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資格外活動許可

資格外活動許可

留学生や家族滞在ビザの外国人がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要となります。
資格外活動許可があれば、学業に支障のない範囲内で生活費などを補うために、アルバイトができます。
ただし、アルバイトのできる時間の制限(下記参照)があったり、風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。

一度「資格外活動許可」を取れば許可期限内であれば、アルバイト先が変わっても有効です。

ポイント

資格外とは、外国人が持っている「在留資格」いわゆる「ビザ」と呼ばれているものから外れて就労活動をすることを「資格外活動」と言います。

留学生の許可される資格外活動時間

1週間の許可時間長期休暇中の許可時間
28時間以内8時間以内(1日)

資格外活動許可申請に必要な書類

・資格外活動許可申請書

・パスポート及び在留カード

・学生証

留学生以外の資格外活動について

①包括的許可・・・アルバイト先が変わっても有効

「家族滞在」ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合

「特定活動」ビザを持つ就職活動中の留学生がアルバイトをする場合

②包括的許可以外・・・アルバイト先が変わると申請

就労ビザを持っている外国人が、その就労ビザで定められている活動以外で報酬を得る場合

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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