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興行ビザの取得までの流れや必要書類、審査期間を詳しく解説

外国人が観客を集めたイベントや公演を行うために来日する場合、在留資格は「興行」となり、興行ビザの取得が必要となります。

 

「興行」とは、観客を集め、料金を取って演劇・音楽・映画・相撲・見世物などを催すことです。

 

在留資格の場合の「興行」もほぼこの意味合いですが、プロフェッショナルとして芸能活動を行い、無料のイベントなどに出演する場合であっても興行にあたります。

 

また、興行ビザには興行以外の芸能活動において認められる種類のビザもあります。

 

この記事では、興行ビザの内容や取得までの流れ、必要書類や審査期間について詳しく解説します。

「興行ビザ」は4種類ある

興行ビザには興行ビザ1号~4号まで4種類があり、細かい規定があるため、申請に必要な書類も同じではありません。

 

興行ビザの種類はどのようなものがあるのか説明します。

興行ビザ1号

興行ビザ1号で対象となる興行活動は、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏で、飲食店や、ライブハウスなど、比較的小規模な興行活動にあてはまるビザです。

 

興行ビザ1号は、施設や興行契約を結ぶ機関の規定が細かく定められています。

 

なぜなら、法改正以前の興行ビザは、人身売買や不法就労、不法入国につながるケースが散見されたため、そのようなことがないように厳しく規定されているのです。

 

そのため、興行の内容以外にも、給与や、従業員、施設についてなどの書類の提出が求められます。

 

興行ビザ2号に該当する活動である場合は、興行ビザ1号の対象には含まれません。

興行ビザ2号

興行ビザ2号は、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの興行活動で、比較的大きな興行活動が対象です。

 

コンサートホールのように、飲食を伴わない場所での興行や、学校などでのイベント、もしくはテーマパークなどが対象です。

 

1日の報酬が50万円以上であること、100人以上の客席での活動などの規定があり、規模の大きい興行が想定されます。

 

規模が大きな施設で興行中に飲食を提供しなくても、飲食を提供する場所で興行を行う場合は興行ビザ2号の対象ではなくなる可能性が高いので、注意が必要です。

興行ビザ3号

興行ビザ3号とは、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の、興行活動を行う場合に申請する興行ビザです。

たとえば、以下に挙げるような活動は3号です。

•プロスポーツの試合
•eスポーツの試合
•サーカス
•ファッションショー
•チェスなどのボードゲーム大会
•ダンス選手権・コンテスト

日本人が受ける報酬と同じか、それ以上の報酬を得ることが必要になりますので、報酬についてはよく確認をする必要があります。

興行ビザ4号

興行ビザ4号は、興行以外の芸能活動を行う場合に申請します。

興行以外の芸能活動は、以下の活動のいずれかに含まれることが必要です。

•商品または事業の宣伝活動
•放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作活動
•商業用写真の撮影活動
•商業用の録音または録画を行う活動

「興行ビザ」取得までの流れ

申請人となる、海外在住の外国人は、日本に来日する際に期限が有効なパスポートと興行ビザを持って来日する必要があります。

 

ビザを取得するためには、まず日本の出入国在留管理庁に、在留資格が認められる必要があります。

 

そのため、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

在留資格が認められると在留資格認定証明書が交付されます。

 

その後、申請人が在住している国の日本大使館もしくは総領事館に興行ビザ発行の申請を行い、ビザが発行される流れになります。

 

興行ビザ取得までの流れは以下のとおりです。

 

1.書類送付

契約後、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を、申請人から申請代理人(主には招聘機関)へ送ります。

 

2.在留資格認定証明書交付申請

申請代理人が、地方出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

3.在留資格認定証明書交付

出入国在留管理庁で審査が行われ、在留資格が認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。

 

4.在留資格認定証明書送付、受け取り

申請代理人は、海外に在住する申請人に、在留資格認定証明書を送付します。

 

5.ビザ申請

申請人は、送られてきた在留資格認定証明書と必要書類をもって、申請人が在住している国の日本大使館もしくは領事館に興行ビザを申請します。

 

6.ビザ発行

日本ですでに在留資格が認められているため、よほどのことがない限り興行ビザが発行されます。

 

7.来日

発行された興行ビザと有効なパスポート、在留資格認定証明書をもって、申請人が来日します。

問題がなければ上陸許可がおりて、日本への入国と滞在が可能になります。

「興行ビザ」の審査期間

在留資格認定証明書の交付には1〜2か月かかるとされています。

 

ビザの発行には国によっても違いがありますが、1~2週間ほどかかります。

 

そのため、ゆとりをもって申請することをおすすめします。

「興行ビザ」取得の必要書類

興行ビザ1号~4号まで、それぞれに必要な書類は以下のとおりです。

 

日本で取得する証明書は、すべて発行日から3か月以内であること、提出書類が外国語で記載されているものは、日本語訳の添付が必要となります。

 

