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外国人配偶者との間に子供が生まれた場合

外国人配偶者との間に子どもが生まれた場合

日本人と外国人の間で子供が生まれた場合、14日以内に区役所・市役所へ「出生届」を提出することになります。この点は通常の日本人夫婦と同じです。子供の戸籍は日本人親の戸籍に入ります。日本人親の戸籍に入りますので、苗字は日本人親と一緒になります。

 

そして子どもの国籍の問題ですが、日本人の親の戸籍に入れば日本人となりますが、さらに外国人親の国籍も取得しておきたい場合は、大使館や領事館に出生届等を提出し外国人親の子として登録することになります。

 

これで子どもはパスポートが2つ持てることになりますが、日本の法律では二重国籍を認めていないため、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。逆に言えば22歳になるまでは二重国籍でいられます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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