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国際結婚をして日本に住む手続きを簡単に解説

昨今国際結婚という結婚のカタチは珍しいものでもなくなりました。国際的な文化交流や外国人労働者の増加などからますます国際結婚カップルが増えることも考えられます。

 

この記事では、そんな国際結婚をして日本に住むまでの手続きを簡単にご説明します。

①国際結婚手続きを行う

まずは、日本に住むにあたって結婚の手続きをしなければいけません。お互いが日本人同士の場合は、お二人が今後住む市区町村役場の窓口に婚姻届けを提出すれば、それで結婚手続きは完了します。

 

ただし、お互いの国籍が違う場合は、この結婚手続きが国によって違います。それが多くの国際結婚カップルが国際結婚手続きでつまずいてしまう原因とも言えます。

 

ここでは簡単に説明をするために、ごくごく基本的な結婚手続きの流れをご説明します。先ほども記載した通り国によって全くと言っていいほど手続きの方法は違いますが、基本的には、どちらの国から手続きを開始するかという問題はどの国でも同じです。

<日本で先に国際結婚手続きをする>

まず、日本において先に国際結婚手続きを済ませる方法についてご説明します。

1、外国人が自分の国で必要書類を用意する。

国際結婚手続きにおいてどの国においても必要な書類があります。それが、「婚姻要件具備証明書」という書類です。結婚をするわけですから、きちんと独身であるということを証明するために必要な書類です。

 

ただし、一部の国においてはこの「婚姻要件具備証明書」そのものが制度として用意されていない国もありますが、その場合は婚姻要件具備証明書に代わる書類を準備しなければいけません。(例)宣誓書等

2、海外の書類を翻訳する。

海外の書類は日本語に翻訳しなければなりません。これは、海外の書類は日本の市区町村役場では、役所の担当者が外国語で書かれているため内容がわからないためです。英語であれば中には役所の担当者が翻訳文なしでも読めるかもしれませんが、そういった個別な事情は関係なく、海外の書類は基本的に日本語翻訳をして翻訳者の氏名や住所を記入したものを作成します。

3、日本人が書類を用意する。

日本側で先に結婚手続きを行う場合、独身であることを証明するためには「戸籍謄本」を取得すれば、その事実が分かりますので、住んでいる市区町村役場で取得をしてください。

4、婚姻届けとともに日本人の住む市区町村役場に必要書類を提出する

これまでに準備をした書類と婚姻届を記入して日本人が住んでいる市区町村役場に書類一式を提出します。

役所で婚姻届が受理されますと、「婚姻届受理証明書」が発行されます。これは、日本の役所において婚姻手続きを行い受理されたことを証明する書類になります。これで、日本側での結婚手続きは終わりになります。

5、外国人の母国に報告的届けを行う

日本側では結婚手続きは終わりましたが、手続きが終わったことを外国人の母国側は知りません。ですので、その旨を届け出ます。4で日本の役所において発行された「婚姻届受理証明書」を持参して、外国人のお相手の国の日本にある大使館・領事館へ報告的届けを行います。

 

この報告的届の際にも国によって求められる書類等が違いますので、大使館・領事館へ出向く前に確認をすることをおすすめします。

注意)国によってはこの報告的届けが不要の国があります。国ごとに手続きの際には大使館等に確認が必要です。

<海外で先に国際結婚手続きをする>

1、日本人が書類を用意して海外に行く

日本人が、「婚姻要件具備証明書」等を用意して海外に行きます。この書類がそろわないとただ海外に行くだけになりますので、きちんと国ごとに必要な書類は何か?ということを事前にその国の大使館等に問い合わせが必要です。

注意)婚姻要件具備証明書は取得するだけでは証明力がありません。国によって求められる対応は違いますが、大きく分けると以下のような証明力を持たせるための対応を行います。

 

1、外務省認証+日本にある外国の大使館・領事館の認証(公印確認)

→一般的な証明方法

2、外務省認証(アポスティーユ認証)

→外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく外務省の認証手続き方法

上記のいずれの手続きになるのかは、国ごとに違います。外務省ホームページにて詳細が説明されていますので必要があれば参考にしてください。

 

2、外国人が母国での必要書類を準備する

外国人側が母国での「婚姻要件具備証明書」等の書類を準備します。ただし、冒頭でもお話をした通り、国際結婚手続きは国によってまったく違います。そのため、この方法についても現地の役所や大使館等に事前確認するなどぬかりなく準備をしてください。

3、外国人の母国で結婚手続きを行う

外国人が住んでいる市町村を管轄する役場において、婚姻届関係書類(日本側で準備した書類と外国人が事前に準備した書類)を提出をします。

4、日本側に報告的届けを行う

日本はすべての国の国際結婚手続きにおいて報告的届けを求めています。帰国後に市区町村役場で報告的届出をするか、海外にある日本大使館・領事館に届出をしてください。

②配偶者ビザを取得する

国際結婚手続きが終わっても安心はできません。幸せな結婚生活を送るために日本に住むには、外国人配偶者が配偶者ビザを取得して日本に来日しなければなりません。

1、配偶者ビザを取得する方法

<外国人を呼び寄せる(認定申請)>

これはまだ外国人配偶者が海外に住んでいる場合の手続きになります。そのために新たに外国人配偶者が日本に住むために、配偶者ビザの申請手続きを行う方法になります。

 

<外国人の在留資格を変更する(変更申請)>

この手続きは、すでに外国人配偶者が何らかのビザ(在留資格)を取得している場合にそのビザ(在留資格)を配偶者ビザへ変更する方法になります。

例えば、日本に働くために就労ビザで来日している外国人と結婚する場合は、就労ビザのままで住み続けることも可能ですが、配偶者ビザは働くことに制限がないため、仕事を転職する場合などには配偶者ビザは便利です。配偶者ビザは永住も取りやすいので変更できるのなら配偶者ビザへ変更していて損はありません。

2、許可後の流れ

無事に配偶者ビザが許可された後は、認定申請、変更申請のその後の流れはもちろん違います。

 

(認定申請)の許可後の流れ

・在留資格認定証明書を海外に住む配偶者へ国際郵便で郵送して、査証を取得する・

在留資格認定証明書を海外に送り、現地の日本大使館において査証(ビザ)を発給してもらいます。査証とは、日本に正規に来日することができる証明となります。

・日本へ入国する

査証(ビザ)を無事に海外の日本大使館で取得しましたら、いよいよ日本へ入国です。査証(ビザ)は取得後3か月間が有効期間になりますので、入国日にはお気を付けください。

(変更申請)の許可後の流れ

・在留カードの内容(在留資格)を日本人の配偶者等に変更してもらう

 

在留カードには配偶者ビザを取得する以前の在留資格が書かれています。ですので、変更申請が許可された段階で入国管理局に現在所持している在留カードの内容に変更してもらいます。

 

これが一連の国際結婚手続きから配偶者ビザ取得後に日本に住むための手続きになります。

ここでは簡単に国際結婚手続きから配偶者ビザへの取得の流れについてのさわりについて簡単にご説明しました。

 

最後にもお伝えをしますが、国際結婚手続きは各国で大きく違いますので、ご自身で分からない場合は、配偶者ビザや国際結婚手続きの専門家である行政書士等にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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