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運行管理者と整備管理者の更新手続きについて解説

運行管理者と整備管理者の更新手続きについて解説

自動車運送業を営む上で欠かせないのが運行管理者と整備管理者の存在です。どちらの仕事も安全な運送のために大変重要な役割を担っています。運行管理者、整備管理者ともに各事業所に設置することが法律によって定められています。

 

しかし、運行管理者と整備管理者を選任したのはよいものの、更新手続きまでは詳しく調べていなかった、もしくは更新の存在をすっかり忘れていた、という事業者様もいるかもしれません。そのような方に向けてこちらでは、運行管理者と整備管理者はどのような職業なのかを簡単に確認した後、これらの更新手続きについて詳しく解説いたします。

運行管理者とは

一言でいうと、運行管理者とはドライバーたちの指揮官です。

 

具体的な業務は、過労運転とならないようなシフトや乗務記録の管理、業務前後の点呼でのドライバーの健康状態やアルコール摂取量の確認、休憩・睡眠施設の管理、安全運転のためのドライバーへの指導・教育などです。これらの業務に一貫していることは、安全な運行のため各ドライバーの安全性を向上させているという点です。自動車運送業の安全性は、各ドライバーがどれだけ安全に対して高い意識をもてるかによります。そのため、運行管理者はドライバー全員が安全に運転できる状態にしなければならないのです。

整備管理者とは

整備管理者はどのような仕事なのかについて説明します。

 

こちらは一言でいうと、点検の指揮官です。具体的な業務は、日常点検の方法決定・実施、定期点検の方法決定・実施、点検結果に基づく必要な整備の実施、記録簿の管理、自動車車庫の管理、ドライバー・整備員への指導などです。実際に毎日点検を行うのは各ドライバーです。もちろん整備管理者が実際に点検を行うことも可能ですが、整備管理者はあくまで点検を管理し責任をもつ立場にあります。毎日車両を安全な状態で使用するために、しっかりと点検が行われているか確認することが大切です。

運行管理者と整備管理者の更新手続きは必要?

では、この運行管理者と整備管理者は更新手続きが必要なのでしょうか。結論から言うと、更新手続きは必要ありません。運行管理者資格や、整備士資格には有効期限がありません。違法行為や違反行為を行った場合を除き、資格を更新したり失効したりすることはありませんので安心してください。

 

何か手続きが必要となるのは、運行管理者や整備管理者の人数に変更があった場合です。一人が新しく運行管理者に選任されたという場合や、一人が退職して整備管理者の数が減ったというような場合は、地方運輸支局に届け出をしなければなりません。運行管理者と整備管理者を変更する予定のある事業者様は、何をいつまでに届け出るのかを確認しましょう。

継続する際に必要なことは?

 

では運行管理者と整備管理者は一回選任してしまえばあとは何もしなくていいのか、と考えた事業者様もいるかと思いますが、残念ながら継続する際に一つだけやらなければいけないことがあります。それは定期的な講習の受講です。運行管理者と整備管理者は、選任された年度とそれ以降2年毎に一度講習を受講しなければならないと法律で定められています。

 

講習の具体的な内容は、運行管理者であれば自動車運送業に関する法令、道路交通に関する法令、運行管理の業務について、自動車事故防止について、修了試問・補修など、整備管理者であれば法令のほかに自動車の点検整備の内容などについてです。時間は約4時間ほどです。

 

この定期講習に関して注意事項が2点あります。

【一点目】

最初の講習は選任された年度に受講する点です。例外として、該当する年度の研修日程がすべて終了してしまった場合、翌年度の受講となります。また、選任前研修が選任初年度と同じ年度である場合、こちらも定期講習は翌年度受講になります。

【二点目】

「2年ごと」の「年」というのは「年度」である点です。例えば、①2014年(平成26年)3月と、②2016年(平成28年)9月に講習を受講したとします。数字だけ見ると2年ごとに受講しているように見えますが、①2014年(平成26年)3月は、平成25年度受講としてカウントされてしまいます。反対に、①2014年(平成26年)4月と、②2017年(平成29年)3月に講習を受講したとします。こちらは数字だけ見ると3年後に受講したように思えますが、②2017年(平成29年)3月は、平成28年度としてみなされるため、適当です。必ず年度に換算してから講習の日程を決めましょう。

【三点目】

運行管理者や整備管理者を複数選任している場合、全員が講習を受講しなければいけないという点です。誰か一人が代表して、という形ではないので注意しましょう。

■まとめ

こちらでは、運行管理者や整備管理者とはどのような業務なのか、そして資格の更新について説明しました。まとめると、手続きが必要なのは両管理者の数が変わる場合のみで、資格の更新手続きは不要である、また、継続には定期講習の受講が必要です。少し複雑ですが、スムーズに運送業を営むためにもしっかりと確認しましょう。

 

確認したけれど、それでも、心配だな、不安だなという方は専門家である行政書士までお気軽にご連絡下さい。

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