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就労ビザの申請は大学院卒が通りやすい?就労ビザを取得する外国人が満たしておくべき学歴要件とは

日本で働くために就労ビザを申請する上で、大学院卒の学歴があると取得しやすくなるのかと気になる方も多いのではないでしょうか。

 

多くの就労ビザでは、学歴要件や実務要件などが設けられているため、事前に把握しておくことでスムーズな取得を目指せます。

 

今回は、就労ビザ申請に際して大学院卒が有利かについて紹介した上で、満たしておくべき学歴要件、学歴要件を満たしていない方でも取得を目指せる就労ビザなどを解説します。就労ビザ申請を検討している外国の方や、企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

就労ビザを申請する外国人は大学院卒の方が取得しやすい?

外国人の最終学歴が大学院卒の場合、就労ビザ申請で有利になる可能性はあります。理由として、就労ビザでは学歴に関する要件が設けられているものが少なくないためです。

 

一例として、以下では「教育」の就労ビザの学歴に関する要件を見てみましょう。

1.大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

2.行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

3.行おうとする教育に係る免許を有していること。

※参考:e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

入管法の基準省令によると、教育ビザを申請する外国人で教育に関する免許を持っていない場合は、1もしくは2の項目の学歴要件を満たさなければなりません。また、学歴要件を満たすには、基本的に関連科目を専攻していることが前提となるので留意しておきましょう。

就労ビザを取得する外国人が満たしておくべき学歴要件とは

ここからは、就労ビザを取得する外国人が満たしておくべき学歴要件について、ケース別に紹介します。

大学もしくは同等以上の学校を卒業している場合

大学もしくは同等以上の学校を卒業している場合は、卒業していることに加えて、「学士号」や「短期大学士号(準学士号)」の取得が必要です。学士は「4年制大学に通って卒業した方へ与えられる学位」で、短期大学士は「短期大学を卒業した方へ与えられる学位」です。

 

就労ビザの審査では、学位取得を証明する必要があるため、中退している場合や、卒業したものの学位を授与されていない場合は審査に影響します。

 

なお、高等専門学校(高専)に進学している場合でも、専攻科目で所定の単位を習得すれば学士号の取得が可能です。また、水産大学校や航空大学校、防衛大学校などを卒業し、学位授与機構の審査に合格しても学士は与えられます。

海外の大学を卒業している場合

海外の大学を卒業している場合は、日本と教育制度が異なる点に注意しなければなりません。学校によっては、卒業しても学位を授与してもらえないケースもあるためです。

 

海外の大学を卒業して学位を与えられる場合は、以下の位置づけとなります。

・短期大学を卒業した場合は「準学士(Associate)」

・大学を卒業した場合は「学士(Bachelor)」

・大学院を卒業した場合は「修士(Master)」または「博士(Doctor)」

なお、中国の場合は、学位認定試験に合格すると学位が与えられます。このように外国によって制度が異なる点には注意しなければなりません。

日本の専門学校を卒業している場合

専門学校卒業者の外国人は、専修学校の専門課程を修め、「専門士」もしくは「高度専門士」を取得している必要があります。専修学校の課程は、「専門課程」「高等課程」「一般課程」の3つに分かれますが、このうち学歴要件を満たせるのは専門課程のみなので注意しましょう。

 

また、日本にある専修学校の専門課程を履修している必要があるため、海外から通信教育で受講していた場合や、海外の専門学校を卒業していた場合は対象外となります。

大学院卒など学歴要件を満たしていない外国人でも就労ビザは取得できる?

大学院卒などの学歴要件を満たしていない外国人であっても、就労ビザの種類によっては取得が可能です。具体例としては、エンジニア・通訳者などが取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」や、調理師・スポーツ指導者などが取得する「技能ビザ」が挙げられます。

 

まず、技術・人文知識・国際業務ビザの場合、理系の技術・知識が必要な業務に従事する際は10年以上の実務経験、文系の業務に従事する際は3年以上の実務経験を持っていれば、学歴要件が問われません。

 

一方、技能ビザの場合は、調理師や建築作業者は10年以上の実務経験があればよいなどと、職種や条件に応じて細かな要件が規定されています。

 

実務要件を満たすことで、学歴を問われずに申請できる就労ビザは複数あります。

学歴に応じてポイントが加点される「高度専門職ビザ」とは

就労ビザの一種である「高度専門職ビザ」は、日本の労働市場にとって重要な高度外国人材を受け入れるための在留資格です。高度専門職ビザでは、高度人材ポイント制が導入されており、項目ごとのポイント加点が70点に達した外国人材の申請が可能となっています。

 

「職歴」「年収」など設けられている項目の中に、「学歴」の項目もあります。取得した学位の種類や数に応じて、ポイントが加点されることが特徴です。

 

高度専門職ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

まとめ

大学院卒の外国人は、就労ビザを申請する上で有利になるケースが多くあります。ただし、基本的には、従事しようとする仕事の関連科目を専攻していることや、学位を証明できることが必須であるため、申請する前にチェックしておくとよいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザ全般の申請をサポート可能です。これまで数多くの就労ビザ申請を手がけ、アメリカや中国、ベトナムなど世界各国の外国人が日本で働くためのお手伝いをしてきました。

 

これから就労ビザ申請を検討している外国の方や、外国人受け入れを促進したい企業担当の方は、お気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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