トップページ > 外国人同士の結婚で定住者ビザは取得できる?在留資格変更と呼び寄せ(在留資格認定)の2つの手続きを徹底解説
外国人同士の結婚で定住者ビザは取得できる?在留資格変更と呼び寄せ(在留資格認定)の2つの手続きを徹底解説
~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にお伝えします~
日本には多様な在留資格がありますが、その中でも定住者ビザは就労の自由度が比較的高く、一定の要件を満たせば長期滞在が期待できる在留資格として注目されています。そんな定住者ビザを、すでに持っている外国人と結婚した場合、「配偶者となる外国人はどのように定住者ビザを取得できるのか?」という疑問が生じることが少なくありません。
本コラムでは、定住者ビザを持つ外国人との結婚 を理由に、新たに定住者ビザを取得したいケースを取り上げ、在留資格変更のパターン と 在留資格認定証明書(呼び寄せ)のパターン に分けて詳しく解説します。審査で見られるポイントや必要書類、よくあるトラブル対策などを包括的に示すことで、申請者の方がスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。ビザ専門の「さむらい行政書士法人」の行政書士が、これまで培ってきたノウハウを踏まえて解説いたしますので、どうぞ最後までお読みいただければ幸いです。
1.はじめに:外国人同士の結婚と定住者ビザの関係
1-1.「定住者ビザ」を持つ外国人と結婚した際に必要となる在留資格の検討
外国人同士が日本で結婚する場合、どのような在留資格を取るべきかは両者の国籍や現在のビザ(在留資格)の種類によって大きく異なります。特に、一方が既に「定住者ビザ」を保有している場合、その配偶者になる外国人が「家族滞在ビザ」などで在留できるケースとそうでないケースが存在するため、慎重に検討する必要があります。
家族滞在ビザは、主たる在留資格を持つ外国人(技術・人文知識・国際業務など)に扶養される家族が取得するビザです。しかし、定住者ビザの場合は、家族滞在の対象 とならないことがあるため、別の在留資格、つまり定住者ビザ を配偶者側も取得する道が検討されるわけです。
1-2.他の在留資格(日本人の配偶者等や家族滞在)との違い
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人との結婚を前提としています。つまり、結婚相手が日本人ではなく、「定住者ビザ」を持つ外国人である場合には**“日本人の配偶者等”** は適用外となります。一方、家族滞在 は前述のとおり、主に就労ビザを持つ外国人の配偶者・子どもを想定しているため、主たる在留資格が定住者の場合は家族滞在ビザが認められない ケースが生じます。
結果として、定住者ビザを持つ外国人と結婚する配偶者 は、同じく定住者ビザ を検討することになるのです。これによって、就労の自由度も比較的高く、長期滞在が可能な在留資格を得ることが期待できます。
1-3.結婚相手が日本在住か海外在住かで異なる手続き
定住者ビザを取得するうえで、相手の外国人配偶者がすでに日本に在留しているか、海外にいるかによって手続きが大きく分かれます。
- 在留資格変更のパターン:すでに日本で別の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)で滞在している外国人が、結婚を機に定住者ビザへ変更する場合。
- 在留資格認定証明書(呼び寄せ)のパターン:海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せ、定住者ビザを取得する場合。
それぞれで必要書類や審査の流れが変わるため、以下で詳しく解説していきます。
2.定住者ビザを持つ外国人との結婚でビザを取得する主な背景・メリット
2-1.就労制限が少なく、長期的な在留が可能な定住者ビザの特徴
定住者ビザは、就労範囲が比較的緩やか であることが大きなメリットです。通常の就労ビザでは職種や業務内容が細かく制限されることがありますが、定住者ビザの場合は職種を問わず、アルバイトやパートなど幅広い働き方が認められる可能性があります。
