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高卒でも就労ビザは取得できる?各就労ビザの取得に必要な学歴要件とともに解説

外国の方の中には「高卒では日本の就労ビザは取れない?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。高卒の外国人であっても、就労ビザの取得は可能ですが、在留資格の種類ごとの要件をチェックしておくことが大切です。

 

この記事では、高卒で就労ビザを取得する概要や、就労ビザの種類ごとの特徴について紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

高卒の外国人は就労ビザの取得は可能?

高卒の外国人であっても、就労ビザの取得自体は可能です。ただし、一口に就労ビザといっても種類は複数あるため、それぞれの要件に当てはまるかどうかで、取得の可否が変わってきます。

 

なお、基本的に就労ビザの取得要件では大卒以上の学歴、もしくは実務経験が必要です。高卒者の場合、学歴要件には当てはまらないため、就労ビザの種類によって設けられる実務経験や個別の要件に該当していなければなりません。

【就労ビザ種類別】高卒外国人における就労ビザの取得可否

ここからは、高卒外国人が就労ビザを取得する際の可否について、種類別に紹介します。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、理系もしくは文系の知識・技術を活かした業務に従事する外国人が取得対象となる在留資格のことです。この就労ビザは、高卒外国人であっても「3年以上または10年以上の実務経験」という要件を満たせば、の取得できます。

 

ただし、勤務を希望する職種によって実務経験の必要年数が異なる点には注意しなければなりません。また、実務経験を証明するには以前勤めていた会社からの書類の取り寄せが不可欠なため、連絡が取れない場合は申請そのものができません。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらをご覧ください。

「興行ビザ」の場合

「興行ビザ」とは、演劇や演芸、演奏、スポーツなどに関する興行活動を行う外国人が取得可能な就労ビザのことです。興行ビザに申請に際して、基本的に外国人の学歴は問われないため、高卒者であっても取得可能です。

 

とはいえ、招聘機関の登記事項証明や直近の決算書、イベントを開催する施設の営業許可証など、提出すべき書類は複数あるため、申請の準備には相応の時間を要します。

興行ビザの詳しい内容に関しては、こちらをご覧ください。

「特定技能ビザ」の場合

「特定技能ビザ」とは、特定産業分野に関する知識や技能を活かせる業務に就く外国人が取得可能な就労ビザのことです。具体的な分野としては、介護や自動車整備、農業などが該当します。

 

特定技能ビザは、高卒の外国人でも取得可能です。ただし、以下の要件を満たさなければならない点には注意しましょう。

・18歳以上であること
・技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
・特定技能1号として通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されておらず、違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

※参考:外務省「特定技能外国人を受け入れるまで

 

特定技能ビザの概要や詳細については、こちらをご覧ください。

「技能ビザ」の場合

「技能ビザ」とは、特殊産業の熟練した技能を有する外国人が日本で就業する場合に取得対象となる就労ビザのことです。技能ビザの取得対象となる職種としては、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機のパイロットなどが挙げられ、職種によって1~9号まで分かれています。

1号:外国料理の調理師、食品製造者
2号:外国特有の建築・土木技術者
3号:外国特有の製品の製造・修理者
4号:宝石、貴金属または毛皮の加工者
5号:動物の調教師
6号:石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者
7号:航空機のパイロット
8号:スポーツ指導者
9号:ワインの鑑定士

高卒外国人においても技能ビザの取得は可能ですが、1号から6号に関しては実務経験が10年以上必要です。ただし、従事する職種に関した科目を外国の学校で専攻していた期間も含められます。

 

技能ビザの詳細については、こちらをご覧ください。

「技能実習ビザ」の場合

「技能実習ビザ」とは、外国人を産業界に一定の期間受け入れて、技能を習得してもらう際に取得可能な就労ビザのことです。技能実習ビザの取得要件では、学歴の項目が設けられていないため、高卒外国人も取得できます。

 

また、実習を行う受入れ機関によって、2種類の制度に分かれていることが特徴です。

・企業単独型:日本の企業が、海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れるタイプ
・団体監理型:日本の監理団体が技能実習生を受け入れて、監理団体の加入企業などが技能実習を実施するタイプ

法務省の資料によると企業単独型の受け入れ率が1.5%である一方、団体監理型の受け入れ率は98.5%を占めており、技能実習では主流であることがわかります。

 

※参考:法務省出入国在留管理庁 厚生労働省人材開発統括官「外国人技能実習制度について

 

技能実習ビザの詳細については、こちらをご覧ください。

「経営・管理ビザ」の場合

「経営・管理ビザ」とは、日本での貿易もしくはその他事業の経営、あるいは事業管理に従事する活動を行う外国人が取得できる就労ビザのことです。経営・管理ビザの取得にあたり、学歴要件は問われないため、高卒者でも申請が可能です。

 

ただし、申請に際しては、事業計画書の写しや不動産登記簿謄本、登記事項証明書などさまざまな必要書類を準備しなければなりません。スムーズな申請を行うためにも、抜けのないように準備することが大切です。

 

経営・管理ビザの詳細に関しては、こちらをご覧ください。

まとめ

高卒者でも就労ビザの取得は可能ですが、実務経験が必要であったり、日本語試験の合格が必要であったりと、就労ビザによってそれぞれに要件が設けられています。滞りのない申請を実現するには、そうした要件に合致している上で、必要書類を漏れなく準備しなければなりません。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザの種類を問わずに全般的なサポートが可能です。これまでの就労ビザ申請の許可率は99.7%と高い実績があるため、在留資格をはじめて申請するという方も安心してお任せできます。

 

就労ビザ申請について悩んでいる外国の方や、企業担当の方は、ぜひさむらい行政書士法人までご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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