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外国人労働者が農業をする場合に取得する就労ビザは?農業分野における特定技能制度について詳しく解説!

農業の人手不足を打開するために、外国人労働者を雇用するための就労ビザについて詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。外国人労働者が農業に従事する場合、代表的な就労ビザとしては「特定技能」が挙げられます。

 

今回は、農業従事者の外国人が取得する就労ビザの概要を紹介したうえで、特定技能制度の特徴や取得要件、雇用主側が満たすべき要件などを解説します。

 

農業分野での就労を目指す外国の方や、外国人労働者の受け入れをスタートさせたい雇用主の方は、ぜひ参考にしてください。

外国人労働者が農業に従事する場合に取得する就労ビザは?

外国人労働者が農業に従事する際の就労ビザとしては、人手不足が顕著な12の特定産業分野で就労できる「特定技能」、もしくは技能移転による国際貢献が目的の「技能実習」が挙げられます。特定技能を活用すれば、一定の技術・知識を有する外国人を雇用できるため、即戦力人材としての活躍も期待できるでしょう。

 

一方、技能実習は発展途上国等の出身外国人へ技能を移転することに主眼が置かれています。2023年4月28日には、政府の有識者会議が「技能実習制度の廃止」について盛り込んだ中間報告書を出されており、特定技能への円滑な移行が可能になる見通しです。

農業分野における特定技能制度とは

特定技能制度の種類は、大きく「特定技能1号」「特定技能2号」の2つに分かれることが特徴です。両者の違いは、特定技能1号が「相当程度のスキルを持つ外国人向けの在留資格」であるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格」である点です。

 

その他の違いについても、以下の表で見ていきましょう。

 

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

上限5年まで(1年・6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)

3年・1年または6ヵ月ごとの更新

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認めない

要件を満たせば可能

受け入れ機関・登録支援機関による支援

対象

対象外

※参考:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」

 

上表のとおり、特定技能1号では在留期間の上限が通算5年ですが、特定技能2号の在留期間は更新の上限が設けられていません。そのため、外国人労働者に農業分野で長期的に就労してもらえる可能性もあります。

 

特定技能の詳細については、ぜひこちらもご参照ください。

従事する仕事は2種類に分かれる

特定技能を取得した外国人労働者が従事する仕事は、以下2つに大別されます。

1.耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷、選別等

2.畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷、選抜等

外国人労働者に対して、上記2つの業務を併せて任せることはできません。ただし、農産物・畜産物に関する製造や加工、運搬、販売作業などを付随的に任せることは可能です。

派遣の雇用も可能

特定技能ビザで就労できる特定産業分野の中でも、「農業」「漁業」分野に関しては、例外的に派遣形態での雇用が認められています。

 

農業分野においては、農作物の品目や地域によって繁忙期が変わるため、同一地域もしくは複数の地域で就労してもらうことで、農業全体の活性化につながるためとされています。

 

繁忙期のみ人手を投入したいという場合は、派遣形態での雇用も検討してみるとよいでしょう。

農業分野の特定技能ビザを取得するための要件

次に、農業分野の特定技能ビザを取得するための要件について紹介します。

特定技能1号を取得する場合

まずは、特定技能1号を取得する場合の2つの要件を見ていきましょう。

 

「技能水準」に関する要件

技能水準に関する要件を満たすためには、「農業技能測定試験」に合格する必要があります。以下では、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」のそれぞれの試験概要を確認しましょう。

1.農業技能測定試験(耕種農業全般)

試験時間:60分

試験科目:日本語能力の確認・評価(日本語試験)、耕種農業学科試験及び実技試験

試験問題数:70問程度

2.農業技能測定試験(畜産農業全般)

試験時間:60分

試験科目:日本語能力の確認・評価(日本語試験)、畜産農業学科試験及び実技試験

試験問題数:70問程度

なお、試験は日本国内のほか、フィリピンやインドネシアなど海外でも実施されています。

 

「日本語能力水準」に関する要件

日本語能力水準に関する試験としては、以下どちらかの日本語試験に合格する必要があります。

1.国際交流基金日本語基礎テスト

実施主体:独立行政法人国際交流基金

実施方法:コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

実施国:国内外で実施

2.日本語能力試験

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

実施国:国内外で実施

上記のうち、日本語能力試験のレベルは「N1~N5」の5段階に分かれており、最上位レベルであるN5から一つ下の「N4レベル以上の合格」が、特定技能1号の取得要件となります。

技能実習2号を取得している場合

技能実習2号を取得している外国人の場合、日本語能力試験などが免除された状態で、特定技能1号への就労ビザ変更が可能となります。ただし、技能実習では農業に関する課程を修了していることが前提となります。

 

もし全く関係のない課程を修了している場合は、通常どおり、農業技能測定試験の合格が必要です。

特定技能外国人を雇用するには企業側も要件を満たす必要がある

ここからは、農業分野における特定技能外国人を雇用するうえで、企業側が満たす必要のある要件を紹介します。外国人を直接雇用する企業は、主に以下の要件を満たさなければなりません。

・農業特定技能競技会へ入会する

・過去5年の期間中に、労働者を6ヵ月以上雇用している

・地域管轄の地方出入国在留管理局へ「誓約書」を提出する

農業特定技能競技会とは、特定技能外国人を初めて雇用してから4ヵ月以内に加入する義務がある協議会です。入会費や年会費などの費用負担はありません。未加入のままでいた場合、特定技能外国人の受け入れができなくなるので注意しましょう。

まとめ

農業に従事する外国人労働者を受け入れる特定技能は、即戦力となる人材の受け入れが期待できる就労ビザです。特定技能1号で通算5年、特定技能2号では更新上限がないため、長期にわたって安定的な雇用も見込める点がメリットといえるでしょう。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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