また、要件を満たしていれば定期的な更新によって長期的な滞在 が可能であり、日本での生活基盤を安定させやすい点が注目されています。家族で日本に定住することを希望する外国人同士には非常に魅力的な在留資格となるでしょう。
2-2.家族滞在ビザでは対象外となるケースでも定住者ビザが検討される理由
既に触れたように、家族滞在ビザは「就労ビザの主たる在留資格者に扶養される配偶者・子ども」が対象となるため、主たる在留資格が定住者ビザの場合 は家族滞在ビザを利用できないのが原則です。
そのため、定住者ビザ保持者と結婚した配偶者 は、自身も定住者ビザの枠組みで在留資格を獲得する必要が生じるわけです。これは結果的に、家族滞在よりも就労範囲が広くなる可能性があり、夫婦ともに働きやすい環境を築くことができます。
2-3.日系人や再婚など、特殊な家族事情における定住者ビザの強み
定住者ビザは、日系人をはじめ、特別な事情を持つ外国人に与えられる在留資格です。たとえば、日系人が定住者ビザを取得している場合、その配偶者が同じ枠 でビザを取得する道も開かれています。
また、再婚などの家族構成が複雑なケースでも、定住者ビザは比較的柔軟に対応 できる面があるため、他の在留資格ではカバーできない事情を考慮してもらいやすい可能性があります。ただし、審査では結婚の実態や経済基盤などを厳格に確認されるため、きちんと準備することが欠かせません。
3.在留資格変更のパターン:日本在住の外国人配偶者が定住者ビザへ切り替える場合
3-1.現行ビザが留学・技術・人文知識・国際業務などの場合
すでに日本国内で留学ビザや技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持っている外国人が、定住者ビザを持つ外国人 と結婚した際、在留資格変更許可申請 を行って定住者ビザへ切り替えるケースがあります。これは、すでに日本に在留している配偶者側が、婚姻関係を理由に新たな在留資格(定住者)を希望 するパターンです。
ここでのポイントは、現在の在留資格が有効 なうちに手続きを開始し、切り替えの理由(結婚相手が定住者ビザを持っているため同様の資格を取得したい、あるいは家族として一緒に生活を安定させたい、等)を明確に示すことです。
3-2.結婚の実態(偽装結婚ではない証明)、経済基盤、同居の計画など審査ポイント
在留資格変更では、結婚の実態が偽装ではないか という点が注視されます。たとえば、婚姻届受理証明書 や結婚証明書(外国籍の場合)などの公的書類はもちろん、写真や親族への通知など、ある程度の補足資料を用意しておくと安心です。
さらに、経済的基盤(生活費や納税状況など)や同居実態(賃貸契約書、光熱費の明細など)を示すことも必要です。審査官が「この夫婦が本当に日本で一緒に生活していく根拠がある」と判断できるよう、客観的かつ整合性のある書類を揃えましょう。
3-3.在留資格変更許可申請の流れと必要書類
在留資格変更許可申請は、地方出入国在留管理局(以下、入管)で手続きします。主な書類としては、在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード、そして結婚証明関連書類(婚姻届受理証明書など)が挙げられます。また、定住者ビザ取得要件を満たすための経済関係書類(課税証明書、納税証明書、勤務先の在職証明書など)や、同居実態証明(住民票、賃貸契約書など)も必要です。
書類提出後は、入管で書類審査と場合によっては追加書類請求や面談が行われ、数週間から数か月の審査期間を経て結果が出ます。不備があると審査が長引くため、提出前の書類チェック が大変重要です。
3-4.よくあるトラブル例と回避策(経済力不足、書類不備など)
在留資格変更における不許可事例として、経済的基盤が不十分、婚姻の実態があいまい、提出書類に不備 が多い、といった要因が挙げられます。たとえば、夫婦として生活するにも関わらず、片方が無職で収入がない状態だと「本当に日本で生活できるのか」と疑われがちです。
