の提出が義務付けられている事業者は、同法の規則に従ったものでもいいとされています。

 

別途作成する場合には、用紙の大きさの指定が日本工業規格A列4番と指定されていますが、ホームページで公開されている場合は添付を省略できます。また、税務署に提出したもののコピーで足ります。

 

※1~3は、様式に指定がありますが、4についてのみ、様式は特に決まっていません。そのため、自社のものでいいとされています。

事業実績報告書について

この書類は、この運送会社にはどのような車両がどのくらいあって、それぞれがどれだけ走り、輸送した量や売上げを作ったのかなどを報告します。交通事故の件数なども記載します。

 

一般貨物自動車運送事業と、特定貨物自動車運送事業者の方は、貨物利用運送事業実績報告書(第4号様式)の1枚に書き込む形となります。

 

貨物利用運送事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績総括表(第1表)、国際貨物運送仕向地別取り扱い量(第2表)という2種類の資料で構成されています。

 

書き方で注意が必要なのは以下のとおりです。

(1)貨物利用運送事業実績総括表(第1表)

①運送機関別事業実績は、発送に係る取扱量を事業の種別ごとに記載。

 

②他の貨物利用運送事業者から受託した取扱量については、該当欄に外数として、括弧〔〕で記載。

 

③貨物利用運送事業の第一種と第二種の区分が難しい場合は、一括して計上してもよい。ただし、一括計上したことを記載するのは忘れないように。

(2)国際貨物運送仕向地域別取扱量(第2表)

①仕向け地欄は、第1表に記載した取扱量を仕向け地別に細分したものを記載。

 

②比率は、合計量に占める仕向地ごとの取扱量を割合を%で記載。

 

③外国人国際貨物利用運送事業者で、第一種又は第二種貨物利用運送事業の区分が難しい場合は、(1)④と同じように記載できる。

第一種貨物利用運送事業者の方は、第3号様式、第2表、別紙3-8の合計8枚もの書類に書き込む形となります。

まとめ

今回は、運送業の方が必ず毎年やらなければならない事業報告書と、事業実績報告書の書き方について簡単に解説しました。

 

提出には、毎年たくさんの書類とデータが必要になります。忘れてしまうと様々な面で大きなマイナスとなってしまいます。

 

また、提出する際に運輸支局へ出向くにも時間と労力を要します。

 

そのようなことを避けるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。

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