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本で働きたい中国人向け!中国から日本に就労目的で来る際に必要となる就労ビザを一部紹介!

就労目的で中国から来日する場合、どのような就労ビザが必要なのか知りたい方も多いでしょう。一口に就労ビザといっても種類は多いため、自身の活動に適したものを選ぶことが大切です。

 

今回は、中国から就労目的で来日する際に必要なビザの概要を紹介した上で、中国人の取得が多い「経営・管理ビザ」の取得要件や、注意点を詳しく解説します。

中国から日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?

日本へ就労目的で来る際は、中国人に限らず就労ビザを取得しなければなりません。就労ビザの一覧は、以下のとおりです。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

※参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

 

上記の中でも、中国人の取得者が多い就労ビザは、経営・管理ビザ高度専門職ビザです。以下の項目では、それぞれの就労ビザの特徴を詳しく見ていきましょう。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、日本で貿易・その他の事業の経営、もしくは当該事業の管理を行う中国人が取得対象となる就労ビザです。そのため、企業の経営者・管理者などが取得でき、在留期間は5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月となっています。

 

外務省の「令和4年(2022年)ビザ(査証)発給統計」によると、2022年の中国人の経営・管理ビザの発給数は3,010です。ほかの国を含めた合計数が4,899であるため、中国は全体の約61%を占めています。

 

経営・管理ビザの詳細に関しては、ぜひこちらも参照してください。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、「高度人材ポイント制」という評価で、70点に達した外国人が申請対象となる就労ビザです。ポイント加算の対象項目には、「学歴」「職歴」「年収」などが設けられています。

 

また、高度専門職の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分かれていることも特徴です。

 

外務省の同資料によれば、2022年の中国人の高度専門職ビザ発給数は733です。すべての国籍・地域を含めた発給総数が1,840なので、全体の約40%を占めている計算になります。

 

高度専門職ビザの詳細について知りたい方は、こちらも参照してください。

中国人の取得が多い「経営・管理ビザ」の取得要件

ここからは、中国人の取得者が多い「経営・管理ビザ」の取得要件について紹介します。取得要件は、「中国人本人が新たに投資して事業経営を行う場合」と、「中国人本人が事業の経営や管理に従事する場合」で異なります。

 

以下の項目では、それぞれのパターンで求められる取得要件を、詳しく見ていきましょう。

 

なお、経営・管理ビザの申請に際しては、「在留資格認定証明書交付申請書」をはじめとした複数の書類を準備しなければなりません。必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のこちらのホームページよりご覧ください。

中国人本人が新たに投資して事業経営をする場合

中国人本人が新たに投資して事業経営を行う場合は、以下の要件を満たしておく必要があります。

1.申請にかかわる事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合は、将来的に事業所として使用する施設を、すでに日本で確保していること。

2.投資額が500万円以上であること、もしくは2名以上の常勤職員がいること。

3.事業内容が実現可能であること、かつ安定性・継続性が見込めること。

4.業務執行権や経営権の権限を中国人本人が有し、実際に経営を行うこと。

それぞれの要件の詳細を順に追っていきましょう。まず上記1の要件として、事業所が日本にあることを証明するためには、「不動産登記簿謄本」や「賃貸借契約」などの資料が必要です。

 

次に、2の要件の「投資額が500万円以上であること」については、投資額の調達過程も説明しなければなりません。常勤職員は、日本人や永住者などの定住者である必要があります。

 

また、事業の実現可能性や安定性・継続性を証明するには、事業計画書の提出が求められます。さらに、中国人本人が実際に経営を行うことが前提であり、従業員がいないケースは許可が下りません。

 

なお、事業の準備に4ヵ月の在留期間が与えられるため、法人登記の手続きなどを済ませておくことが可能です。

中国人本人が事業の経営や管理に従事する場合

経営・管理ビザを取得する中国人本人が事業の経営や管理に従事する場合は、以下の要件を満たしておく必要があります。

1.事業の経営または管理について、3年以上の経験があること。

2.日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。

3.事業規模は、資本金が500万円以上である、もしくは2名以上の常勤職員がいるという基準に準ずること。

1つ目の要件について、「経営または管理に関する科目を大学院で専攻した期間」も通算できます。また、2つ目の要件の報酬額は、20万円が目安とされているので留意しておきましょう。

経営・管理ビザの更新時は事業売上が影響することに注意が必要

経営・管理ビザの在留期間を更新する際は、事業の安定性・継続性が審査されるため、事業売上が影響します。たとえば、2期続いて売上総利益(粗利益)が計上されていないような場合は、事業の継続性が低いと判断されるおそれがあるので注意しましょう。

 

一方、通常の更新で許可が下りる在留期間は1年ですが、2期以上続けて黒字決算を継続できていれば、3年の在留期間で許可が下りるケースもあります。いずれにしても、事業の規模や経営内容などを含めてトータル的に判断されるので、事業を計画的に経営・管理していくことが重要です。

まとめ

中国人が日本で働く際は、就労ビザの取得が必須です。就労ビザの種類に応じて、必要な書類や満たすべき要件は異なるため注意しましょう。

 

自身が取得する就労ビザの種類や手続きについて相談したいという方は、さむらい行政書士法人へお問い合わせください。当事務所では、経験豊富な行政書士がひと月あたり50~100件の就労ビザ申請を手がけており、その実績は国内トップクラスです。

 

就労ビザ申請のサポートをご依頼いただいたにもかかわらず、万一、不許可になった場合に備えた「全額返金保障制度」も完備しています。中国から来日をお考えの方や、中国からの受け入れを検討している企業担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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