トップページ > 就労ビザコラム > 海外アーティストを日本のライブに招聘する場合の興行ビザについて分かりやすく解説!

海外アーティストを日本のライブに招聘する場合の興行ビザについて分かりやすく解説!

海外から外国人アーティストを日本のライブに招聘する際、興行ビザが必要になります。しかし、興行ビザの手続きを行ったことがない方にとっては、具体的にどう手続きをすればよいか分からない方もいるでしょう。

 

この記事では、海外アーティストを日本のライブに招聘する場合に必要な興行ビザについて解説します。また、海外アーティストが興行ビザを取得する際の要件や必要書類についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

海外アーティストを日本のライブに招聘する場合に必要な興行ビザとは

海外アーティストを日本のライブに招聘する場合には「興行ビザ」が必要です。

 

興行ビザ1号は、営利法人が運営する定員100人未満の小規模施設での活動が該当します。また、ライブレストラン、バー、キャバレー、クラブなど、飲食を提供する施設で1日50万円以下の報酬で行われる興行についても興行ビザ1号が該当します。

 

興行ビザ2号は、定員100名以上で飲食物を提供しない施設での活動が該当します。報酬が1日50万円以上で在留期間が15日以内といった、規模が大きい短期の公演などで興行活動を行う場合に取得します。

 

「興行ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

興行ビザ1号

興行ビザ1号は1号~4号の中でも取得要件が多いため、取得が難しいとされています。興行ビザ1号を取得する要件は、以下の通りです。

学歴または経歴

外国の教育機関において、活動に係る科目を2年以上の期間を専攻していたこと

報酬

契約書などで月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていること(契約期間や活動内容により異なる)

招聘機関

・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること

・5名以上の職員を常勤で雇用していること

・招聘機関の経営者や常勤の職員が違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと

・過去3年間に締結した興行契約に基づき、興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること

施設

・従業員が5名以上いること

・13㎡以上の舞台がある、9㎡以上の出演者用控室があること

・常勤の従業員が指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと

・不特定多数の客を対象として外国人の興行として行う施設であること

・専ら客の接待に従事する従業員が5名以上、興行活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと

興行ビザ2号

興行ビザ2号の場合、外国人本人の実績などに関わる取得要件は特にないとされています。しかし、アーティストがライブを行う施設の規模などにルールが設けられています。

法人主催の学校等のおいて行われる演劇等の興行活動

国、地方公共団体の機関、日本法人等が主催する演劇等の興行活動、学校等において行われる演劇等の興行活動を行う場合

公私機関が主催する興行活動

日本と外国との文化交流を目的とし、国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する、演劇等の興行活動を行う場合

敷地面積10万㎡以上の施設における興行活動

国の情景や文化を手段とした演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行を常時行っている、敷地面積10万㎡以上の施設において興行活動を行う場合

定員100名以上の施設での興行活動

・客席において飲食物を提供しないこと

・客の接待をしない施設であること

・営利を目的としない日本の公私機関が運営する施設、または、100人以上の定員の施設であること

報酬額が1日50万円以上、かつ15日以内の興行活動

・報酬額が1日50万円以上であること

・15日以内の在留であること

海外アーティストが興行ビザを取得する際の必要書類

ここでは、外国人バンドが興行ビザを取得する際の必要書類について1号・2号に分けて紹介します。

興行ビザ1号

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

・登記事項証明書

・直近の決算書

・その他契約機関の概要を明らかにする資料

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 

・施設の写真(客席、控室、外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

・契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿

・契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

・申立書

・契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書

〇興行契約に係る契約書の写し

〇上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し)

〇給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)

〇非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類

〇決算書及び法人税申告書(写し)

参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』1

興行ビザ2号

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒

・申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

・登記事項証明書

・直近の決算書

・その他招へい機関の概要を明らかにする資料

・従業員名簿

・営業許可書の写し

・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 

・施設の写真(客席、控室、外観など)

・興行に係る契約書の写し

・申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』2

海外アーティストは「芸術ビザ」を取得することも可能

海外アーティストは「芸術ビザ」を取得することも可能です。芸術ビザは,名前の通り芸術家を対象とした就労ビザの一種で、「アーティストビザ」とも呼ばれます。

 

しかし、芸術ビザは芸術活動のみで生計を立てられることが要件の一つとなっているため、芸術に関する業績が十分にないと取得が難しいとされています。芸術ビザを取得できる方は、主に以下の通りです。

①創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家および写真家等の芸術家

②音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動についての指導者

芸術ビザ(アーティストビザ)の詳細については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

海外アーティストを日本のライブに招聘する場合は、興行ビザ1号あるいは2号が該当します。ただし、興行ビザは許可が下りるまで1ヵ月~3ヵ月かかる場合があるため、興行活動の日程に合わせて取得する必要がある点に注意が必要です。

 

さむらい行政書士法人では、「興行ビザ」の取得手続きに関するサポートを承っています。万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心してお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。