インドネシア人技能実習生との結婚手続とビザ
技能実習制度は日本の産業に関わる技術を開発途上国の人々に伝え、母国の経済発展に貢献することを目的としており、国際協力の推進を目的としています。
インドネシア人も技能実習生として来日し活躍されている方が多いのが特徴です。そんな、インドネシア人技能実習生との結婚・配偶者ビザ取得までをこの記事で説明します。
<インドネシア人技能実習生との結婚の方法>
技能実習制度は日本で学んだ技能や技術を母国へ帰国して活かして活躍するための制度です。そのため、「帰国」が前提の制度と言えます。
しかも、結婚や妊娠をすることで技能実習制度本来の趣旨を損なうような日本での生活を送る可能性を考えて、実習期間中は結婚を禁じている監理団体や受入先企業があるくらい厳しい制度になっていることがあります。
ですので、技能実習生のまま結婚手続きをしても配偶者ビザを取得することはかなり難しいです。厳密に言えばよっぽどの事情があれば別ですが、ほぼ不可能とお考え下さい。
●技能実習から配偶者ビザへの変更要件
・夫婦が同居している
・実習離脱に係る監理団体による報告書の提出(技能実習終了後は不要)
・入管法19条の16第1号の離脱の届け出
これらの前提条件がなければ変更はできませんので、実質として変更申請は厳しいです。また、管理団体(派遣元の組合)が技能実習期間の間は結婚を禁止していることもあります。
派遣元の組合と契約を結ぶときに結婚禁止規定を明記しているケースがあります。約束を守らなかった場合は、ケースによって40万円以上の違約金を支払わなければいけないことにもなり、この視点からも現実的な方法ではありません。
では、インドネシア人技能実習生との結婚手続きから配偶者ビザ取得の現実的方法というと、基本的には一旦帰国して、日本に再度呼び寄せる方法が現実的です、というかこの方法が一般的であるとお考えください。
<在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)>
1、インドネシア人技能実習生が帰国→国際結婚手続き
技能実習を終えてインドネシア人技能実習生が帰国すると、技能実習という在留資格はなくなります。いわゆるただの外国人に戻るわけです。この段階で、日本とインドネシアで国際結婚手続きを済ませます。配偶者ビザを取得する前提条件がお互いの国での結婚手続き完了です。
2、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
国際結婚手続きが完了しましたら、日本側で配偶者ビザを取得する申請を行います。インドネシア人配偶者はまだインドネシアに住んでいるので、この場合の手続きは、在留資格認定証明書交付申請いわゆる呼び寄せの手続きになります。
3、在留資格認定証明書の交付(配偶者ビザの許可)
無事に配偶者ビザを取得できましたら、その際に入管から発行される在留資格認定証明書をインドネシア人配偶者へ国際郵便で郵送します。
4、査証の発給と日本への入国
在留資格認定証明書が中国人配偶者に届きましたら、それとパスポートをインドネシアにある日本国大使館・領事館へ持参し、査証(ビザ)を発給してもらいます。この査証とは、正規に日本に入国できることを認められた証とも言えます。
在留資格認定証明書は交付後3か月以内に入国をしないと失効してしまいますので、入国日などにはお気を付けください。
(コラム:)インドネシア人の技能実習での来日事情
インドネシアは貧富の差が激しいことで有名な国です。物価も安いため、賃金も月で数万円程度と低賃金のため、日本での技能実習制度はそんなンドネシア人に魅力的に映ります。
また、インドネシアは国を挙げて技能実習制度を支援していることでも有名です。インドネシアは親日の国でもあることと、技能実習制度で得られるメリットが大きいことから、国で支援をしているわけです。
さらに技能実習制度は国をまたいだ手続きが多く存在しているため、国によっては技能実習制度を利用したいにも関わらずうまく手続きが進まないというデメリットもありますが、インドネシアは国策として技能実習制度推進をしているため、その煩雑な事務手続き等がスムーズに進みやすく、インドネシア人技能実習生も受け入れる日本の企業側双方にとって、メリットが多い国といえます。
先ほどもお話をしましたが、インドネシアは親日国家です。そのため、インドネシア人は温和でやさしく、しかも日本のカルチャー(アイドルなど)なども大好きで、日本人と話が合う部分が多く、そういったことから日本人がインドネシア人を好きになるということがあります。恋愛は自由ですからそのような男女の交際の始まり方も素敵なことです。
インドネシア人技能実習制度は比較的他の国に比べスムーズですが、インドネシアはイスラム教国家であるため、宗教上の理由で国際結婚手続きが煩雑になる特徴があります。国際結婚の場面になるとやはり他の国と同様、色々なハードルを越えていかなければならないのが、インドネシア人技能実習生との国際結婚です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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