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国際離婚と在留資格の関係について解説

国際離婚をした場合、外国人の在留資格はどうなってしまうのでしょうか?人間気持ちのすれ違いや、価値観のずれ等が原因で離婚という結果になることもあり得ます。国際結婚カップルにも言えることです。

1、配偶者ビザは更新できません

当然ながら、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は日本人と日本で結婚して暮らすために認められる在留資格になります。

 

国際離婚したということは、日本人の配偶者ではなくなるわけですから、在留資格が認められる根拠はないということになります。

 

ですが、離婚後すぐに母国に帰国しなければいけないということではなく、離婚後も在留期限まで滞在することは可能です。

 

ただし、離婚後2週間以内に離婚の事実を入管に届け出なければいけないということと、6か月経過後からは取り消し事由にあたることが明確になりました。そのため、厳密にいうと配偶者ビザで在留期限まで日本に滞在できるわけではなく、日本に住み続けたいなら速やかに「他の在留資格への変更を検討する」ということになります。

2、就労の在留資格への変更を検討

就労ビザへの変更を検討することになります。就労ビザとは、日本で働くために取得する在留資格です。

しかし、就労ビザはいくつか要件があるため、要件を満たさない場合は変更の余地がなくなってしまいます。

就労ビザは、いくつかの種類が存在していますが、現実的に考えて変更を検討できるのは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が代表的になります。

 

<技術・人文知識・国際業務>の基本的な要件

学歴要件:大学、大学院、短期大学、日本の専門学校を卒業している

職務関連要件:大学等で学んだ知識と日本で就く仕事との関連性が認められる

 

つまり、就労ビザでいうところの上記のような学歴がない外国人の場合は、就労ビザを取得するための要件を満たさないため、変更はできません。その他にも要件がいくつかありますが、第一条件としてこの学歴がハードルになることが多いため、配偶者ビザから就労ビザの在留資格の変更は厳しいケースが多いです。

3、定住者の在留資格への変更の検討

定住者への在留資格への変更ですが、変更するためにはいくつかの越えなければいけない条件があります。それが、大きく分けると日本人の子供がいるかいないかで分かれ、以下の2つです。

<離婚定住>

・実態のある婚姻期間が3年以上ある(別居期間は含まない)

・日本人の子供がいない

・独立して安定的な収入を得ることができる

この条件がこの離婚定住ビザにはあります。つまり、3年以上の婚姻期間がないような場合はそもそも在留資格の変更は難しいです。ただし、日本人配偶者等が浮気をしたとか、DVをされて離婚したようなケースの場合は、3年以下でも定住者への変更が可能な場合もありますが、ここは専門家である行政書士に判断をしてもらうことがいいと思います。

 

また、独立して安定的な収入というのは決して正社員でなければいけないということではなく、パートだとしても今後の日本での生活に支障がないことを入管に対して説明をすることで認められるケースもあります。

<日本人の実子扶養定住>

・日本人の子供がいる

・日本人の子供の親権がある

・ある程度の収入が確保できる

離婚定住では、いくつかの要件がありましたが、この定住者の種類は、「日本人の子供」がいる外国人が対象となります。

 

日本としては日本国籍を持った子供(未成年に限る)を守るという意義があるため、このケースは非常に緩やかな条件を設定し、外国人の在留資格の変更を簡便にしているわけです。

 

緩やかな条件とは、上記の離婚定住の要件であった実態のある婚姻が3年以上あることや独立して安定的な収入があることを求められません。

 

1年以内の離婚だとしても認められますし、安定した収入がなくても認められるケースも存在しています。

ただし、気を付けなければいけないのは日本国籍の子供がいたとしても外国人側に「親権」がなければいけないということです。

 

親権が日本人側にある場合は、この類型における在留資格変更の要件を満たしませんので、さきほどお話をした離婚定住の類型で定住者への変更を検討することになります。

 

もしも、離婚定住の要件も満たさない場合は、そのほかの就労ビザなどに在留資格が変更できないかどうかを検討し、それでも当てはまる在留資格がない場合は、最悪「帰国」せざるを得ません。

 

ここまで、配偶者ビザと国際離婚との関係性についてみましたが、やはり配偶者ビザから他の在留資格への変更はお客様の状況によって検討できる在留資格が様々あります。ですので、ビザ申請に精通している行政書士等に相談をすることが在留資格をスムーズに変更する近道になるはずです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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