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技能実習生に対する結婚禁止規定は有効?無効?

日本には技能実習生がたくさん活躍しており、30万人以上の技能実習生が活躍をしています。そうすると、そんな技能実習生と日本人が恋に落ちて国際結婚をするということも考えられます。

 

技能実習制度の目的は、母国では学ぶことができない技能を日本で学ぶことで、帰国後にその学んだ技能を活かしてもらうということです。つまり、本国に帰国をして活躍をしてもらうことが前提として取得ができる在留資格です。

 

技能実習が目的ですから、日本で技能実習を行うにあたり技能実習生と結ぶ契約の中で技能実習期間中の「結婚禁止」という規定を設ける場合もあります。

 

ではこの結婚禁止という規定は有効か?無効か?

 

そんな内容をこの記事では説明いたします。

(前提として、技能実習生は結婚できるのか?)

結論としては、可能です。技能実習生であったとしても結婚をすることはもちろん可能です。

(では、国際結婚後に配偶者ビザへの変更ができるのか?)

これは、つまり技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更が可能かどうか?ということを指します。

 

これは技能実習制度の趣旨に立ち戻っていただければ想像はできるかもしれませんが、技能実習生とは日本で学んだ技能等を母国に帰国してから活かすためにビザが取得できるわけです。ですので、技能実習ビザから配偶者ビザへの在留資格変更はこの趣旨に反します。よって基本的に技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は厳しいとお考えください。

 

ただし、100%変更できないかと言えば厳密に言うとそうではなく、やむを得ないようなよっぽどの事情があれば可能な場合もありますが、入管を納得させるような理由は本当に限られています。

 

例えば、子供が生まれそうだとか、非常に重病で帰国ができないなど非常に厳しい条件下でないと変更はできないことをご承知おきください。

 

ただ、日本滞在中にビザ変更申請はできないということで、認定(いわゆる呼び寄せ)申請はできます。技能実習生が一旦母国へ帰国し、その後に日本側で在留資格認定証明書交付申請を行うのであれば、配偶者ビザを取得して入国・再来日することは可能です。

(技能実習において期間中に結婚を禁止する規定は有効か?無効か?)

技能実習制度の趣旨を全面的に優先して考えると、日本で技能等を学んで母国で活躍する外国人の育成ということですから、禁止したいという気持ちになります。

 

実際、実習先によっては、技能実習機関中に結婚や妊娠を禁止している約束を交わすことがあります。

 

では、この約束を交わすこと、つまり技能実習生とそのような結婚や妊娠禁止の規定を定めることは有効なのか?それとも無効なのか?

 

これについてここではお話をしていきましょう。

(前提として)

技能実習生だからと言って結婚をしてはいけないということはありません。人の感情は様々ですし立場がどうのこうのと言っても好きになって恋に落ちるということに技能実習生かそうでないかは全く関係ありません。

(労働法規からの視点)

「結婚・妊娠したら契約を解除する」このような文言を交わす実習先がいることは事実です。ただし、この規定は、労働法規の視点から見た場合は、違法になる可能性が極めて高いです。

 

特に妊娠を禁止するというのは、生物学的にみて女性のみを禁止する規定になります。そうなると、男女雇用機会均等法において男女の差別を禁じている規定に反することになります。

 

しかも労働基準法においても、女性労働者が婚姻して妊娠や出産をしたことを退職理由として定めることを禁じており、それに付随して女性労働者が産前産後休暇や休業をしたことなどを理由とした解雇も禁じています。

 

外国人技能実習生は、この労働法規の対象となります。ですので、技能実習生に対する「結婚や妊娠の禁止規定」は違法な定めであるということになります。

(では、実習生に対し、実習期間中に交際禁止、結婚禁止はOKか?)

ここは結論から言いますと、禁止することが即違法になるということまでは言えません。

 

まず、実習生に対して、交際禁止、結婚禁止ということを定めた場合、技能実習生は労働者ですから、労働基準法が適用されます。そうなると労働基準法第3条において、国籍などで差別することを禁止しています。

 

つまり、外国人技能実習生という外国人だからという理由で、差別に当たるということも言えなくはありません。

 

ただし、技能実習先としては、技能実習制度の本来の目的を技能実習生に全うしてもらいたい、つまりきちんと日本で学んだ技能や技術をしっかりと母国へ持ち帰って活躍をしてもらいたいという思いがあります。

 

そうなると、結婚や交際をしたからといって技能実習がおろそかになるということは言い切れませんが、可能性としてあるわけです。

 

技能実習先も大事な技能実習生をお預かりしている立場上、技能実習制度をしっかりと遂行するためにこのような規定を設けて、ある意味技能実習生の日本での役割や立場を明確にすることで実習生を守っているという見方もできます。

 

このようなケースでトラブルになった場合は、技能実習先が交際禁止や結婚禁止を設けることについて監理団体に相談、もしくは労働基準監督署に相談をされることをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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