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国際離婚したらビザはどうなる?

1、定住者

日本人と離婚後も、日本で生活をしたいという外国人は多いです。もちろん、帰国を選択する外国人もいますが、それよりも日本で生活をしていきたいという思いを持っている外国人は多くいます。

 

日本人や、日本に住む外国人と再婚ができれば、在留資格(ビザ)を変更してそのまま配偶者ビザや家族滞在ビザを取得して日本で生活できますが、そうそううまく再婚できるとは限りません。

 

再婚しなくても日本に住むことができるビザがこの定住者ビザになります(帰国か、定住者か再婚(日配・家族滞在)か就労か起業)日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)を取得して暮らしている外国人は、たくさんいます。幸せに末永く結婚生活を送れることが一番ですが、やはり男女のすれ違いや、国籍の違いでの価値観の相違等から「国際離婚」という結果になってしまうこともあります。

 

ここでは、そんな「国際離婚」をすることになってしまった場合のその後の対応についてパターンに分けてご説明します。

2、帰国

いわゆる配偶者ビザで日本に住んでいる外国人が、離婚をした場合は配偶者ビザの前提条件である結婚しているという要件を満たさなくなります。そのため、原則は配偶者ビザの更新をすることはできず、そのまま帰国ということになります。

 

離婚後に特に日本へこのまま住み続けるつもりがないような外国人の場合は、更新をせずに在留期間満了(ただし、6か月以内に配偶者ビザから他のビザへの変更をしなければいけないため、在留期間満了前に帰国することもあり得ます。)によって帰国することになります。

。ここでは、大きく分けると、日本国籍の子供がいる外国人と、日本国籍の子供がいない外国人によって定住者ビザの取得要件が違います。説明をこれからしていきます。

 

<離婚定住ビザ:日本国籍の子供がいないケース>

入管法では配偶者ビザを取得して日本に住んでいる外国人が離婚した場合は、6か月以内に別の在留資格(ビザ)への変更をしなければなりません。6ヶ月以内にビザ手続きをしないと配偶者ビザの取り消し可能性があります。間違えてはいけないのは、在留期限まで配偶者ビザのままいれるというわけではないということす。

 

その変更を検討する在留資格の一つがこの「定住者」になります。この定住者ビザは、一定の基準があり、変更を希望した外国人全員が変更できるビザではありません。ここでいう離婚定住ビザは日本国籍を持った子供がいない外国人を想定しています。

 

(定住者ビザへの変更要件)

・同居して結婚していた期間が3年以上(別居していた期間は含まれません)

・今後の日本での収入(生活基盤)の確保(しっかりと独立して生活ができる)

 

上記のような要件をしっかりと申請書類で入管にアピールすることが重要です。日本人配偶者の浮気やDVなどの離婚理由によっては同居期間が3年以下でも定住者ビザへの変更可能なケースもあります。

 

<日本人の実子扶養定住:日本国籍の子供がいるケース>

離婚した外国人に日本国籍の子供がいる場合は離婚定住ビザの要件が緩やかになります。

理由としては、「日本国籍の子供を守る」という日本の国策があるためです。

 

そのため、婚姻期間が3年以上といった要件もなく、比較的スムーズに定住者ビザへの変更を認められやすいケースです。ただし、ここでのポイントは「外国人にその日本国籍の子供の親権があること」これが重要になります。※子供さんは未成年であることが条件になります。

3、再婚(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

新たな日本人や永住者の方と再婚をするということも想定されるケースの一つとして挙げられます。ただし、配偶者ビザの要件である実態のある婚姻というものは再婚であったとしても変わりはありません。

 

ですので、交際期間が短いなどといった事情がある場合は、入管に対し丁寧な事情説明が求められますし、いわゆる不倫関係からの再婚になればより入管も慎重に審査をしてきますので、申請書類の作成には気を付けなければ不許可になってしまうリスクもあります。

 

そのような事情がある場合は、ビザ申請の専門家である行政書士にご相談されることをおすすめします。

4、就労ビザを取得する

婚姻期間3年以上の要件も満たさず、日本国籍を持った子供さんがいない場合は、定住者ビザへの変更は難しいですので、次に検討されるのが就労ビザへの変更です。

 

就労ビザといっても、現実的に変更を検討できる就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」になるかと思います。

 

ただし、「技術・人文知識・国際業務」は学歴要件があり、大学や大学院、日本の専門学校を卒業していなければそもそも変更できないビザになります。

 

日本に結婚して来日した外国人が学歴要件を満たしていない場合は、ビザ取得が認められませんので、注意が必要です。

5、起業する

起業するというのは、簡単に言えば会社を設立するということになります。起業するためのビザは「経営・管理」という種類のビザになりますが、このビザを取得するための要件が「500万円以上の出資」です。この出資ができない場合は現実的に経営管理ビザへの変更はできません。

 

ここまで、日本人や永住者と離婚した場合のビザの変更の検討について説明をしてきましたが、日本に住み続けるためにビザを変更するためには様々な要件を見ていかなければいけません。正直、ご自身で判断するのは難しい場合がほとんどです。

 

安心してこのまま日本で暮らしていくためにまずは、ビザ申請の専門家である信頼できる行政書士に相談をして、変更をスムーズにされることをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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