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派遣社員で技術人文知識国際業務ビザを取得するポイント

就労ビザを取得するうえで、雇用形態はほとんど関係がありません。正社員でも派遣社員でも、働く仕事内容がはっきりしていれば、就労ビザの取得は基本的に可能です。もちろん、技術人文知識国際業務ビザも、雇用形態に関わらず取得することができます。

 

本稿では、派遣社員で技術人文知識国際業務ビザを取得するポイントについて解説していきます。

 

人文知識国際業務ビザの詳細についてはこちらを参照ください。

派遣社員で外国人を雇用するメリット・デメリット

 

日本において、派遣社員として外国人を雇用するメリットとデメリットは、以下の通りです。

派遣社員で外国人を雇用するメリット

まず、特定のスキルや言語能力を持つ外国人派遣社員を活用することで、特定のプロジェクトや業務に即座に対応できます。多様な文化的背景を持つ外国人派遣社員を雇用することで、グローバル市場でのビジネス展開や新しいアイデアの創出に役立つこともあります。

 

次に、採用リスクの軽減やリソース獲得の柔軟性が上がります。派遣社員は正社員と比べて採用や解雇が比較的容易であり、採用に伴うリスクを軽減できます。一時的な人手不足やプロジェクトベースの作業に対応できるため、短期間で労働力を調整することができます。

派遣社員で外国人を雇用するデメリット

その一方で、日本語の能力や日本の職場文化に不慣れな外国人派遣社員には、コミュニケーションや適応に時間がかかる場合があります。また、新しい環境に適応するためのトレーニングやサポートに追加のリソースが必要になるケースもあります。

 

これは外国人に限った話ではありませんが、派遣社員は短期間の雇用となるため、社員が持つ知識や技能が組織内で十分に共有・継承されない可能性があります。

派遣社員が技術人文知識国際業務ビザを申請する際の注意点

日本で技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際、外国人の派遣社員として特に注意すべきは以下の3点です。

1. 契約期間

契約期間は、ビザの有効期間と整合している必要があります。契約が短期間である場合、ビザの更新に影響を及ぼす可能性があります。安定した雇用がビザ更新の重要な要素となるため、可能であれば長期の契約を結ぶことが望ましいです。

2. 給与

給与は日本での市場相場や同等の日本人社員の給与水準に適合している必要があります。不当に低い給与は、ビザ申請の際に不利に働くことがあります。給与明細は透明である必要があり、税金や社会保険料の適正な控除が行われていることが確認されるべきです。

 

それと同時に、安定した収入であることも求められます。不定期な収入や極端に変動する給与はビザの承認に影響を与える可能性があります。

3. 勤務時間

勤務時間は日本の労働法規に基づき、法定労働時間を遵守することが必要です。過度な残業や不規則な勤務時間は、労働基準法違反につながる可能性があります。時間外労働については、適切な管理と補償が行われていることが重要です。過度の残業がある場合、労働条件として不適切と見なされることがあります。

 

また、労働環境は安全で健康的である必要があります。ストレスの多い環境や不適切な労働条件は、ビザの取得や更新に影響を及ぼすことがあります。

派遣社員で技術人文知識国際業務ビザを取得するポイント

派遣社員の場合、実際に働くのは派遣された先の会社です。したがって、派遣社員の外国人が技術人文知識国際業務ビザを取得する際も、派遣先企業の業務内容が技術人文知識国際業務ビザの求める職種条件に合致している必要があります。

 

また、実際に働くのは派遣先であっても、雇用関係が成立するのは派遣元企業との間においてです。そのため、就労ビザ申請のスポンサーになるのは派遣元企業ということになります。

派遣先企業の業務内容を把握しておく

外国人派遣社員の在留資格審査は、まず申請する本人の審査、次いで派遣元企業の審査、そして派遣先企業の審査という3段階に分けて審査が行われます。

 

申請する本人の審査に関しては、主に本人のこれまでの経歴とこれから就こうとしている仕事の関係性について問われるのが通常です。技術人文知識国際業務ビザでは、特定の技術を生かした仕事や、人文知識・国際業務に関連する専門知識を活用する仕事のみ、就業することが許されます。特定の技術を生かした仕事とは、たとえばエンジニアなどが該当します。一方、人文知識・国際業務に関連する専門知識を活用する仕事は、通訳や翻訳などが代表的です。

 

技術人文知識国際業務ビザを取得している外国人は、正社員でも派遣社員でも、上記に挙げたような職種以外の仕事に就くことはできないことになっています。特に派遣社員の場合は、企業に派遣される業務に就くことが通常です。そのため、審査においては、それぞれの派遣先企業での職務内容が技術人文知識国際業務ビザに該当するものであるかどうか、また本人の学歴や経歴がそれぞれの派遣先企業の職務内容と合致しているかどうかが重視されます。

 

就労ビザ申請のスポンサーは派遣元企業になりますが、職務内容に関して審査されるのは派遣先企業となるので、派遣先企業に関する情報をしっかりそろえておくことがビザ取得のポイントになります。

派遣業許可と会社としての安定性・継続性

派遣元企業の審査で特に重視されるのが、まず派遣業務を営むうえで必要な営業許可を取得しているかどうかです。派遣元となる企業が、そもそも労働者派遣法に基づく認可を得ていなければ、就労ビザを与えて外国人派遣社員を法律的に保護する根拠もなくなってしまいます。そのため、申請にあたっては、まず労働者派遣事業の許可証の写しをしっかり用意しておく必要があります。

 

次に、会社としての安定性や継続性も重要な審査項目のひとつです。外国人労働者を雇用する企業が、もし経営的に安定していなかったら、その外国人は日本で安定した給与を得られず、場合によっては日本で生活保護などの保障を受けることになるかもしれません。そうなれば、せっかく就労ビザを与えた根拠も崩れ、むしろ日本にとって不利益をもたらす結果にもなってしまいます。このような事態を防ぐため、就労ビザの申請には、外国人が勤める企業の安定性や継続性も重視されるのです。したがって、申請に際しては、決算報告書など会社の安定性や継続性を証明する資料の提出が求められます。

継続的な雇用の証明

派遣社員は、正社員とは違って雇用期間が限定されている場合が多いです。しかし、技術人文知識国際業務ビザの取得のためには、雇用が一定期間継続して続くことが必要とされます。派遣社員でも、短期間の雇用契約であった場合、ビザの取得を許可してもらえない可能性が高くなります。ですから、ビザ申請に際しては、雇用期間が一定期間継続するものであることを証明しなければなりません。雇用契約の自動更新に関する条項を派遣契約書に設けるなど、対策を取る必要があるでしょう。

まとめ

外国人が、派遣社員で技術人文知識国際業務ビザを取得するポイントについて解説してきました。外国人の派遣社員採用を検討している派遣会社様は、在留資格に強い行政書士事務所、さむらい行政書士法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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