回避策としては、安定した収入源を確保 し、納税義務を果たしている ことを証明する書類をそろえること、また婚姻の実態を示すために日常生活を反映した写真や経緯を説明する理由書などを準備することが有効です。書類の整合性がとても重要なので、念入りにチェックしてから提出しましょう。
4.在留資格認定証明書(呼び寄せ)のパターン:海外在住の外国人配偶者を日本に呼ぶ場合
4-1.定住者ビザを持つ外国人が「呼び寄せ」手続きを行う基本的な流れ
定住者ビザを持つ外国人が海外在住の配偶者と結婚し、日本での生活をともにしたい場合、在留資格認定証明書交付申請(いわゆる「呼び寄せ」)を行います。これは、日本に住む側(定住者ビザ保有者)が入管に申請し、認定証明書 を取得し、海外在住の配偶者がそれを基に在外公館でビザ申請を行うという流れです。
呼び寄せの場合は、申請者(呼び寄せる側)が日本にいる として必要書類を整え、海外の配偶者との結婚証明書や出生証明書(配偶者が親子関係を有する場合など)を公的に認証・翻訳した上で提出することが基本となります。
4-2.在留資格認定証明書交付申請書の作成と提出書類
呼び寄せの際に提出する主な書類は、在留資格認定証明書交付申請書、結婚証明関連書類(婚姻届受理証明書や海外発行の結婚証明書+翻訳など)、定住者ビザ保持者の身分を示す書類(在留カード、パスポート写しなど)、経済力を示す資料(課税証明書、納税証明書、勤務先在職証明書)などです。
また、海外の公的書類には日本語訳と認証 が必要な場合が多いため、翻訳の正確性を確保するために専門家に依頼するなど、ミスを防ぐ工夫が必要です。
4-3.審査で重視されるポイント(婚姻の実態、家族としての生活計画など)
海外在住の配偶者を呼び寄せる際、入管は実際に婚姻関係があり、それが継続的かつ真実性を有しているか をチェックします。偽装結婚ではないと示すために、普段の連絡履歴や結婚式の写真、家族間の交流などを示すことも検討する価値があります。
また、呼び寄せ後の生活計画(どこに住むのか、仕事はどうするのか)や経済的基盤を明確にすることも重要です。結婚したばかりで同居を開始する場合、賃貸契約書のコピー や住民票の変更計画、入居予定日 などをしっかり提示すると、審査官に安定した生活環境が用意されているとアピールできます。
4-4.追加書類要請・面談対応と準備のコツ
審査の過程で入管が「提出資料だけでは判断が難しい」と判断した場合、追加資料の提出 や面談 を求められることがあります。たとえば、交際経緯や結婚に至る詳細を確認するための文書や写真などの補足資料が必要となる場合もあります。
こうした連絡が来た際、速やかに対応できるように準備 しておくことが大切です。特に、海外の公的書類を再度取り寄せる場合、時間がかかることがあるため、あらかじめ追加資料の候補を把握 し、不足があれば早めに動くことで審査期間を短縮しやすくなります。
5.定住者ビザ取得の主な要件と審査ポイント
5-1.結婚の真実性:結婚証明書、婚姻届受理証明書など公的文書の提出
定住者ビザを得るうえで、特に結婚の真実性 は厳しく審査されます。偽装結婚や便宜的な婚姻であれば、不許可のリスクが高まります。公的文書としては、婚姻届受理証明書 や海外発行の結婚証明書(翻訳付き)が基本ですが、交際期間や結婚経緯を裏付ける写真や通信履歴などを補足すると信憑性が高まります。
国際結婚の場合、婚姻手続きが日本式・母国式・両方の国にまたがって行われることもあるため、どのように婚姻が成立したか を分かりやすく説明すると審査官に納得してもらいやすくなります。
5-2.経済力・納税状況の証明(課税証明書、納税証明書、就労先の証明など)
定住者ビザ取得を通して日本で長期滞在するためには、経済的に自立している ことが欠かせません。たとえば、親族の扶養だけを頼りに生活する予定だと、「本当に独立した生活基盤があるのか?」と疑念を持たれる可能性があります。
課税証明書 や納税証明書(直近1~2年分)、就労先の在職証明書 や雇用契約書 などを用意し、十分な収入を得ているか、納税義務を適切に果たしているかを示しましょう。配偶者同士で助け合って暮らす場合は、それぞれの経済状況を合算して説明する形も考えられます。
