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ベトナム人技能実習生との結婚手続とビザ

外国人技能実習制度は日本の技術を開発途上国の人々に伝え、母国の経済発展に貢献することを目的としており、国際協力の推進を目的としています。

 

技能実習生として日本に来日する国籍で多いのは、ベトナム人が一番多く日本に来日する技能実習生の約半数はベトナム人です。

 

この記事では、そんな近年増加するベトナム人技能実習生との国際結婚手続きから配偶者ビザ取得までの流れについてご説明します。

<ベトナム人技能実習生との国際結婚の方法>

まず、技能実習制度の目的は技能実習制度は日本で学んだ技能や技術を母国へ帰国して活かして活躍するための制度です。そのため、「帰国」が前提の制度と言えます。

 

結婚や妊娠することで技能実習制度の趣旨を損なう可能性を考えて、外国人実習生に対し技能実習期間中は結婚を禁じている監理組合や受入企業があるくらい厳しい制度になっていることがあります。

 

ですので、技能実習生として日本で活動している段階ではそのまま結婚手続きをしても配偶者ビザを取得することはできません。厳密に言えばよっぽどの事情があれば別ですが、ほぼ不可能とお考え下さい。

●技能実習生から配偶者ビザへの変更要件

・夫婦が同居している

・実習離脱に係る監理団体による報告書の提出(技能実習終了後は不要)

・入管法19条の16第1号の離脱の届け出

 

これらの条件がなければ変更はできませんので、実質として変更申請は非常に難しいです。また、監理団体(派遣元の組合)が技能実習期間の間は結婚を禁止していることもあります。

派遣元の組合と契約を結ぶときに結婚禁止規定を明記しているケースがあります。約束を守らなかった場合は、ケースによって40万円以上の違約金を支払わなければいけないことにもなり、この視点からも現実的な方法ではありません。

 

では、ベトナム人技能実習生の配偶者ビザ取得のための現実的な方法というと、基本的には一旦帰国して、日本に再度呼び寄せる方法が現実的です、というかこの方法しかないとお考えください。

<在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)>

1、ベトナム人技能実習生が帰国→国際結婚手続き

技能実習を終えてベトナム人技能実習生が帰国すると、技能実習という在留資格はなくなります。いわゆるただの外国人に戻るわけです。

この段階で、日本とベトナムの両国で国際結婚手続きを済ませます。配偶者ビザを取得する前提条件がお互いの国での結婚手続き完了です。

 

2、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う

国際結婚手続きが完了しましたら、日本側で配偶者ビザを取得する申請を行います。ベトナム人配偶者はまだベトナムに住んでいるので、この場合の手続きは、在留資格認定証明書交付申請といういわゆる呼び寄せの手続きになります。

 

3、在留資格認定証明書の交付(配偶者ビザの許可)

無事に配偶者ビザを取得できましたら、その際に入管から発行される在留資格認定証明書をベトナム人配偶者へ国際郵便で郵送します。

 

4、査証の発給と日本への入国

在留資格認定証明書がベトナム人配偶者に届きましたら、それとパスポートをベトナムにある日本国大使館・領事館へ持参し、査証(ビザ)を発給してもらいます。この査証とは、正規に日本に入国できることを認められた証とも言えます。

 

在留資格認定証明書は交付後3か月以内に入国をしないと失効してしまいますので、入国日などにはお気を付けください。

(コラム:)ベトナム人の技能実習での来日事情

2015年までは中国人技能実習生が多かったもののそれ以後はベトナム人技能実習生が増えていきました。

なぜベトナム人技能実習生が増えたのかという一番の理由としては、中国の経済発展が進み、中国人が技能実習生で来日するのが減り始め、それに変わって急増したのがベトナムです。ベトナムと日本では給与格差がまだまだあるためです。

 

ベトナムは日本に比べて賃金が格段に低く、月収が2~3万円と仕事によって違うものの、明らかに日本の賃金に比べて低額です。

 

そのため、日本の賃金はベトナム人にとって非常に魅力的に見え、日本に稼ぎにいきたいと思う強い動機になっている一因と言えます。

 

その一方で、ベトナム人は海外渡航歴がない人も多いですので、中には技能実習制度はたくさん稼げて魅力的だと甘い言葉を信じ、何も考えずに日本に来日してしまうベトナム人もいるのが事実です。

 

日本で高い賃金をもらい魅力的な仕事をできると夢見て来日するベトナム人が低賃金で働かされる実態も問題視されており、それが原因でベトナム人技能実習生の逃亡というのも日本の社会問題化されています。

しかもベトナム人は勤勉で真面目な性格な人が多く、そんな勤勉実直な姿に日本人が恋に落ちるというケースもあります。

 

もちろん、恋愛は自由ですからそのような男女の交際の始まり方も素敵なことです。

 

ただし、日本人同士の結婚とは違って、色々なハードルを越えていかなければならないのが、ベトナム人技能実習生との結婚です。

 

この記事では、そんなベトナム人技能実習生との国際結婚から配偶者ビザ取得までの流れについてご説明しました。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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