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オーバーステイの彼・彼女と結婚して日本で暮らしたい

オーバーステイの彼・彼女と結婚して日本で暮らしたい

外国人の彼・彼女と付き合ってみると、実はオーバーステイだったことがわかった!そんな二人が結婚して日本で暮らしていくためには2つの方法があります。

帰国せずに「在留特別許可」を申請する

一旦帰国してもらってから呼び寄せる

まず、どちらの申請をするにしても結婚済みであることが条件です。「在留特別許可」とはオーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚によって「特別に」許可を与えるというものです。

 

一旦帰国してもらってから呼び寄せるのは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰る。一定期間経過後に、日本人配偶者に日本に呼んでもらう手続です。

 

自ら出頭して帰国した場合は、1年は再入国禁止期間となり日本に入国できません。また、強制退去された場合は、再入国禁止期間は5年です。

 

一旦帰国するとどちらにせよ離れ離れになる期間が発生します。再入国禁止期間中でも入国させたい場合は「上陸特別許可」となりますが、「在留特別許可」よりもハードルはかなり高くなります。よってどの申請でいくのかは十分に検討する必要があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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