ビザ更新に必要な法定調書合計表とは?法定調書合計表が必要な理由や書き方、提出先について解説!
自社で雇用する外国人のビザを更新するにあたり、法定調書合計表の詳細について知りたい方もいるのではないでしょうか。所属先の規模によって、法定調書合計表の提出するかどうか変わってくるため、事前に把握しておくことが大切です。
今回は、法定調書合計表の概要や必要な理由を紹介した上で、書き方のポイント、提出先についても解説します。これから就労ビザ更新の手続きに向けて動き出そうとしている企業担当者は、ぜひ参考にしてください。
就労ビザ更新で必要となる法定調書合計表とは?
就労ビザ更新に必要な法定調書合計表とは、所得税法や相続税法などにもとづいて、税務書への提出が義務付けられている書類をまとめた用紙のことです。現行の法律では、源泉徴収票や支払調書など60種類の法定調書がありますが、提出が必要な調書は事業者の区分や支払金額に応じて異なります。
法定調書合計表でまとめる対象となるのは、支払い確定後の翌年1月31日までに提出すべき6種類の法定調書です。
なお、法定調書を期限までに提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあるので注意しましょう。
就労ビザ更新で法定調書合計表が必要な理由
就労ビザ更新で法定調書合計表が必要な理由は、外国人の所属機関が企業規模に応じて4つのカテゴリーに分かれており、その分類の際に利用されるためです。
以下では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得者が所属する機関のカテゴリーを例に挙げます。
カテゴリー区分 | 該当する機関 |
---|---|
カテゴリー1 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第1に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) 9.一定の条件を満たす企業等 |
カテゴリー2 | 次のいずれかに該当する機関 1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
上記カテゴリーのうち、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した機関は、カテゴリー2もしくは3に該当する可能性があります。
法定調書合計表に含まれる「法定調書6種」の書き方のポイント
ここからは、法定調書合計表に含まれる法定調書6種の書き方のポイントについて解説します。
なお、 書き方の詳細については、国税庁のホームページを参照してください。
1.給与所得の源泉徴収票
給与所得者に対して1年間で支払った給与額、および源泉徴収税額や社会保険料の控除額などに関する情報を記載する法定調書で、「給与支払報告書」とも呼ばれます。
源泉徴収票を提出する対象は、取締役・相談役などの役員の場合、1年間における給与等の支払い額が150万円を超えるもの、一般従業員の場合は500万円を超えるものなどに規定されています。
2.退職所得の源泉徴収票
従業員が退職した際に支払った退職金の支払金額、および控除が記載されている法定調書です。源泉徴収票を提出した人員とそれ以外の人員では、記入する区分が異なるため留意しておきましょう。
3.報酬・料金・契約金および賞金の支払調書
弁護士や税理士などへ支払う報酬、あるいは講師を呼んでセミナーを開催した場合の契約金などに関する1年間の総額や源泉徴収税額を記載する法定調書です。通常、1人あたりの支払金額が5万円を超えると提出義務が発生しますが、広告宣伝のための賞金が50万円を超えた場合に対象になるなど、ケース別に細かく規定されています。
4.不動産の使用料等の支払調書
不動産等の使用料として、家賃や権利金、更新料などを支払った場合に作成する法定調書です。対象は、同一の人に対する1年間の支払合計額が15万円を超える場合です。
なお、法人に対して支払った場合は、賃借料を除き、権利金や更新料等のみを提出すれば問題ありません。
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書
土地や建物などの不動産を取得して支払いが確定した法人、および不動産業者が提出する法定調書です。会社で不動産を購入した場合などは、提出漏れがないように気を付けなければなりません。
なお、対象となるのは、同一の人に対する年間支払い額が100万円を超えるケースとなります。
6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産の売買や貸付けのあっせんで手数料が発生し、同一の人に対する支払金額が15万円超であると確定した場合に提出義務のある法定調書です。
たとえば、会社で不動産を取得するにあたり、不動産会社へ支払った仲介手数料が15万円を超えた場合は、この支払調書の提出を求められます。
就労ビザ更新時の法定調書合計表の提出先は?
そもそも法定調書合計表は、対象年の翌年1月31日までに税務署への提出が義務付けられています。就労ビザ更新時は、税務署へ提出した「法定調書合計表の控えの写し」を出入国在留管理局へ提出しなければなりません。前述のとおり、所属機関がカテゴリー1・4に属する場合は、法定調書合計表の提出は不要となります。
なお、前年分の法定調書合計表の申請期間中で、まだ書類が完成していない場合は、申請時点で提出できる前々年度分の法定調書合計表の提出で済む可能性があります。
e-Taxや光ディスクで提出した場合はどうすればいい?
法定調書合計表の提出方法には、書面のほか、e-Tax・光ディスクなどを選べます。書面提出の場合は、法定調書合計表の控えに「受付印」を押してもらえますが、e-Tax申請の場合は受付印をもらえません。
そのため、e-Tax送信後にメッセージに届く「受信通知」をプリントアウトして提出書類に添付したり、税務書から発行してもらう受理証明書を添付したりする方法が有効です。
まとめ
法定調書合計表は、外国人が就労する企業のカテゴリーによっては提出義務が発生します。6種類の法定調書がまとめられており、それぞれの法定調書には書き方のポイントがあるので注意しましょう。
就労ビザ更新に際して、専門家のサポートを受けたいという方は「さむらい行政書士法人」までお気軽にご相談ください。当事務所では、就労ビザ全般の新規申請サポートを実施しているほか、更新許可申請に関するサポートも実施しています。Zoomによるオンライン無料相談も受け付けていますので、ぜひご活用ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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