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就労ビザで働く外国人の労働時間には制限がある?具体的な制限や遵守していない場合の罰則について紹介

就労ビザを持つ外国人が日本で働く場合、労働時間の制限があるのかと気になる方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、外国人にも日本人と同等の労働時間の制限は課されます。

 

スムーズな就労を実現するためにも、まずは概要を把握しておく必要があるでしょう。

 

今回は、就労ビザで働く外国人に適用される労働時間の概要を紹介した上で、労働時間に独自の制限があるビザや、労働時間を遵守しなかった場合の罰則についても解説します。

 

これから就労を目指す外国の方や、企業担当の方は、ぜひ参考にしてください。

就労ビザで働く外国人には労働時間に制限がある?

就労ビザで働く外国人であっても、日本人と同様に規定の労働時間を守る義務があります。労働時間の制限を破ると違法行為に問われるので注意しましょう。

 

以下の項目では、労働時間の概要について紹介していきます。なお、就労ビザの基礎知識については、こちらをご参照ください。

1日あたり8時間勤務(40時間/週)が原則

労働基準法の第三十二条では、労働時間について以下のように規定されています。

 

【労働基準法(第三十二条)】

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

※引用:e-Gov法令検索「労働基準法

 

上記によると、1日あたりの勤務時間は8時間以内、1週間あたりの合計の勤務時間は40時間となります。この規定時間を超える場合は、残業時間として扱われます。

 

ただし、時間外労働時間は36協定(※)によって月45時間、年間360時間と決められています。時間外労働についても、労働時間をオーバーしないように管理しなければなりません。

 

※36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。従業員を時間外労働させる事業者は、36協定の締結、ならびに所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

最低でも「毎週1日の休日」か「4週を通じて4日以上の休日」が必要

労働基準法の第三十五条では、休日の割合についても以下のように定められています。

 

【労働基準法(第三十五条)】

①使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

※引用:e-Gov法令検索「労働基準法

 

上記のとおり、労働者は「毎週1日の休日」を取るか、「4週を通して4日以上の休日」を取得しなければなりません。外国人労働者においても例外ではないため、この規定に違反しないように休日の計画を立てることが大切です。

休憩時間の確保も必要

労働者の休憩時間についても、労働基準法では規定されているので注意しましょう。

 

【労働基準法(第三十四条)】

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

※引用:e-Gov法令検索「労働基準法

 

事業者は、6時間を超える労働時間であれば最低45分、8時間を超える労働時間であれば最低1時間の休憩時間を、労働時間中に与える義務があります。労働時間の長さによって休憩時間も規定されているため、しっかりと遵守しなければなりません。

労働時間に制限があるビザ

基本的に外国人の労働時間は日本人と同様に規定されていますが、取得している就労ビザによっては、労働時間の制限が別に設けられているケースもあります。例外的な2つの在留資格を紹介します。

・留学ビザ

・家族滞在ビザ

ここでは、留学ビザで働く外国人学生と家族滞在ビザで働く外国人の労働時間について確認しましょう。

留学ビザで働く外国人学生の労働時間

留学ビザを取得している外国人学生が働く場合は、1週間で28時間以内のアルバイトが可能です。

 

ただし、事前に「資格外活動許可」の取得が必要である点は留意しておきましょう。万一、資格外活動許可を取得しないまま働いた場合は、不法就労として扱われます。

 

なお、長期休暇の場合は、例外的に1日8時間以内で働くことも可能です。資格外活動許可の詳しい内容は、こちらをご参照ください。

家族滞在ビザで働く外国人の労働時間

家族滞在ビザを取得した外国人が働く際は、1週間で28時間以内の就労が可能です。留学ビザと同様、事前に資格外活動許可を取得しておかなければならないため、早めの準備が不可欠です。

 

しかし、在留資格として「日本人の配偶者等」などを取得した外国人であれば、就労時間の制限を受けることがないため、労働基準法のみを遵守すれば問題ありません。

外国人労働者に規定されている労働時間を遵守しない場合の罰則

外国人労働者が規定の労働時間を超えて働いた場合、不法就労に該当します。受入れ機関においても、不法就労助長罪に該当する可能性があり、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または両方の処罰」を受けるかもしれません。

 

こうした処罰の対象とならないためにも、外国人労働者を受け入れる際は、在留カードを確認の上、それぞれの就労ビザに定められた就労時間を確認しておくことが大切です。

 

例えば、留学ビザで滞在している外国人学生をアルバイトで雇い入れる場合は、在留カードの裏面を確認しましょう。資格外活動を許可されている場合は、在留カードの裏面に「許可」と記載されています。

まとめ

就労ビザで働く外国人に関しても、日本人と同じように労働基準法に基づいた労働時間が適用されます。ただし、留学ビザや家族滞在ビザなどの在留資格を持つ外国人が就労する場合は、資格外活動許可を取得の上、1週あたりの労働時間が28時間以内と規定されているので注意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザの申請・変更や、資格外活動許可の申請に関する無料相談を受け付けています。これから日本での就労を目指す外国の方や、企業担当の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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