ネパール人がコック(調理師)として日本で就労する場合のビザについて解説!
日本の料理店では、調理師として外国人が働いているのも珍しくありません。特にタイ料理やネパール料理など、日本で展開している外国料理専門店では、自国の料理に精通している外国人が主力として働いているケースも多いです。
しかし、外国人がコックとして日本で就労するには、どのような在留資格(就労ビザ)が必要になるのか分からない人もいるでしょう。
この記事では、コックとして日本で就労したいネパール人を対象に、必要な在留資格(就労ビザ)について解説します。コックとして日本で働きたいネパール人はもちろん、外国料理専門店を立ち上げたい企業は、ぜひ参考にしてください。
ネパール人がコック(調理師)として日本で就労する場合のビザとは
ネパール人がコックとして日本で就労するには、「技能ビザ」が必要になります。技能ビザとは、特殊な産業分野に関する技能を持つ外国人が、日本で同様の分野に従事する際に取得しなければならない就労ビザのことです。
技能ビザを取得している外国人は特殊な分野の技能を有するため、料理人やパイロット、スポーツ指導者など、技術や知識が不可欠である分野で雇用されます。技能ビザに該当する業務は、主に以下の通りです。
技能ビザ | 業務範囲 |
---|---|
1号 | ネパール料理、中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理などの調理師 |
2号 | 中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式などの建築技術者 |
3号 | ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの外国特有製品の製造・修理 |
4号 | 宝石・貴金属・毛皮加工などの技能者 |
5号 | 動物の調教 |
6号 | 石油・地熱等掘削調査 |
7号 | パイロット(航空機操縦士) |
8号 | スポーツの指導者 |
9号 | ソムリエ(ワイン鑑定等) |
なお、技能ビザの在留期間は、「3ヵ月~1年」「3年」「5年」です。技能ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。
ネパール人コックにおける「技能ビザ」の取得要件
ここでは、コックとして日本で就労したいネパール人が技能ビザを取得する際に、満たさなければならない要件について解説します。
調理師として10年以上の実務経験を有していること
ネパール人がコックとして技能ビザを取得する場合、「調理師として10年以上の実務経験を有していること」が要件となります。実務経験に含まれるのは、外国料理の調理業務や食品製造に関する業務のみであり、会計業務や接客業務は含まれません。
また、特定のメニューしか作れない場合は要件を満たしているとは認められず、技能ビザを取得できないとされています。
なお、タイ人が料理店で就労する場合については、5年以上の実務経験で就労可能です。
日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること
ネパール人が技能ビザを取得するにあたり、「日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること」も要件となります。実際に報酬を支払うのは雇用側であるため、雇用側の要件と捉えられがちですが、この要件を満たしてない場合は就労者(ネパール人)の技能ビザ取得に影響を及ぼします。
そのため、コックとして日本で就労したいネパール人は、雇用側と雇用契約書を交わす際、報酬の額面を注意して見ておく必要があるでしょう。また、雇用側は、日本人コックよりも低い賃金でネパール人を雇うことはできないことを把握しておかなければなりません。
なお、実務経験や報酬以外に、雇用先についても審査されるケースがあります。例えばネパール人を雇用する必要性があるのか、給料を支払う能力があるのかなどを審査されるため、企業を見極めた上で契約を交わしましょう。
雇用契約書の詳細については、こちらのページをご覧ください。
ネパール人コックが技能ビザを取得する際の必要書類
ここでは、ネパール人がコックの技能ビザを取得する際に必要な書類と、雇用側が用意する書類について解説します。
ネパール人本人が用意する書類
ネパール人本人が用意する書類は、以下の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人の写真
・返信用封筒
・申請人の履歴書
・職歴を証明する文書
・熟練した技能を有することを証する文書
※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」
雇用側が用意する書類
雇用側が用意する書類は、以下の通りです。
・本人の履歴書
・採用理由書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内
・直近年度の決算報告書のコピー
・飲食店営業許可証のコピー
・メニューのコピー
・店舗の平面図
・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房など)
・店舗の不動産賃貸契約書のコピー
・「四季報の写し」または「日本の証券取引所に上場していることを証明する書類(上場企業)」
・法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)
・雇用契約書または役員に就任する場合は、役員報酬を決議した株主総会議事録(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)
※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」
コック(調理師)の技能ビザを取得する流れ
技能ビザの申請する流れは、主に以下となります。
1.申請者と面談
外国人が海外にいる場合は、日本の外国人関係者と面談します。
2.申請書類の作成
面談の内容をもとに出入国在留管理庁に提出する資料を作成します。
3.技能ビザの申請
出入国在留管理庁に在留資格ビザを申請します。
4.審査
技能ビザの審査が行われます。審査期間は、およそ1~3ヵ月程度です。
5.在留資格認定証明書の交付
在留資格認定証明書の交付が決定されます。
6.在留資格認定証明書の郵送・受取
受入れ機関は外国人に在留資格認定証明書を郵送にて送付し、外国人本人はそれを受け取ります。
7.査証取得
在留資格認定証明書を提示し、査証を申請・取得します。
8.入国審査
日本の空港で入国審査があります。
9.入国
入国審査が完了し在留カードを受け取ったら、入国となります。
外国人コックの技能ビザ審査は厳しくなっている
技能ビザの審査は、年々厳しくなっている傾向にあります。理由としては、外国人従業員に対する給料の未払いや、在留資格の偽装などの問題が生じているためです。
過去にネパール人留学生らに在留資格を虚偽申請させたとして、東京都内の人材派遣会社経営者らが入管法違反容疑で逮捕されたという事案があります。
コックとして日本で就労したいネパール人は、技能ビザの要件を満たしたり、必要書類を準備したりするだけでなく、普段の行い(素行)にも気を付けながら生活しましょう。
まとめ
ネパール人がコックとして日本で就労する場合は、技能ビザが必要になります。技能ビザの取得要件は、「調理師として10年以上の実務経験を有していること」と「日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること」が挙げられます。これらの要件を満たしていない場合は、技能ビザを取得できないため注意しましょう。
さむらい行政書士法人では、就労ビザの取得手続きに関するサポートを承っています。ネパール人の就労ビザ申請をサポートした実績があるほか、万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心してお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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