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配偶者ビザ申請にあたって納税証明書がない場合はどうする?

配偶者ビザの申請を行う上で、“税金をきちんと支払っている”ことを証明する「納税証明書」の提出は必須となっています。なぜかというと、納税証明書は、配偶者ビザの要件の一つである「日本で生活していく資金力があること」という証拠になるからです。

必須の提出書類なので、逆に言うと「納税証明書を準備できない」と、当然のことながら配偶者ビザの申請自体ができない判断されても仕方ありません。

とは言え、「最近就職したばかり」「海外にずっと住んでいた」などの理由で、納税証明書を用意できない方もいらっしゃいますよね。この場合、次のような対応策があります。

★納税証明書を提出できない旨を記載した「理由書」を作成する

原則必須である「納税証明書」を提出できないことは、大きなマイナスポイントです。
そのため、入国管理局には“なぜ提出できないのか?”という正当な理由を記載した「理由書」を作成しましょう。

 

もし、提出できない理由に納得してもらえた場合、代わりの書類で対処してもらえる場合もあります。この辺りは個々の状況によって異なりますので、少しでも不安があるのであれば行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

配偶者ビザ申請に必要な納税証明書はいつのものを用意すべき?

配偶者ビザの申請を行う際、必要書類として「納税証明書」がありますよね。

ではこの納税証明書、一体いつのものを用意すればいいのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、

課税証明書:「直近」のもの。(前年の所得の証明)

納税証明書:「前年」の納税分&「直近」の納税分

となっています。

※注意点として、住民税の場合は前年の所得に応じて課税されるため、平成30年度の課税証明書は平成29年度の1月1日から12月31日までの所得を証明したものになります。

その他の詳細は、下記を参考にしてみてください。

【納税証明書の詳細】

● 1月1日、現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

● 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

● 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

● 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。

● 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

参考元:法務省|在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)

配偶者ビザ申請で非課税証明書しか取れないがどうすればよい?

配偶者ビザの申請を行う際、必要書類として「住民税の課税証明書(非課税証明書)」と「納税証明書」を提出する必要があります。ただし、中には様々な事情で「納税証明書」を取得できず、「非課税証明書」しか取れない場合もありますよね。

 

もしそうなってしまった場合、積極的に「補足書類」を提出することをおすすめします。

そもそも、「課税証明書(非課税証明書)」と「納税証明書」は“原則提出必須”の書類のため、どちらか一方でも提出しない時点で大きなマイナス点になります。そのため、何かしらの形で提出できない分の書類を補う必要があるわけです。

 

具体的には、残高証明書など現在保有する資産に関する書類や、給与明細など安定した収入があることを証明する書類です。配偶者ビザの主な審査ポイントは、「夫婦が日本できちんと生活していく資金力があるか?」ということなので、この審査ポイントを通過できる補足書類を用意するといいでしょう。少しでも不明点があれば、行政書士などの専門家に相談することも一つの手です。

 

このように、「非課税証明書」しか取得できなかったからと言って、配偶者ビザ自体を諦める必要はないのです。

配偶者ビザは納税してないと不許可になるの?

配偶者ビザを申請しようと思っているけれど、“住民税の滞納がある方”。正直に申し上げますと、許可が下りる確率は限りなくゼロに近いです。

 

配偶者ビザの審査ポイントは、大きく分けて2つあります。

 

1つ目は、“きちんとした夫婦であるかどうか”。

つまり、ビザ目的の偽装結婚ではないか?ということですね。

 

そして2つ目が、“夫婦が日本で生活していける程度の資金力があるかどうか”。当然のことながら、生活保護に頼らないと生活していけない状況にある夫婦にビザは下りる可能性は低いです。

 

そして、「住民税の滞納」はこの2つ目の審査ポイントに思いっ切り引っかかっているわけです。「住民税を滞納する=十分な資金力がない」ということと、さらに「国民としての義務を満たしていない」と見なされてしまうため、配偶者ビザを取得することはかなり難しいでしょう。

 

ただし、絶対「不許可」というわけではありません。例えば、会社が突然倒産してしまったなど“住民税を滞納した正当な理由がある”かつ“今後きちんと支払っていく意思がある”場合、許可が下りることもまれにあります。

 

このように、不可抗力で住民税を滞納している場合、申請自体を諦める必要はありませんが、その分追加書類などで“住民税を支払う意志”を合理的に伝える必要があることを念頭に置いておいてください。不安のある方は専門の行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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