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タイ人と国際結婚をした場合の配偶者ビザ申請の注意点とは?対応実績豊富な行政書士が解説

「タイ人と結婚したけれど、日本で一緒に暮らすためにはどんな手続きが必要なのだろう?」そのような疑問をお持ちではありませんか?

日本で生活するには、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が必須です。しかし、出入国在留管理庁(以下、入管)の審査を通過することは容易ではなく、ちょっとした準備不足や説明不足で不許可になるケースも少なくありません。

本記事では、タイ人と国際結婚をした場合の配偶者ビザ申請における注意点を詳しく解説しますので、配偶者ビザ申請を検討中の方はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザ審査で見られる2つのポイント

配偶者ビザの審査では、誰もが同じ基準でチェックされるわけではなく、夫婦の状況に応じて入管が細かく確認します。

その中でも特に重要とされるのが「結婚の信ぴょう性」と「経済的に安定した生活ができるか」という2つのポイントです。どちらも欠けていると不許可につながるため、申請前にきちんと理解しておくことが大切です。

偽装結婚の疑いがないか

入管は配偶者ビザの審査において、まず「その結婚が本当に夫婦として成り立っているか」を厳しく確認します。特に偽装結婚の疑いがある場合は、不許可となる可能性が高くなります。

例えば、夫婦の年齢差が20歳以上ある場合や、交際期間が短すぎる場合は「ビザ目的ではないか」と疑われやすいです。

また、出会いの場が水商売や出会い系サイトなどの場合も、婚姻の信ぴょう性をより慎重に見られます。さらに、配偶者の家族と会ったことがない、交際中の連絡頻度が極端に少ないといった点も「実態のない結婚ではないか」と疑われる要因です。

これらの条件に当てはまる夫婦は、証拠資料や説明をしっかり準備して、結婚が本物であることを具体的に示す必要があります。

日本で生活していくための経済力があるか

もう一つの審査ポイントは「夫婦が日本で安定して生活できるかどうか」です。入管は、申請者(タイ人配偶者)が日本で生活する際に、自立した暮らしができるかを確認します。特にビザ審査では世帯全体の収入が基準となり、安定した給与収入があるかどうかが重視されます。

ただし、夫婦が無職や低収入であっても、ただちに不許可になるわけではありません。就職予定であることを示したり、日本人配偶者の親など同居家族の収入を証明したりすることで補うことは可能です。

結婚の信ぴょう性を示すための注意点

タイ人との国際結婚において配偶者ビザを申請する際は、「夫婦として生活していく意思」を示すことが大切です。特に日本人とタイ人では文化や生活習慣に違いがあるため、入管はより慎重に審査を行います。

例えば、出会いの経緯や交際の実態、家族との関わりが十分に伝わらないと「偽装結婚ではないか」と疑われやすくなります。以下の注意点を押さえ、タイ人配偶者との結婚生活が本物であることをしっかり説明しましょう。

結婚に至るまでの経緯を整理しておく

日本人とタイ人の国際結婚では、夫婦間に年齢差があるケースも珍しくありません。入管は「年齢差が大きい=偽装結婚の可能性」と見なす傾向があるため注意が必要です。

交際期間が短い場合や、観光滞在中に出会ってすぐ結婚に至った場合も「結婚生活の実態がないのでは」と疑われます。そこで大切なのは、出会いから結婚に至るまでの経緯をできるだけ具体的に書くことです。

例えば「日本とタイを行き来しながら〇回以上直接会った」「家族に紹介するためにタイの実家を訪問した」など、実際の出来事を時系列で整理して説明すると信ぴょう性が高まります。

事実を整理し矛盾がないようにする

タイでは家族とのつながりを大切にする文化があるため、配偶者の家族に会っていない、あるいは家族が結婚を知らないという場合は、偽装結婚の疑いを持たれる可能性があります。

