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外国人配偶者の遺言書が見つかった場合

外国人配偶者の遺言書が見つかった場合

長年連れ添った外国人配偶者が亡くなってしまった時に、「相続」の問題が発生します。相続においてはご存知のとおり、「遺言」があれば基本的に「遺言書」の内容に沿って相続していくことになります。

 

その際に国際結婚だった場合は、特殊事情が発生することがあります。例えば、日本の方式で遺言書を書いたのではなく、外国人配偶者が「母国」の方式で遺言書を書き残したのが判明した場合です。

 

遺言は日本の法律にもとづいて作成されたものであれば有効ですし、
また、外国人配偶者の母国の法律に基づいた遺言書も有効です。
ただし、遺言を残しても「外国にある不動産」についてだけは外国の法律が適用になります。

 

遺言で問題になるのは遺言書の「有効性」です。自筆証書遺言、公正証書遺言など
形式がありますが、日本の法律を適用させるために日本の公証役場で公正証書遺言に
しておくことをお勧めします。

 

韓国人でも、中国人でも日本の公証役場で公正証書遺言を作成できます。

 

公正証書遺言の作成については当事務所でもサポートいたしております。 お気軽にお問い合わせください。

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