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就労ビザの代理申請は行政書士がよい?申請代行できる弁護士との違いについても紹介!

就労ビザの申請には多くの時間と手間がかかるため、代理申請を検討している方も多いのではないでしょうか。就労ビザの代理申請は、行政書士をはじめとした特定の士業しか行えないため注意が必要です。

 

この記事では、就労ビザの代理申請を行政書士へ依頼すべき理由や、弁護士との違いを解説します。また、行政書士へ依頼するメリットや、実際に依頼する場合の料金相場も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

就労ビザの代理申請を頼むなら行政書士がおすすめ

就労ビザに関する必要書類の作成・申請は、行政書士に対応してもらうことが可能です。行政書士であれば、必要書類を漏れなく揃えた上で代理申請してくれるため、書類不備による審査の不許可などを防ぎやすい点が安心です。

 

そもそも行政書士とは、主に以下の業務を行う専門職を指します。

・官公署に提出書類の作成・代理作成、相談業務

・権利義務に関する書類の作成・代理作成、相談業務

・事実証明に関する書類の作成・代理作成、相談業務

・その他特定業務

※参考:日本行政書士会連合会「行政書士の業務」

 

就労ビザの代理申請は、上記のうちの「その他特定業務」に該当し、行政書士の中でも特定の講習と効果測定を修了した「申請取次行政書士」の有資格者のみが行える業務です。申請等取次制度に則り、行政書士は代理申請を実施できるため、依頼者は就労ビザ申請に関する手間を最小限に抑えられるでしょう。

代理申請できる行政書士と弁護士の違い

行政書士と同じく弁護士に関しても、先述した申請等取次制度に則って就労ビザの代理申請業務を行えます。代理申請を実施できるという点で両者に違いはありません。しかし、外国人が不法滞在などで裁判になった場合、弁護士は代理人として法廷に立てますが、行政書士は裁判の弁護人にはなれない点で違いがあります。

 

つまり、就労ビザの代理申請を単に依頼するのであれば、行政書士と弁護士のどちらでも問題ありません。

 

ただし、就労ビザの取得を専門にしている弁護士事務所は、一般的に少ない傾向です。就労ビザの代理申請を依頼する際は、専門的に取り扱っている行政書士事務所へ相談した方がスムーズに業務を遂行してもらえる可能性は高いでしょう。

 

行政書士と弁護士それぞれの申請代行費用については、こちらを参照してください。

行政書士に依頼する4つのメリット

続いて、就労ビザの代理申請を行政書士へ依頼する4つのメリットについて紹介します。

メリット1.就労ビザ代理申請の実績がある

就労ビザを初めて申請する場合、まず自身が該当する就労ビザの種類を探したり、必要書類の項目を調べたりするところからスタートしなければなりません。

 

しかし、就労ビザの代理申請に対応している行政書士事務所へ依頼した場合は、過去の実績があるため、自身に当てはまる就労ビザの種類や必要書類がすぐにわかります。

 

なかには就労ビザの代理申請業務に特化して取り組んでいる行政書士事務所もあるので、自身で申請する場合と比べて申請許可率のアップも期待できます。

メリット2.申請に割く時間を節約できる

就労ビザを申請するには、在留資格認定証明書交付申請書卒業証明書など複数の書類をそろえる必要があります。また、場合によっては出入国在留管理庁とやり取りした上で、追加書類を提出したり、送られた質問状へ回答したりするケースもあります。

 

出入国在留管理庁とのやり取りをすべて自身で対応する場合は、多くの時間を割かなくてはならないでしょう。行政書士へ依頼することで、そのような申請や連絡に要する時間を節約できます。

メリット3.許可の見込みがある程度わかる

就労ビザの代理申請に関して実績のある行政書士事務所の多くは、申請した就労ビザが許可される可能性をある程度推測できます。

 

例えば申請者本人が「高度専門職」での就労ビザ申請を検討していたものの、許可される見込みが低いと行政書士が判断した際は、別の就労ビザでの申請を提案してもらえるでしょう。

 

万が一、就労ビザ全般で許可される見込みが低い場合は、必要な実務経験を積んだり、資格を取得したりといった前準備に取り組むことも可能です。就労ビザの審査は多くの場合、30~40日程度の期間を要するため、許可の可否について行政書士に推測してもらうことで、時間を無駄にしづらくなります。

メリット4.緊急性が高い申請でも対応できる

就労ビザの代理申請に特化している行政書士事務所であれば、緊急で就労ビザ申請を実施したいという場合も、対応してもらえるケースがあります。仮に、自身で就労ビザを申請する場合は、期日までに必要書類を全てそろえられず、申請が間に合わない可能性もあります。

 

しかし、行政書士事務所へ依頼すれば、明確な料金表に沿って緊急性が高い案件にも対応してくれるため、安心して代理申請を依頼できるでしょう。

就労ビザの申請依頼における料金相場

それでは、実際に就労ビザの代理申請を行政書士へ依頼した場合、どのくらいの料金が必要となるのでしょうか。ここでは、さむらい行政書士法人事務所を例に、料金相場について解説します。

 

当事務所では、外国人の方や中小企業様向け、もしくは人材紹介会社様向けなど、ご依頼者様の区分に応じて以下のようなプランを設けています。

 

ご依頼者様の区分

プラン

在留資格認定証明書交付申請にかかる料金

単発でご依頼の外国人の方、中小企業様向け

ビザ申請サービス【標準プラン】

11万円+税

ビザ申請完全成功サービスプラン【フルサポートプラン】

13万5,000円+税

人材紹介会社様向け(継続的にご依頼)

人材会社様向けプラン

7万9,000円+税

上場企業・大手企業様向け

上場企業・大手企業様向け就労ビザ申請サービス

4万9,000円+税

 

例えば、「ビザ申請完全成功サービスプラン」の場合は、就労ビザ申請に必要な書類の選定や申請書類の作成はもちろん、各役所への書類取得代行や現地大使館での申請手続きなども実施しています。

まとめ

就労ビザの代理申請を依頼するのであれば、行政書士へ相談することをおすすめします。就労ビザ申請の実績がある行政書士へ依頼すれば、申請に割く時間を節約できる上、緊急性が高い案件にも対応してもらいやすいでしょう。

 

さむらい行政書士法人は、国内トップクラスの月50~100件の就労ビザ申請業務を手がけており、これまでの許可率は99.7%という高い実績を持っています。万が一、就労ビザの申請が不許可になった場合は、保障制度により全額返金いたします。

 

外国人の方や企業様向けにさまざまなプランをご用意していますので、ぜひ無料相談よりお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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