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在留カードとは?
在留カードとは?
中長期滞在者である外国人が常時携帯する義務のある免許証サイズの身分証明書です。入国管理局が発行しています。
在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格の種類、在留期間及び在留期間の満了日、許可の種類及び許可年月日、在留カード番号、交付年月日及び勇気間の満了日、就労制限の有無が記載されています。さらにICチップが内蔵されています。
既に日本に在留している外国人は在留カードを持っていると思いますが、認定証明書で外国人配偶者を呼び寄せた場合は、成田空港などで入国時にもらえます。その時点では住所が確定していないため住所が書いてないので、後ほど区役所・市役所へ行き住所の記載をしてもらいます。
在留カードは常時携帯の義務があります。街中で警察官に職務質問された時は在留カードを見せるように警察官に言われます。その時持ってないとトラブルになりやすいので注意が必要です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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