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就労ビザの取得条件は今後緩和されるような動きがある?就労ビザの取得が難しい理由についても解説!

就労ビザは、外国人労働者が日本に滞在するために必須となる在留資格です。今後、就労ビザの取得条件が緩和される動きがあるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、就労ビザの取得条件が緩和されるかについて時事的な視点で解説します。

 

就労ビザの取得条件が緩和された事例や、不許可になる理由なども紹介しますので、就労ビザの取得を検討している外国人の方や企業担当の方は、ぜひ最後までご覧ください。

就労ビザの取得条件は今後緩和される?

今後就労ビザの取得条件が緩和されるかどうかは、今のところ未定です。ただし、時事通信社が伝えた内容によると、2023年5月11日には、政府の有識者会議が「技能実習制度を廃止し、新制度の創設」を求める中間報告書を法務大臣へ提出しました。

 

※参考:JIJI.com「技能実習廃止、斎藤法相に提言 有識者会議」

 

この中間報告書には、外国人労働者側の権利を強めるため、現行制度では原則的に勤務先変更ができない「転籍制限」の緩和なども盛り込まれています。

 

また、厚生労働省の発表資料(※)によると、2022年10月末時点の外国人労働者数は182万2,725人と過去最高を更新。外国人の雇用事業所の数も前年比1万3,710所増の29万8,790所で、過去最高を更新しています。

 

活発化している政府有識者会議の動きや、外国人労働者の受け入れ数の状況を踏まえると、就労ビザの取得条件が今後緩和される可能性もあるでしょう。

 

※参考:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

就労ビザの取得条件が緩和された事例「特定技能制度の新設」

就労ビザの取得条件が緩和された事例として、特定技能制度について紹介します。2019年より改正入管法が施行されたことを受け、新たな就労ビザとして「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。

特定技能制度においては、計14業種で外国人の雇用が可能になり、学歴について特に求められないなど、取得条件自体も他の就労ビザと比べて緩和されたといえます。

 

特定技能ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

 

以下の項目では、特定技能ビザ1号と特定技能ビザ2号の概要を解説します。

特定技能ビザ1号とは

特定技能ビザ1号とは、外国人が当該業務に対して相当程度の知識や経験を持っている場合に取得可能な就労ビザのことです。特定産業分野として、以下の14業種が対象となります。

1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業

※出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』が創設されました」

 

新規入国の外国人や留学生が特定技能1号を取得するには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。なお、在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められていません。

特定技能ビザ2号とは

特定技能ビザ2号は、建設分野、造船・舶用工業分野における熟練した技能を持つ外国人が取得できる就労ビザです。特定技能ビザ1号では認められていなかった家族の帯同が、特定技能2号では認められます。

 

在留期間は3年、1年、6ヵ月で、期間を延長する場合は上限なく在留期間更新許可申請が可能です。

 

特定技能1号・2号の詳細については、こちらも参考にしてください。

就労ビザの取得は難しい!不許可になる3つの理由

次に、就労ビザの申請で不許可になる場合の理由を3つ解説します。

1.外国人の給与が日本人と同等以上でない

雇用を予定している外国人の給与額が日本人と同等以上でない場合は、就労ビザ申請が不許可になります。例えば同職の日本人エンジニアの給与が30万円で、外国人エンジニアの給与が25万円だと、同等とは見なされません。

 

外国人を雇用する際は、自社で雇用する日本人労働者と同等以上の給与を支払うように注意しましょう。

2.外国人の在留状況に落ち度がある

就労ビザ申請を行う外国人は、素行が善良であることが前提となるため、何らかの落ち度がある場合は不許可になる可能性が高まります。例えば就労ビザへの変更を希望している留学生ビザ取得中の外国人が、資格外活動許可で認められた勤務時間を超えて、アルバイトに従事していると素行不良を疑われます。

 

このように在留期間中の行動も就労ビザ申請に影響することは留意しておかなければなりません。

3.申請書類に不備がある

就労ビザ申請での提出書類は、誤りのないものに仕上げる必要があります。事実と異なる内容を記載したり、矛盾のある内容を記載したりした場合は、不許可になるおそれがあるでしょう。

 

また、就労ビザを取得する際は、在留資格認定証明書交付申請書や卒業証明書、雇用契約書など必要な書類が複数あります。申請書類に抜けがある場合も、不許可になってしまうので注意しておきましょう。

就労ビザを再申請する場合さらに取得困難になるケースも

就労ビザは再申請が可能ですが、一度目の申請よりもハードルが高くなるおそれがあります。その理由として、1回目の就労ビザ申請で不許可になってしまうと、2回目の申請ではより慎重な審査が実施されるためです。場合によっては基本的な申請書類以外に、追加書類の提出を求められるケースもあります。

 

また、前回申請した内容は、出入国在留管理庁ですべて記録されているため、内容が食い違うことはあってはなりません。もし前回申請した内容と相違点があると、虚偽申請をしていると見なされ、再び不許可になる可能性があります。

 

そのため、就労ビザの申請を行う際は、なるべく1回で申請が通るように書類を作成することを心がけるほか、自信がなければ行政書士への依頼を検討してみましょう。

まとめ

就労ビザの取得条件が今後緩和されるかはまだ分かりませんが、昨今の状況を踏まえると、緩和に動き出することも十分に考えられます。ただし、取得条件自体が緩和されたとしても、外国人労働者に対する給与額や不備のない申請書類といったポイントは、これからもスムーズな審査通過に欠かせないでしょう。

 

さむらい行政書士法人は、外国人の就労ビザ申請を毎月50~100件ほど手がける専門事務所です。これまでの許可率は99.7%と高く、多くの外国人労働者の方の就労ビザ取得に向けてサポートして参りました。

 

これから就労ビザ申請を行いたいという外国の方や、企業担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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