また、基本的には提出された書類は返却してもらえないため、返却を希望する場合は、申請時にその旨を申し出る必要があります。

 

必要に応じて、必要書類以外の書類提出が求められる場合がありますが、申請に必要であるため、必ず提出するようにしましょう。

 

顔写真は、指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出します。

 

招聘機関や施設に関しての、登記事項証明書は、誰でも法務局のHPからオンラインで交付請求できるようになっています。

1号

興行ビザ1号の取得に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
地方出入国在留管理局に直接取りにいくか、出入国在留管理局のHPよりダウンロードします。

1通

写真
縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3か月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。

1葉

返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 

1通

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。

適宜

契約機関に関する資料

 

 

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

その他契約機関の概要を明らかにする資料

1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

1通

施設の写真(客席、控室、外観など)

適宜

興行に係る契約書の写し
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む

1通

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示した文書を提出

1通

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿(5名以上雇用していることが必要)

1通

契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

適宜

契約機関の経営者及び常勤の職員が次のいずれにも該当しないことを申し立てる文書
l  人身取引等を行ったり、仕向けたり、助けたりした者
l  過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者
l  過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者
l  集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
l  暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

1通

契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
l  興行契約に係る契約書の写し 
l  上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し)
l  給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 
l  非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 
l  決算書及び法人税申告書(写し) 

適宜

出演施設を運営する機関についての資料

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

その他運営機関の概要を明らかにする資料

適宜

運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿(5名以上雇用していることが必要)

1通

運営機関の経営者及び常勤の職員が次のいずれにも該当しないことを申し立てる文書
l  人身取引等を行ったり、仕向けたり、助けたりした者
l  過去5年間に外国人に不法就労活動をさせたり、斡旋したり、不法就労活動を行うことを助けた者
l  過去5年間に、店舗の営業活動のために、外国人に文書を偽造して不正にビザを取得させたり、仕向けたり、不正行為を助けたりした者
l  集団密航についての罪および、売春についての罪により刑に処せられ、刑の執行の終了または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
l  暴力団員である、もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

1通

その他参考となる資料

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等

1通

2号

興行ビザ2号の取得に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
地方出入国在留管理局に直接取りにいくか、出入国在留管理局のHPよりダウンロードします。

1通

写真
縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3か月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。
詳しい規定は、こちらから確認してください。

1葉

返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 

1通

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。

適宜

招聘機関に関する資料

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

その他招聘機関の概要を明らかにする資料

1通

従業員名簿

1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

1通

施設の写真(客席、控室、外観など)

適宜

興行に係る契約書の写し
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む
招聘機関がこの興行を請け負っている場合は、請負契約書の写しを提出
興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出

1通

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
雇用契約書又は出演承諾書等の写し、またはこれに準ずる文書の写しを提出

1通

その他参考となる資料

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等

適宜

3号

興行ビザ3号の取得に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
地方出入国在留管理局に直接取りにいくか、出入国在留管理局のHPよりダウンロードします。

1通

写真
縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3か月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。
詳しい規定は、こちらから確認してください。

1葉

返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 

1通

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
申請人の経歴がわかる書面や、活動実績を証明する文書を用意します。実物ではなく、書面で用意する必要があります。

適宜

招聘機関に関する資料

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

従業員名簿

1通

興行を行う施設の概要を明らかにする資料

営業許可書の写し

1通

施設の図面

1通

施設の写真

適宜

従業員名簿

1通

登記事項証明書

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

請負契約書の写し(招聘機関が興行を請け負っているときのみ)

1通

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
以下のいずれか
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)または(2)に準ずる文書 適宜

1通
もしくは適宜

その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど

適宜

4号

興行ビザ4号の取得に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書
地方出入国在留管理局に直接取りにいくか、出入国在留管理局のHPよりダウンロードします。

1通

写真
縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3か月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。
詳しい規定は、こちらから確認してください。

1葉

返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付します。 

1通

申請人の芸能活動上の実績を証する資料
※ 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット・ポスター・雑誌・新聞の切り抜きなどで、芸能活動上の実績を証するもの

適宜

申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
以下のいずれか
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)または(2)に準ずる文書 適宜

1通
もしくは適宜

受入れ機関の概要を明らかにする資料

 

登記事項証明書
もよりの法務局や出張所にて誰でも取る事ができます。所定の手数料が必要です。

1通

直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

1通

従業員名簿

1通

案内書(パンフレット等)

1通

上記のものに準ずる文書

適宜

その他参考となる資料

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等

適宜

まとめ

興行ビザには、活動内容や種類、もしくは興行以外の活動である場合など、それぞれ1号~4号までの種類があり、ビザ取得に必要な書類が異なります。

 

ビザを取得するためには、日本の出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された証明書と必要書類をもって、申請人が居住している国の日本大使館もしくは総領事館でビザの発行を申請する必要があります。

 

在留資格認定証明書の交付には1〜3か月、現地でのビザ発行にも数日かかるので、はやめに申請を行うことをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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