また、出会いの場についても注意が必要です。特に、バーや風俗関係の場、出会い系サイトでの出会いは疑われやすい傾向にあります。

さらに、申請書類と面接での説明に食い違いがあると一気に不信感を招きます。出会いの経緯や家族との交流については、夫婦間で事実を整理し、矛盾なく説明できるようにしましょう。

夫婦間のコミュニケーション方法を示す

日本語とタイ語は大きく異なるため、夫婦がどのようにコミュニケーションをとっているかも重要な審査ポイントです。例えば「日常会話は英語を使っている」「夫がタイ語を学び、日常会話ができるレベルになった」など、コミュニケーション方法を具体的に説明しましょう。

また、遠距離期間中にどのくらいの頻度で連絡を取っていたかも信ぴょう性を示す材料になります。SNSで連絡を取り合っている場合は、その履歴を保存して提出すると効果的です。

生計面・経済力に関する注意点

配偶者ビザの審査では、申請人(外国人配偶者)が日本に滞在する間に、公共の負担になることなく生活できるだけの収入があるかどうかが確認されます。ここでは、入管がどのように収入を判断するのか、また収入が少ない場合にどのような対策を取れるのかを解説します。

安定した収入がないと不利になりやすい

入管は夫婦だけでなく、同居する家族を含めた世帯全体の収入を基準に審査します。特に重視されるのは、定期的で安定した給与収入です。

評価の優先順位としては、給与収入が最も評価が高く、その次に預金が考慮されます。反対に、株式や投資信託などの証券は資産として不安定と見なされやすく、評価が低めになるのが一般的です。

また、海外での収入や預金も証明書を用意できれば考慮対象となります。たとえば、タイで働いていた配偶者の給与明細や預金通帳を日本語に翻訳して提出すれば、生活基盤を補強する材料になります。

収入が少ない場合は補強資料で説明する

夫婦の収入が少ない場合でも、配偶者ビザが必ず不許可になるわけではありません。ただし「今後の生活に支障がない」という点を具体的に説明することが不可欠です。日本人配偶者が就職予定であれば、内定通知書や雇用契約書を提出して、近い将来安定収入が得られることを示しましょう。

また、夫婦ともに無職であっても、同居する両親などに十分な収入がある場合は、その証明書を添付することで生活力を立証できます。さらに、家計簿や生活設計を提示して「家賃や生活費を無理なくまかなえる」ことを具体的に示すのも有効です。

日本とタイにおける国際結婚手続きと必要書類

タイ人との国際結婚では、日本とタイそれぞれで婚姻の手続きを行う必要があります。どちらの国で先に婚姻届を出すかによって必要な書類や流れが異なるため、事前に整理しておくことが大切です。ここでは、手続きの方法と必要書類を分かりやすく解説します。

日本で婚姻届を出す場合の流れと必要書類

日本の市区町村役場に婚姻届を提出する方法です。この場合、タイ人配偶者の「独身証明書」「出生証明書」などをタイの役所で取得し、日本語に翻訳して提出する必要があります。婚姻届が受理されると、日本の戸籍に婚姻が記載されます。

その後、配偶者ビザを申請する際には、タイの「家族状態登録簿」とその日本語訳を追加で提出しなければなりません。日本方式で先に手続きを行う場合、タイ側の証明書を揃える準備を早めに進めておくことが重要です。

タイで婚姻登録をする場合の流れと必要書類

タイの郡役場(アンプー)で婚姻登録を行う方法です。この場合、日本人側は「独身証明書(在タイ日本大使館発行)」やパスポートを準備し、タイ語に翻訳したうえで提出します。婚姻登録が受理されると「婚姻登録証」が発行され、日本語訳を添えて日本に提出する必要があります。

その後、日本の役所に婚姻届を出すことで、戸籍にも婚姻が反映されます。タイ方式は現地での手続きが中心となるため、事前に必要書類をリストアップし、翻訳の手配も忘れないようにしましょう。

