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外国人エンジニアとして働くために必要な在留資格(就労ビザ)とは?

デジタル化が進歩し続けている昨今では、外国人エンジニアの雇用を考えている企業や、エンジニアとして日本で就労したいと考える外国人は少なくありません。

 

しかし、外国人エンジニアが在留資格を取得するにあたって、どの在留資格を取得する必要があるのか分からない人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、日本での就労を考えている外国人エンジニアが取得するべき在留資格の種類や、該当する在留資格の取得要件を解説します。

 

また、在留資格の申請に必要な書類や、取得時の注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください

外国人エンジニアが日本で就労する場合の在留資格とは

外国人エンジニアが日本で就労する際は、以下の3つのうちいずれかの在留資格が必要です。

・技術・人文知識・国際業務

・高度専門職

・特定活動

上記の中でも外国人エンジニアが取得する在留資格として一般的なのは、「技術・人文知識・国際業務」です。主に以下の業務に従事する外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できます。

・自然科学・人文科学分野の専門的な知識や技術を要する業務

・外国の文化基盤に基づく思考・感受性を活かせる業務

上記の業務にはエンジニア以外にも、通訳やデザイナー、マーケティング業務従事者なども該当します。

 

なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の詳細については、こちらのページをご覧ください。

外国人エンジニアが在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際の要件

外国人エンジニアとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際は、いくつかの要件を満たさなければなりません。ここでは、特に重要な2つの要件について解説します。

「エンジニアの関連科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」があること

法務省では、上陸許可基準として「エンジニアの関連科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」を必須としています。エンジニアの関連科目を履修している要件を満たすには、従事予定のエンジニア業務で必要な知識や技術に関する科目を大学・専門学校で専攻していなければなりません。

 

なお、10年以上の実務経験を計算する際は、エンジニア業務に関連する業務の従事期間に加えて、大学・専門学校で関連科目を専攻した期間も含めて算出します。

日本人エンジニアと同等額以上の報酬を受けること

外国人エンジニアに対する報酬は、同企業でエンジニアとして雇用している日本人と同等額以上を支払う必要があります。なお、この報酬には、通勤手当や扶養手当、住宅手当など課税対象となるものは含まれません。

 

日本国内で就労する場合、外国人や日本人の違いを問わず、労働関係法令が適用されるため、同等額以上の報酬を支払わなければ法律に違反します。

外国人エンジニアが在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際の必要書類

外国人エンジニアが在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する際は、申請に向けて書類を準備しておかなければなりません。必要書類を準備するにあたっては、まず外国人エンジニアの所属機関が以下4つのカテゴリーに分かれていることを把握しておきましょう。

【カテゴリー1】日本証券取引所の上場企業や独立行政法人など

 

【カテゴリー2】在留申請オンラインシステムの利用の承認を受けた機関(カテゴリー1・4の該当機関を除く)など

 

【カテゴリー3】前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出した団体・個人(カテゴリー2の該当機関を除く)

 

【カテゴリー4】カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

上記を踏まえた上で、全カテゴリーの共通書類と、カテゴリー3・4で必要な書類を紹介します。

【全カテゴリーの共通書類】

1.在留資格認定証明書交付申請書:1通

2.写真:1枚

3.返信用封筒(宛先を明記し、404円分の切手を貼付):1通

4.カテゴリー1~4のいずれかに該当する企業であることを証明する文書

5.専門士または高度専門士の称号を付与された場合は、それを証明する文書:1通

6.被派遣者の場合は、派遣先の活動内容を明らかにする資料:1通

※出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通

【カテゴリー3・4の必要書類】

1.申請者の活動内容を明らかにする書類:1通

2.申請人の学歴・職歴・その他経歴等を証明する文書:1通

3.登記事項証明書:1通

4.事業内容を明らかにする書類:1通

5.直近の年度の決算文書の写し:1通

【カテゴリー4の必要書類】

・前年分の職員の給与所得に関する「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を証明する資料

※出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】

 

上記のように就労先の機関(カテゴリー)によって申請で必要な書類は異なるため、しっかりと確認した上で書類を準備しましょう。

外国人エンジニアが在留資格を取得する際に注意すべき点

外国人エンジニアが在留資格を取得する際は、主に3つのポイントに注意しましょう。

ビザ申請から取得まで3ヶ月かかる場合がある

就労ビザの申請から取得までの一般的な目安は、1ヶ月程度です。しかし、場合によっては2~3ヶ月程度の期間を要するケースもあるため、早めの事前準備が重要といえます。

 

出入国在留管理庁が発表した令和4年度第二四半期の「在留審査処理期間」によると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の交付に要した平均日数は36.2日です。

 

なお、申請する時期や、申請者の属性条件などによって、就労ビザの取得にかかる日数が異なる点は留意しておきましょう。

入管法上の届出の義務を履行している必要がある

入管法では、在留資格の届出に関する以下のような義務を課しています。

・在留カードの記載事項に係る届出

・在留カードの有効期間更新申請

・紛失等による在留カードの再交付申請

・在留カードの返納

・所属機関等に関する届出

上記の義務を履行していないと、違法行為となってしまうため十分注意しましょう。

素行不良によりビザが取得できないケースがある

採用予定の外国人に逮捕歴や前科がある場合、素行不良と判断され就労ビザを取得できないケースがあります。就労ビザを取得する前提として、外国人エンジニアの素行が善良でなければならないためです。

 

また、すでに取得している別の在留資格から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更したいという場合も素行が確認されます。

まとめ

日本で就労したい外国人エンジニアは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。この在留資格を取得するにあたっては、取得要件を満たした上で、自身が該当するカテゴリーに則した必要書類を準備しなければなりません。

 

また、場合によっては就労ビザの取得に3ヶ月ほど要するケースもあるため、余裕を持って計画的に準備しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得手続きに関するサポートを承っています。万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心して当事務所にお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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