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興行ビザとはどのような在留資格?概要や取得要件について解説

エンタメ業界で外国人を海外から呼ぶ際には、興行ビザを活用することができます。興行ビザは、日本の在留資格の中でも、申請方法が難しく審査基準も厳しくなっています。難度の高い興行ビザの申請手続きでは、行政書士のサポートを活用するとよいでしょう。

 

本記事では、興行ビザの概要と取得要件について解説します。

 

興行ビザの申請については、こちらを参照ください。

興行ビザとは?

興行ビザとは、外国人や日本で芸能活動やスポーツなどの興行活動を行うための就労ビザのことです。興行ビザで外国人を日本に招へいする際は、活動する職種と興行規模、取得要件を押さえておく必要があります。

 

興行ビザの対象職種には、歌手、モデル、俳優、女優、ダンサー、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などが該当します。外国人が日本でコンサート公演、TV・イベント出演、映画撮影、レコーディング、宣伝活動などを行う際に取得する就労ビザです。

 

なお、興行ビザは、日本での活動によって大きく分けて4つの基準に分類されています。それぞれを解説していきましょう。

基準1号

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏などの活動が該当します。例えば、ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど、飲食を提供する場所で行うショーなどで活動する場合は基準1号の興行ビザを申請します。

基準2号

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏などの活動が該当します。例えば、学校での公演、ホールでのコンサート、短期の公演のイベント、フェスなどで活動する場合は基準2号の興行ビザを申請します。

基準3号

プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会などの活動が該当します。

演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行以外の興行の場合は、基準3号の興行ビザを申請します。

基準4号

基準4号には、興行以外の芸能活動などが該当します。例えば、プロモーション、放送番組、映画製作、商業用写真の撮影、商業用のレコーディングなどで活動する場合は基準4号が当てはまります。

在留期間の注意点

興行ビザの在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日です。ただし、申請の審査内容によっては、希望する在留期間にならない場合もあります。一般的には、3ヶ月または6ヶ月の在留期間で更新しながら日本に在留するケースが多くなっています。

 

最長3年または1年の長い在留期間は、外国人力士、プロスポーツ選手などが該当します。または、日本で興行活動を継続している実績が認められた場合にも許可されるケースがあります。

 

なお、出入国在留管理局では以下のポイントで総合的に審査されます。

・興行を行う期間(就労予定期間)

・希望する在留期間

・日本の滞在スケジュール

・滞在場所

・開催資金

・招聘元、主催者、契約機関となる会社概要など

興行ビザの取得要件

続いて、興行ビザを取得する際の要件について解説します。要件は、1~4号までの基準によって異なります。

基準1号

基準1号は、興行ビザの中で最も要件が厳しくなっています。要件の厳しさから、専門の行政書士に申請代行を依頼するケースも多く見られます。

 

興行ビザ1号の取得要件については、こちらを参照ください。

基準2号

基準2号は、興行の活動内容、施設、報酬などについて以下の要件があります。

活動内容の制限

・地方公共団体の機関。特殊法人が主催する学校、専修学校、各種学校などで行われる演劇などの興行にかかわる活動

・文化交流の目的で、国、地方公共団体、独立行政法人の援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行にかかわる活動

・外国の文化を主題とする演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行を常時行っている施設の興行活動

施設と報酬の制限

・敷地面積10万㎡以上の施設で行われる興行

・客席定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行

・報酬が50万以上で15日以内の滞在で行う興行

基準3号

基準3号では、招へい機関の実績や外国人本人の興行経験等の要件は特にありません。スポーツ選手の場合、プロ契約を行うなど契約書を伴う場合、契約内容に沿って条件は異なります。報酬は、日本人の報酬と同等額以上であることが必要です。

基準4号

基本4号では、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験等の要件は特にありません。興行以外の芸能活動などにおいて、具体的なスケジュールや活動内容の説明が必要となります。

審査期間はどれくらい?

通常であれば、審査期間は、1~3ヶ月程度です。ただし、興行ビザの場合、日本での興行活動の日程が事前に決まっている場合が多いため、日時を考慮して審査を進めてもらえるケースもあります。

 

また。招へい機関の実績や経験が多い場合は、審査期間が短くなりやすい傾向です。ビザ申請では、提出書類の不備や、施設や報酬の要件が適用しない場合などに審査期間が長引くこともあるため、活動日程に合うように必要書類の準備を行うことが大切です。

興行ビザの審査は厳しい

平成18年6月1日より、興行ビザに関する基準省令が改正されました。その経緯には、興行ビザを取得した外国人による不法就労、不法残留が多く発生したという問題があります。

 

特に基準1号では、外国人本人の意思に反して風営法に該当するバーやパブなどでホステスをさせられたり、売春を強要されたりといった違反行為も発生しています。そのため、興行ビザの取得要件が厳格化されているのです。

 

審査の厳しい興行ビザの申請においては、専門家のサポートが頼りになります。適切な内容で行われる興行であることをきちんと申告すれば、スムーズに許可が下りるでしょう。

まとめ

興行ビザは特に取得要件が細かく設定されており、不法就労防止のためにも審査は厳しくなっています。取得要件には、活動内容、活動場所となる施設規模、報酬、招聘機関の実績などがあり、特に基準1号で入国したい場合は、厳格な要件を満たすことが必要です。

 

興行ビザで申請手続きでは、厳しい要件にもスムーズに対応できるように専門的な内容に特化した行政書士のサポートをおすすめします。さむらい行政書士法人でも興行ビザ申請手続きをサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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