5-3.住居・同居実態の確認(賃貸契約書、世帯分け、親族のサポートなど)
同居予定 ないしは同居実態 があるかどうかも、定住者ビザ審査の焦点です。夫婦としての共同生活を送るのに、住居や生活費の負担などが具体的にどうなっているのかを確認されます。
- 賃貸契約書 や 住宅ローン契約:夫婦名義または片方名義で、配偶者の同居が許可されているか。
- 住民票の世帯配置:在留資格変更後には同じ世帯として登録する予定があるか。
- 親族のサポート:家賃補助や日常的な援助があるなら、その事実を補足資料で示す。
これらを整合性ある形で提示できると、審査官が安心して許可を出しやすく なります。
5-4.身元保証人の必要性と選定(永住者・日本人などがなるケース)
場合によっては、定住者ビザ申請時に身元保証人 を求められることがあります。身元保証人になれるのは、日本人や永住者ビザを持つ外国人などが多く、ある程度の経済力・社会的信用が必要です。保証人がいることで、申請者が日本で生活するうえで何らかの問題が起きた際、サポートしてくれる体制 があると判断され、審査上プラスとなります。
いずれにしても、身元保証人は法的に強い責任を負うわけではありませんが、保証書 への署名捺印などが求められます。そのため、依頼したい人物との事前相談や信頼関係が鍵となります。
6.よくある不許可事例と回避策
6-1.偽装結婚を疑われる:写真やメッセージ履歴など実態証明の工夫
日本人の配偶者等の在留資格でも起こり得ることですが、定住者ビザの審査でも結婚の真実性が乏しいと偽装結婚 を疑われ、不許可となる可能性があります。特に、交際期間が異常に短かったり、結婚以前の連絡履歴や面識が十分でなかったりするケースは要注意です。
対策としては、結婚の経緯 や家族・友人との写真、婚姻式の様子 などを補足資料として提出し、審査官が「夫婦関係が実在している」と確信を持てるよう工夫することが大切です。メッセージのやり取りや通話記録なども、結婚に至るまでのプロセスを示す上で役立つ場合があります。
6-2.経済的基盤が不安定で不許可となるケース
先述のとおり、収入が不足している、無職状態、複数の借金や滞納がある など経済的に厳しい状況だと、不許可リスクが高まります。配偶者の一方が定住者ビザを持っていても、夫婦全体として安定した生活費を稼げる見込みがなければ、審査官に「日本で生活を続けるのは困難ではないか」と判断されかねません。
回避策としては、就職先の確保 や納税義務の遂行 をしっかり行い、課税証明書や納税証明書で誠実さを示すことです。もし援助者がいる場合は、その援助内容を明文化 し、書面として添付することも検討するとよいでしょう。
6-3.書類不備や虚偽申告で審査官の不信を買うパターン
誤字脱字や情報の食い違いが散見される、あるいは提出書類が必要最小限を満たしていないと、審査が大幅に遅れたり、不許可になったりする可能性があります。また、虚偽申告が発覚すれば即座に不許可だけでなく、今後の在留資格申請にも悪影響を及ぼします。
書類作成時には細心の注意 を払い、記載内容が統一されているか、名義や住所の表記ミスがないかなどを徹底的にチェックすることが大切です。疑問があれば専門家に相談することで、リスクを抑えながら申請を進められます。
6-4.手続きを放置し、在留期限切れ間際になって慌てるリスク
在留資格変更申請も、在留資格認定証明書交付申請も、提出後に数週間から数か月 は審査に時間がかかります。期限ギリギリで申請すると、万が一追加書類を求められた際に対応が間に合わず、不許可となるケースがあるため要注意です。
理想的には、在留期限の3か月前 くらいから準備を始め、書類取得や翻訳、相談を進めるのが望ましいです。余裕があればあるほど、入管とのコミュニケーションもスムーズに行えます。
7.行政書士への依頼メリット
7-1.書類整合性と審査ポイントの的確な把握で不許可リスク低減
行政書士は、ビザ申請の専門家として申請書類の作成・整合性のチェック を行い、不許可リスクを最小限に抑えるお手伝いをします。特に定住者ビザの場合、婚姻の実態や経済基盤などが多角的に審査されるため、膨大な書類を用意する必要があります。
