アルバイトをするためだけに就労ビザは取れる?アルバイトができる就労ビザも紹介!
「アルバイトだけを目的に就労ビザは取得できるのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。外国人が日本で働くためには就労ビザの取得が必須となるため、アルバイトに従事する前に確認しておくことが大切です。
今回は、アルバイトだけを目的に就労ビザを取得できるのかという疑問にお答えした上で、就労制限ありでアルバイトに従事できる在留資格や、就労制限なしでアルバイトに従事できる在留資格について解説します。
アルバイトするためだけに就労ビザは取得できる?
結論として、アルバイトだけを目的に就労ビザを取得することは、難しい可能性が高いでしょう。理由として、就労ビザは外国人が中長期的に安定して雇用されることを前提に取得できる在留資格であり、アルバイト雇用ではその継続性や安定性を証明しづらいためです。
また、アルバイト雇用といっても単純労働は対象ではなく、就労を予定している分野における専門性と、外国人が持つスキルの適合性が高い業務内容であることが必要です。
以下の項目では、就労ビザを取得する一般的な条件や、外国人がアルバイトとして働けるケースについて見ていきましょう。
正社員か契約期間が長期である契約社員で雇用されることが必要
外国人が就労ビザを取得する場合は、正社員、もしくは長期の契約を結べる契約社員として雇用してもらうことが必要です。これらの雇用形態であれば、アルバイト雇用で就労ビザの取得を目指すよりもハードルが大きく下がるでしょう。
ただし、正社員や契約社員の雇用であっても、ビザ申請の審査では就労先の仕事内容や外国人の経歴などをチェックされる点には留意が必要です。基本的に単純労働では就労ビザの申請許可が下りないので注意しましょう。
アルバイトを副業として行うことはできる
もともと就労ビザを取得している外国人が、アルバイトを副業として行うことは可能です。たとえば、副業のアルバイトで従事する仕事内容が、取得済みの就労ビザで認められている活動内容の範囲内であれば、新たな申請などは不要です。
一方、取得済みの就労ビザの活動内容から外れるアルバイト業務に従事する場合は、新たに「資格外活動許可」を取得しなければなりません。資格外活動許可を受けるためには、「就労ビザで認められている本業の活動に支障をきたさない」「単純労働ではない」「外国人の在留状況に問題がない」などの条件を満たす必要があります。
資格外活動許可の詳細については、こちらもご参照ください。
アルバイトが「就労制限あり」でできる在留資格
ここからは、一定の就労制限付きでアルバイトに従事できる在留資格を3つ紹介します。
家族滞在ビザ
家族滞在ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労ビザを取得した外国人の扶養を受ける配偶者、もしくは子どもが取得対象の在留資格です。
資格外活動許可の種類は、1週につき28時間以内のアルバイト的な活動などが行える「包括許可」と、個別に条件が定められる「個別許可」の2つに分かれています。家族滞在ビザで取得対象となるのは包括許可となるため、アルバイトに従事する場合は1週あたり28時間以内の稼働時間を守る必要があります。
家族滞在ビザの詳細については、ぜひこちらもご参照ください。
特定活動ビザ
特定活動ビザは、ワーキングホリデーとしての滞在活動や、大学在学中の内定後の滞在活動を行う外国人が取得対象の在留資格です。特定活動ビザを取得する活動内容は複数あるため、自身が該当する活動内容によって、申請すべき資格外活動許可の種類も異なります。
たとえば、就職活動を目的に特定活動ビザを取得した場合、資格外活動許可として認められるのは包括許可となるため、1週につき28時間以内のアルバイトが許可されます。
また、インターンシップで資格外活動許可を取得する場合で、1週につき28時間超の活動に従事するときは「個別許可」を申請しなければなりません。
ワーキングホリデーとしての特定活動ビザの詳細はこちらを、内定待機時の特定活動ビザの詳細はこちらをご参照ください。
留学ビザ
留学ビザは、日本の大学や高校などの教育機関で教育を受ける外国人が取得対象の在留資格です。資格外活動許可の個別許可を受けることで、1週あたり28時間以内のアルバイトに従事できるようになります。
なお、外国人が所属している教育機関が長期休暇に入っている期間中は、1日あたり8時間以内の労働が許可されます。
留学ビザの詳細については、こちらもご参照ください。
「定住者」「永住者」は就労制限なしでアルバイトができる
「定住者」「永住者」の在留資格を取得している外国人は、日本人と同様に、就労制限なしでアルバイトに従事することが可能です。まず定住者とは、特別な理由を考慮されて一定期間の在留が認められた外国人が取得できる在留資格で、該当例としては日系3世や第三国定住難民、中国残留邦人の方などが当てはまります。
一方、永住者は日本への永住が許可された外国人が対象で、在留期間の制限は設けられていません。就労制限なしでアルバイトに従事できる在留資格でも、このような違いがあることには留意しておきましょう。
まとめ
外国人がアルバイトのみを目的に、就労ビザを取得することは難しいでしょう。一般的には、正社員・契約社員で雇用してもらい就労ビザを取得する方法、もしくは在留資格を取得済みの外国人が資格外活動許可を受けてアルバイトに従事する方法などが取られています。
就労ビザの取得に向けて専門家へ相談したいという方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」までご相談ください。当事務所の就労ビザ申請許可率は99.7%と高く、さまざまな外国人労働者の就労を支援してきました。
日本での就労を目指す外国の方や、外国人労働者の受け入れを強化したい企業担当の方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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