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韓国から日本に就労目的で来る際に必要となる就労ビザを一部紹介!

韓国から就労を目的に来日する際、どのような在留資格が必要か気になっている方も多いのではないでしょうか。日本で働く際に必要な就労ビザの中でも、特に韓国の方の取得者が多い種類を把握しておくことで、スムーズな申請ができるでしょう。

 

今回は、就労目的で韓国から日本に来る際に必要なビザの概要を紹介した上で、取得されている方も多い「企業内転勤ビザ」の取得要件や、取得対象に当てはまる転勤の範囲も解説します。

 

これから就労を予定している韓国の方や、韓国からの人材受け入れを検討している企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

韓国から日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?

外国から日本へ就労目的で来る際は、韓国人に限らず、以下いずれかの就労ビザの取得が必須です。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

※参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

 

上記の中でも、韓国人は演劇や演芸、スポーツなどの興行に携わる外国人向けの「興行ビザ」や、エンジニアやデザイナーなどの職種に就く外国人向けの「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得している人が多い傾向です。

 

また、「企業内転勤ビザ」や「経営管理ビザ」などを取得し、日本で就労するケースも多くあります。以下の項目では、この2つの就労ビザの特徴を見ていきましょう。

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザとは、日本に本店や支店がある企業における韓国事業所の職員が、期間限定で転勤する際に取得できる就労ビザです。在留期間は、5年・3年・1年・3ヵ月となっています。

 

外務省の「令和4年(2022年)ビザ(査証)発給統計」によると、2022年における韓国人の企業内転勤ビザの発給数は609となっています。他の国を合わせた企業内転勤ビザの発給総数は8,536なので、韓国が全体の約7%を占めている計算です。

 

企業内転勤ビザの詳細については、ぜひこちらも参照してください。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、貿易・その他の事業経営、もしくは当該事業の管理を行う韓国人が取得できる就労ビザです。そのため、対象者は企業等の経営者・管理者です。在留期間は、5年・3年1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月となっています。

 

外務省の同資料によると、2022年における韓国人の経営・管理ビザの発給数は232で、アメリカ人やベトナム人の発給数を抜いています。

 

経営・管理ビザの詳細に関しては、こちらも参照してみてください。

「企業内転勤ビザ」の取得要件

韓国人が企業内転勤ビザを取得する際は、主に以下の取得要件を満たしておく必要があります。

1.「技術・人文知識・国際業務ビザ」に当てはまるエンジニアや通訳者、デザイナーとして、外国にある本店、支店その他の事業所で、1年以上継続して業務に従事している

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受ける

また、企業内転勤ビザの申請に際しては、「在留資格認定証明書交付申請書」や「証明写真」などの提出が必要です。必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のこちらのホームページよりご確認ください。

企業内転勤ビザを取得できる転勤の範囲

韓国人が企業内転勤ビザを取得できる転勤の範囲として、同一会社内の異動である「本店・支店間の異動」は問題ありません。

 

以下の項目では、親会社・子会社間の異動と、関連会社への異動で企業内転勤ビザが取得対象となるのかを確認していきましょう。

親会社・子会社間の異動

企業内転勤ビザは、親会社・子会社間の異動の場合も取得対象です。この場合の親会社とは、基本的に「ほかの会社の議決権の過半数を持つ会社」を指します。

 

また、子会社間で従業員を移動させる場合も、企業内転勤ビザは取得できます。さらに、50%以上の株式を子会社に保有されている会社を「孫会社」と呼びますが、親会社・孫会社間、および孫会社間の異動も取得対象です。

関連会社への異動

親会社もしくは子会社から関連会社へ異動する場合は、企業内転勤ビザの取得対象とされています。しかし以下のケースは、このビザの取得対象から外れます。

・親会社から子会社の関連会社へ異動するケース

・関連会社間で異動するケース

上記を踏まえた上で、自身のケースがどれに該当するのかをしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

韓国から日本に働きに来る際に必要な就労ビザのなかでも、興行ビザや企業内転勤ビザ、経営管理ビザは取得者が多い傾向にあります。今回は企業内転勤ビザを取り上げて、取得要件や該当する転勤の範囲などを紹介しました。

 

なお、就労ビザにはそれぞれ取得要件が設けられている上、申請に際しては多くの書類が必要となる点には注意しましょう。

 

できるだけスムーズに日本へ入国して働きたいという方は、ぜひ行政書士などの専門家へご相談ください。さむらい行政書士法人では、毎月50~100件の国内トップクラスの就労ビザ申請を手がけており、韓国はもちろん世界各国の外国の方々をサポートしてきました。

 

不許可になった万一の場合に備えて「全額返金保障」も付いているので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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