書類の抜け漏れや食い違いがないよう、第三者視点で入念に確認 し、審査官が理解しやすい形にまとめることで、短い審査期間での許可取得を目指せるのが大きなメリットです。
7-2.在留資格変更や家族構成に応じた柔軟な書類作成サポート
外国人同士の結婚という特殊な事情を踏まえ、どの在留資格が最適か はケースバイケースです。行政書士は、ご相談いただいた方の家族構成や現行の在留資格、将来の生活計画を総合的に見極め、定住者ビザ以外の選択肢 も含めてアドバイスを行うことがあります。
定住者ビザを選ぶ際にも、国による書類発行様式や、公的認証手続きの違いなどを考慮し、スムーズな翻訳・認証の進め方 を指南してくれるのです。
7-3.最新の入管運用方針に即した実務アドバイス
在留資格の運用は、社会情勢や法改正などで随時変化します。行政書士は最新の入管情報 を日々キャッチしており、審査傾向の変化にも素早く対応が可能です。たとえば、「最近は偽装結婚対策で婚姻の実態証明が厳しくなっている」などの情報を踏まえ、申請者が不利益を被らないよう適切なアドバイスを提供します。
結果的に、申請者は効率よく申請 を進められ、追加書類要請や面談対応でも落ち着いて対応できる体制を整えられるでしょう。
7-4.面談や追加書類要請への迅速な対応
審査過程で追加資料の提出を求められたり、面談の通知が来たりするケースがあります。行政書士に依頼している場合、代理人 として迅速に入管と連絡を取り合い、追加書類の内容や面談時の注意点などを申請者に伝え、円滑に対処できるようサポートしてくれます。
特に、在留期限が迫っている場合や申請者が忙しくて役所に行く時間が限られている場合などは、行政書士のフォローが大きな助けになるはずです。
8.まとめ:定住者ビザを活用して、外国人同士の結婚で安定した日本生活を送るために
外国人同士の結婚において、一方が定住者ビザを持っている場合、もう一方の配偶者 がどのように在留資格を得るかは大きな関心事です。家族滞在ビザの対象外となる場合も多いため、同じ定住者ビザで在留資格を取得する 道が有力となります。
ただし、審査では結婚の実態、経済基盤、同居の計画 などを細かく検証され、書類の正確性や信頼性が求められることを忘れてはなりません。
- 早めの情報収集と在留期限に余裕を持った行動が重要
- 在留資格変更や認定証明書交付申請には時間がかかり、追加資料や面談が発生することも多いです。できるだけ余裕を持って書類を準備し、手続きに臨むと安心です。
- 結婚の真実性や経済基盤を客観的証拠で示す
- 偽装結婚を疑われないためにも、結婚証明や生活状況、同居実態などを裏付ける書類を丁寧に用意しましょう。経済力や納税状況も審査官が注視するポイントです。
- 専門家と連携してスムーズな申請を実現
- 行政書士に依頼すれば、書類不備や記載ミスによるリスクを減らし、審査官への説明を整合性ある形で行うことが可能です。面談や追加資料対応でも迅速に対処してもらえるため、不安を軽減しながら手続きを進められます。
「さむらい行政書士法人」では、定住者ビザに関するご相談 や外国人同士の結婚 に伴う在留資格手続きについて、多くの事例を扱ってきました。複雑な家族構成や国籍の組み合わせ、また日系人との連携など、さまざまなケースに応じた的確なアドバイスと書類作成サポートを行っております。
もし「定住者ビザ保持者との結婚で、自分も同じビザを取得したい」とお考えの場合は、どうぞ早めにご相談ください。書類の収集や審査官への説明で迷うことがあれば、私たち専門家にお任せいただく ことで、不許可リスクを減らし、よりスムーズに在留資格を取得できるよう力を尽くします。
本コラムが、外国人同士の結婚による定住者ビザ取得を目指す皆様のお役に立ち、安定した日本での生活を実現する一助となれば幸いです。ぜひ、今後の手続きの参考にしていただければと存じます。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







