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就業ビザの取得に必要な最終学歴は?学歴がない場合の対処法についても解説

就労ビザの取得を検討する中で、必要な最終学歴について知りたい方も多いのではないでしょうか。

 

最終学歴によって取得できる就労ビザの種類や、申請できる可能性は変わってくるため、事前に把握しておくことが大切です。

 

この記事では、就労ビザの取得に必要な最終学歴を解説した上で、最終学歴別の就労ビザ取得の可否や、最終学歴がない場合の対処法などを紹介します。

就労ビザを取得するために必要な最終学歴は?

就労ビザの取得を目指すのであれば、最終学歴は大卒以上が望ましいでしょう。外国人が就労ビザを取得するには、日本国に対して利益をもたらす技能や知識を持つ人物であることを証明しなければならないためです。

 

学歴要件を満たせているかチェックする際は、卒業証書に以下の表記があることを確認しましょう。

・Associate(準学士)

・Bachelor(学士)

・Master(修士)

・Doctor(博士)

上記の表記があれば、学歴要件は満たしているといえます。

最終学歴別にみる就労ビザの取得可否

続いて、就労ビザの取得可否について大卒以外の最終学歴別に見ていきましょう。

高卒

最終学歴が高卒の外国人の場合でも、就労ビザの取得は可能です。ただし、大卒以上という学歴要件は満たせていないため、それぞれの就労ビザに設けられた要件に適合しているかによって、取得の可否は異なります。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、3年以上または10年以上の実務経験があれば、就労ビザを取得できる可能性があります。その他、学歴が問われない「興行ビザ」や、技能実習生として受け入れ可能な「技能実習ビザ」などさまざまな種類があるので、個別の要件をしっかりと確認しましょう。

 

高卒以上の外国人が就労ビザを取得する際の可否については、ぜひこちらも参照してください。

専門学校卒

最終学歴が専門学校卒の場合、大卒以上という学歴要件には当てはまらないため、就労ビザの申請は難しい可能性があります。仮に申請できたとしても、専門学校で学ぶ内容は大学に比べると狭い分野に関する技能・知識となるため、審査に通る可能性は高いといえません。

 

大学の場合は、広範な分野を履修するため、就労する機関の職務内容と学習分野の関連性を証明しやすい傾向です。しかし、専門学校卒の場合は、専門性の高い内容を学んでいる分、就労機関の職務内容との関連性を証明しづらいおそれがあります。

 

専門士か高度専門士を有する場合は申請可能

最終学歴が専門学校卒であっても、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を持つ外国人であれば、就労ビザを申請できます。とはいえ、大卒以上の学歴を持っている場合に比べると、就労ビザの申請が許可される可能性は下がる傾向にあります。

 

また、専門学校卒者の中でも、美容や介護、マッサージなどの専門学校で履修した外国人は就労ビザが取得しづらいかもしれません。特に美容に関する専門学校を卒業している場合は、専門性を立証しにくい上、日本人労働者が不足しているわけではないため、在留資格の取得が難しくなります。

日本語学校

大学で履修した経歴がなく、最終学歴が日本語学校卒である場合は、就労ビザを申請できないおそれがあります。注意したいのは、日本語学校はあくまで日本語の学習に特化した学校であり、専門学校としては扱われない点です。

 

例えば高卒の外国人が日本語学校を卒業した場合、最終学歴は高卒と同等ということになります。そのため、就労ビザの取得可否の条件としては、高卒の場合と同じように実務経験などが問われるでしょう。

 

なお、就労ビザの一種である「特定技能ビザ」の取得に際しては、技能試験とともに日本語試験の合格が条件となります。日本語学校卒業者であれば、試験が有利になる可能性もあります。

在学中や中退の場合は就労ビザを取得できる?

就労ビザで問われる学歴は「大学卒」が要件となっているため、在学中の外国人が取得したり、中退者が取得したりすることは基本的にできません。

 

ただし、まもなく大学を卒業予定の外国人の場合、「卒業見込み証明書」を添付して申請することで、一時的な在留資格を得られるケースがあります。その場合は大学を卒業後、卒業証明書を提示することで、正式に就労ビザへと切り替えられます。

最終学歴がない場合はどうすればよい?

証明できる最終学歴がない外国人の場合、就労ビザの種類ごとに規定されている実務経験を満たすことで、在留資格の申請が可能となります。その際、日本における就労機関と自身の前職との関連性、および勤務年数を証明するために、「在職証明書」を入手しなければなりません。

 

複数の企業に勤務していた年数を合計することで、実務経験としての年数を満たせる場合は、以前の勤め先全てから在職証明書を入手する必要があります。もし勤めていた企業がすでに倒産していると、在職証明書を発行してもらえないので注意しましょう。

 

就労ビザの申請に必要な書類は、在職証明書以外にも多数あるため、場合によっては日本の行政書士などへ依頼してサポートを受けることもおすすめです。

まとめ

就労ビザを申請するために必要な最終学歴は、基本的に大卒以上とされています。ただし、専門士や高度専門士を有している外国人、実務経験の年数を満たしている外国人であれば、大卒以上の最終学歴でなくとも就労ビザを取得できる可能性はあります。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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