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無職でも配偶者ビザ許可率を上げるための理由書作成方法

配偶者ビザは、偽装結婚でないことはもちろんですが、日本での生活自体に問題ないなどいくつかの条件をクリアしなければ取得が厳しいビザと言えます。

 

例えば、日本人配偶者が無職であったり、配偶者ビザの申請の際に求職中であったりと、配偶者ビザ取得に大きなハードルを設けてしまうような状態のケースも存在しています。

ただし、このような無職や求職中のケースでもきちんとした入管への説明をすることで許可されることも大いにあります。

 

その鍵を握るのが理由書の存在です。

 

入管の審査は原則「書面審査」ですから、いかに入管に提出した書面だけで国際結婚の信ぴょう性や生活の安定性を納得してもらうのか?これは兎にも角にも理由書の存在が大事なわけです。

 

では、これから無職や求職中でも配偶者ビザの許可率を上げるための理由書の作成方法をご説明します。

 

ただし、気をつけていただきたいのは、あくまでも許可率を上げる方法であって、100%許可されることまでは保証はできません。

 

あくまでも最終的には入管が判断をすることですので、こちらで操作はできません。ただし、当事務所は配偶者ビザの申請も多数経験し、その実績に基づいた理由書の作成ポイントなどを熟知しています。

 

ですので、この記事をお読みいただくだけでも許可の確率は数段上がるはずです。

(無職のパターン1:単純な無職)

これは、仕事をしていないということです。つまり求職活動もしていないケースを想像してもらえばわかりやすいかと思います。

 

このケースで、このまま申請に突入してもほぼ間違いなく不許可です。なぜなら夫婦で生活していくための収入がないと判断されるためです。

 

ではこの場合は、どのような理由書を作成すべきか?

 

<ポイント1>

・夫婦の貯金や不動産の有無を確認

→まず、ご夫婦が持っている預貯金を確認してください。厳密にいくらあれば許可されるということはありませんが、預貯金がある夫婦とない夫婦では、先々の生活の安定性を立証する難易度は違います。

 

仮に、1000万円程度の預貯金があった場合は、申請理由書にその預貯金の存在について説明し、当面の生活費は問題なく、公費つまり生活保護などのお世話になることはないことを証明しましょう。

 

ただし、預貯金があるだけでは足りないですので、あくまでも現時点では無職で求職活動をしていないが、これから改めて仕事を探すことなどを積極的に行うことも合わせて申請理由書に記載すると効果的です。

 

また、持ち家がある場合は家賃がかからないことを説明できますし、賃貸不動産もある場合は、不動産を貸し出したり売却することでお金を工面できることなどを合わせて申請理由書へ記載することも忘れないでください。

 

<ポイント2>

・親族からの援助の有無を確認

→預貯金も不動産もない状態での無職の場合の場合は、ご親族の援助ができるかどうかを確認してください。

ここでご親族から生活費の援助が可能だということであれば、申請理由書にその旨を説明し、合わせて援助できるだけの収入があることを証明する書類を一緒に入管に提出しましょう。

 

例えば、父親が働いており、月収40万円の収入があるため援助を十分に受けられることを、父親の収入証明等を申請書類に一緒に添付して証明します。

(無職パターン2:海外から帰国で無職)

これは、海外から帰国して無職状態になっている場合です。海外から転勤で日本の支社等に赴任するような場合は、心配ないかもしれませんが、海外で働いていた場所を辞めた上で日本に帰国するような場合は、無職状態なわけですから、今後の日本での就業状況や当面の生活面の説明を理由書において丁寧に説明すべきです。

・海外からの帰国で無職になった旨

・当面の生活費は問題ない旨

・今後の就業状況(いつから働けるか?)

(無職パターン3:病気で無職)

これは、仕方のない状況での無職状態と言えます。ですので、はっきりと病気である旨を申請理由書において説明をすべきです。

 

・病気である旨を隠さずに入管へ説明を行う。診断書も合わせて提出する。

→誰しも可能性としてあるのが、病気です。その病気が風邪などの一般的な軽い病気の場合は、無職という言い訳が通じないとおもいますが、例えば非常に重たい病気。例としては癌などの病気で働いてないということは理由になります。

 

ただ重い病気になったとしても身体と相談をしながらも働いている方も世の中にはいらっしゃることは事実です。ですから、病気が原因で働くことができないことをしっかりと理由書に書くことと、医師の診断書を添付することでより説得力のある説明が入管にできるはずです。

(無職パターン4:引っ越し直後無職)

引越し先が遠く、それが原因で勤めていた仕事をやめざるを得ないというような状況もあることでしょう。ですが、引越しが原因の無職の場合は、合理的な理由がなければ厳しい状況だと言えます。どのように理由書を作成すべきか?今からご説明いたします。

 

・引越し先で今は無職だが、今後の就労の見通しを丁寧に説明する

引越し先が遠方で仕事を辞めなければいけないようなケースの場合、入管には丁寧な事情説明が大事になります。

 

ポイントとしては、

・なぜ引っ越すのか?(引越し理由)

・引っ越すことで無職になる理由(なぜ無職か?)

・当面の生活面の状況(どのように暮らすのか?)

・仕事への就業見通し(いつから仕事ができるのか?)

 

この辺りのことを申請理由書に丁寧に描いてください。特に当面の生活費は例えば家族に援助してもらうので心配ないことや、自分の貯金で生活ができるので当面は心配ない旨を理由書に説明をしてください。

 

もしも、家族の援助がある場合は、家族が「身元保証人」になってもらい、合わせて援助できる金銭等があることを証明する書面を申請の際に添付しましょう。

 

また、自分自身の預貯金で当面生活できる場合もその預貯金の金額がわかる書面(通帳のコピー)を添付しましょう。

 

さらに、仕事を探していることや、就業がいつ頃から可能かどうかなどより具体的な将来的な流れについて丁寧に説明をした上で、入管に配偶者ビザを許可してもらえる方向に持っていくことができると思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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