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運送業許可│ 営業所を賃貸する場合の注意点

運送業許可│ 営業所を賃貸する場合の注意点

運送業をはじめるにあたって、みなさんが口をそろえて大変とおっしゃるのが、営業所や休憩室などの施設を見つけ出して、契約や申請をすることです。

 

特に、自分で土地や施設を所有していない場合、誰かから借りる必要がでてきますので、少し大変になります。

運よく自分にとっていい場所に施設を見つけられても、地域によって規制が違い、規制がとても多いため、全てのルールを理解するのには時間と労力が必要です。

 

今回は、営業所を賃貸する場合の注意点についてについて詳しく解説します。

営業所とは

営業所は、運送業の本拠地となります。事務所ともいいます。

営業所の設置の主な要件は、①法令(都市計画法、農地法、建築基準法など)に違反していないこと、②建物と認められるものであること、そして、③営業所の使用権原を有することです。

 

前提として、営業所は建物でなくてはいけません。建物とは居住、店舗などの目的で利用される土地に定着した建造物であ、屋根・壁を有するものをいいます。地上に置くだけのコンテナはこれに含まれません。

「使用権原を有する」とは?

運送事業の許可を得るためには、自分にその場所を使う権利があるということの裏付けが必要です。

自分が所有する建物を使用できない場合には、人から借りることになると思います。

 

運送業の許認可手続きのときに、運輸局から、許可・認可の日から2年以上の使用権限があるかどうかを審査されます。

契約内容

賃貸物件の場合には契約書の内容が問題になることがあります。

 

運輸局の人は、賃貸借契約書に記載されている内容をかなり細かくチェックしています。ただ単に賃借人の住所、会社名、代表者氏名が書いてあって、賃貸人と賃借人それぞれの判子が押されている、というだけでは足りません。

 

以下に詳しく書いていきます。

期間

まず、今回使う土地、建物が自分の土地ではなく、誰かから借りる場合は、2年以上に渡って借りる契約をすることが必要です。短すぎる期間は、使用権原がないとみなされてしまいます。そのため、契約期間が2年以上の賃貸借契約書の写しを添付することとされています。

 

もし契約期間が2年未満の場合は、“自動更新”であることを書けばいいとされています。

 

契約期間が自動更新となっていても、賃貸人と口約束しただけで書類上は1年としか書いていない、という場合もあるかと思います。こういう場合は、改めて契約書を作り直すか、別途覚書を作成するなどして、自動更新になっていることを書類で証明できるようにすることが必要です。

使用目的

借りるときに、賃貸借契約上の使用目的が、「事務所」になっていなければなりません。「住居」の場合は、別途使用承諾書があればいいとされています。

もし、自宅マンションの一室を営業所としたいと考えた場合、まずは賃貸借契約書を引っ張り出してきて、使用目的が「居住」であることを確認し、大家さんに使用目的を変えてほしいとお願いするか、使用承諾書を書いてもらうことが必要です。

面積

借りている物件の面積が明確な記載が必要です。ただ、営業所の広さは○○平方メートル確保せよ、というルールはありません。しかし、一般的な運送業者が事務所として使える最低限の広さを持っていることは必要です。賃貸借契約を締結した時に、事務所利用をしてもいいよ、という話があっても、狭すぎて許可がおりないこともあるので、契約の際には確認しておきましょう。

物件の面積が曖昧であると、補正を求められることがあります。補正をすると、許可がおりるまでにさらに時間を要することになるので、できれば避けたいことです。

 

そのため、対象物件の面積が記載されていることはまず確認しましょう。

不動産会社が賃貸借契約の仲介に入っている場合などで、宅建業協会が作成した「事業用建物賃貸借契約書」を使用する場合は、最初から面積の記載欄があるので安心しても大丈夫です。

 

ただし、親会社と子会社の間で賃貸借契約を締結した場合や、他の運送会社から物件を借り受ける場合(すなわちまた貸し、転貸借)といった、契約当事者のみで賃貸借契約を締結して契約書を作成すると、見逃しが多く面積の記載漏れが起こることが多いです。

転貸借は?

また貸し(転貸借)も可能ですが、転貸借契約書のコピーと転貸借承諾書が必要です。

まとめ

今回は、運送業の方が営業許可を得るために、営業所の使用権原を示す賃貸借契約書は重要な書類です。内容の不備による審査が通らないということは珍しくありません。作成と確認には、労力と時間を要します。

 

契約書の内容の確認については専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。

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