配偶者ビザ申請に必要な主な書類一覧

配偶者ビザを申請する際には、婚姻手続きで取得した書類に加えて、多くの資料を準備する必要があります。主な書類は以下のとおりです。

  • ・日本人配偶者の戸籍謄本
  • ・タイ人配偶者の婚姻関連証明書(家族状態登録簿や婚姻登録証)とその日本語訳
  • ・夫婦の関係を示す資料(写真、通信記録、渡航記録など)
  • ・収入を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明など)
  • ・住民票や在職証明書などの生活基盤を示す資料

これらの書類は不足や誤りがあると審査が遅れる原因となるため、必ずチェックリストを作り、余裕を持って準備しましょう。

タイ人との配偶者ビザ申請で不許可を避けるポイント

配偶者ビザは、書類を出せば必ず許可されるものではなく、少しの不備や説明不足で不許可になるケースがあります。特にタイ人との国際結婚では、文化や生活習慣の違いから誤解が生じやすく、入管も慎重に判断します。不許可を避けるためには、書類の正確性や生活基盤の説明、これまでの経緯を一貫して示すことが大切です。ここでは、申請時に意識すべきポイントをまとめます。

申請書類は正確かつ不足のないように準備する

配偶者ビザの審査で最も多い不許可理由のひとつが、提出書類の不備です。記載漏れや誤字、必要書類の不足は、それだけで「信頼性に欠ける申請」と見なされることがあります。タイで発行された証明書を提出する場合は、必ず日本語翻訳を添付し、翻訳者の署名・住所など形式要件も満たすことが必要です。また、証明書はできるだけ最新のものを提出することも大切です。提出前には必ずチェックリストを作り、第三者に確認してもらうのも効果的です。

在留状況や納税状況に問題がないか確認する

過去の在留状況や納税状況も、審査では重視されます。例えば、タイ人配偶者が以前留学ビザで来日していたのに学校に通っていなかった、あるいは日本人配偶者が納税を怠っていた、という場合は「法令を守る意思がない」と判断され、不許可につながることがあります。配偶者ビザの申請をする前に、住民税や所得税、国民健康保険料などの支払いがきちんと行われているか確認しましょう。在留資格や法令に関する不安がある場合は、申請前に専門家に相談するのがおすすめです。

難しいケースは行政書士に相談する

夫婦の年齢差が大きい、交際期間が短い、収入が少ないなど、不利な条件がある場合は自力での説明が難しいことも多いです。そのような場合は、国際結婚や配偶者ビザに実績のある行政書士に相談すると安心です。専門家であれば、必要な証拠資料の整え方や説明の仕方を的確にアドバイスしてくれます。また、入管がどのような点を重視するかを把握しているため、不許可リスクを下げるためのサポートが受けられます。初めから相談することで、余計な時間や費用をかけずにスムーズに許可を得られる可能性が高まります。

まとめ

本コラムでご紹介したとおり、タイ人との国際結婚後に配偶者ビザを申請する際は、以下のポイントを押さえましょう。

  1. 結婚の信ぴょう性をしっかり証明すること
  2. 日本で安定して生活できる経済基盤を示すこと
  3. 日本とタイ双方での手続きや必要書類を正確に準備することが重要です。

これらのどれか一つでも不十分だと、不許可となる可能性が高まるため注意しましょう。

しかしながら、夫婦の状況によっては「年齢差が大きい」「交際期間が短い」「収入が少ない」といった不安材料を抱えている方も多いでしょう。そうした場合でも、適切な証拠資料を揃え、合理的に説明できれば許可の可能性は十分にあります。

したがって、少しでも不利な条件があると感じている方は、専門家に相談するのがおすすめです。さむらい行政書士法人では、配偶者ビザの申請に関する無料相談を行っており、実際の事例に基づいたアドバイスをご提供しています。初めての方でも安心してご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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