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就労ビザで働く外国人労働者の受け入れ人数には制限がある?特定技能や技能実習の人数制限も解説!

就労ビザで働く外国人を受け入れるにあたって、人数制限があるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。就労ビザの種類や自社の事業規模によっては、受け入れ可能な人数に影響するケースもあります。

 

今回は、就労ビザで働く外国人労働者の受け入れ人数制限について紹介した上で、雇用が制限される就労ビザや、企業が把握しておくべき就労ビザの知識を解説します。

就労ビザで働く外国人労働者の受け入れ人数には制限がある?

就労ビザを取得した外国人が働く際、1社あたりの受け入れ人数の制限は原則ありません。ただし、「特定技能」の建設・介護分野、「技能実習」の就労ビザに関しては、1社あたりの受け入れ人数が制限されるので注意が必要です。

 

特定技能ビザとは、2019年4月に新設された就労ビザのことです。一定のスキルや専門性を持つ外国人を受け入れて、人手不足に対応することを目的に創設されました。

 

また、特定技能ビザは2階建ての制度で、まず在留資格5年の特定技能1号を取得します。その後、一定の実務経験、および試験合格を経ることで、在留期間の更新に上限が課されない特定技能2号の取得が可能となります。

 

一方、技能実習ビザは、外国人が日本で働いて技能・技術を習得することで、母国の経済発展に寄与することを目的に創設された就労ビザです。

 

特定技能ビザの詳細はこちらを、技能実習ビザの詳細はこちらをぜひご参照ください。

外国人労働者の雇用人数が制限される就労ビザについて

続いて、外国人労働者の雇用人数が制限される就労ビザについて、詳しく確認していきましょう。

特定技能ビザ「建設」の受け入れ人数制限

建設分野の企業において、特定技能1号ビザと特定活動で受け入れる外国人の合計数が受け入れ機関の常勤職員数を超えてはいけません。ただし、常勤職員の中には、外国人の技能実習生、建設就労者、1号特定技能外国人が含まれないので注意しましょう。

 

例えば日本人の常勤職員が20人いる場合、特定技能1号ビザで受け入れ可能な外国人は20人までとなります。

特定技能ビザ「介護」の受け入れ人数制限

介護分野では、外国人の受け入れ人数が事業所単位で規定されており、日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはいけません。このとき注意したいのは、「日本人等」という言葉の中には以下の在留資格を有する外国人が含まれている点です。

・介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
・在留資格「介護」により在留する者
・永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

※参考:法務省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-」

 

上記のとおり、在留資格「介護」を取得している外国人や永住権取得者などは、「日本人等」の常勤介護職員の人数に含めることが可能となっています。

技能実習ビザの受け入れ人数制限

技能実習ビザを取得した外国人を受け入れる場合は、以下のように常勤職員の総数に応じて、基本人数枠が変化します。

実習実施者の常勤の職員の総数

技能実習生の人数

301人以上

常勤職員総数の20分の1

201人~300人

15人

101人~200人

10人

51人~100人

6人

41人~50人

5人

31人~40人

4人

30人以下

3人

※出典:厚生労働省「新たな外国人技能実習制度について」

 

技能実習1号の場合は上記の基本人数が適用されますが、技能実習2号の場合は基本人数枠の2倍まで人数枠が広がります。

 

なお、日本の企業が外国企業の常勤職員を直接受け入れる「企業単独型」で技能実習生を受け入れる際、「法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業」以外には、基本人数枠が適用されません。

 

技能実習1号で常勤職員総数の20分の1、技能実習2号で常勤職員総数の10分の1までが受け入れ可能な人数枠となるので留意しておきましょう。

受け入れ人数以外で企業側が雇用時に把握するべき就労ビザの知識

続いて、外国人の受け入れ人数以外で、企業側が事前に知っておくべき就労ビザの知識について紹介します。

1.社会保険への加入や納税の義務は日本人と同様にあること

外国人が社会保険の加入事業所に所属する場合は、国籍を問わずに社会保険の加入が義務づけられます。健康保険・厚生年金保険への外国人の加入手続きを行う際は、「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

 

また、外国人であっても日本で働いて収入を得ている以上は、所得税の納税義務が課されている点に留意しておきましょう。1月1日時点で日本に住所がある方は、前年所得に応じた住民税を納める必要もあります。

2.労働基準法は日本人と同様に適用されること

就労ビザで働く外国人に対しても、労働基準法は日本人と同じく適用されます。例えば労働基準法に則った労働時間でいうと、「1日あたり8時間、1週間で40時間を超える労働」は原則させてはいけません。

 

外国人の労働時間の制限に関しては、ぜひこちらもご参照ください。

3.不法就労助長には注意すること

本来であれば就労が認められていない外国人を雇用した場合は、企業側が「不法就労助長罪」に問われるおそれがあるので注意しましょう。

 

不法就労助長罪に該当する内容には、主に以下が挙げられます。

  • ・オーバーステイや、密入国した外国人が働いている
    ・退去強制されることが決まっている外国人が働いている
    ・留学生、難民認定申請中の外国人が許可を得ないで働いている
    ・観光等の短期滞在目的で入国した外国人が働いている
    ・調理人や、語学学校教師として認められた人が工場で単純労働している
    ・留学生が許可された労働時間を超えて働いている

※参考:警視庁「外国人の適正雇用について」

 

万が一不法就労助長罪に問われると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科されます。

 

外国人が持つ在留カードには、在留資格の該当項目や就労制限の有無などが明記されているので、雇用する前にしっかりと確認しておくことが大切です。

まとめ

外国人の受け入れ人数制限は原則ありませんが、特定技能ビザ「建設」「介護」や、技能実習ビザなど一部の就労ビザでは人数制限が課されています。また、外国人を受け入れる際は、社会保険へ加入したり、在留カードの内容をしっかりチェックしたりといったポイントにも注意しなければなりません。

 

さむらい行政書士法人では、これまでアメリカや中国、韓国をはじめとした世界各国の外国人の就労ビザ申請をサポートしてきました。許可率は99.7%と高く、万一、申請が不許可になった場合は返金保障も付いているので安心です。

 

信頼の置ける行政書士へ相談したいという企業担当の方は、ぜひ無料相談よりお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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