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夫(日本人)が海外赴任しても配偶者ビザは問題なく更新できるの?
配偶者ビザの更新が迫っているけれど、夫(日本人)が海外に赴任している…というケースもありますよね。この場合、一発で「不許可」になることはありませんが、場合によっては更新できないこともあります。
例えば、日本人配偶者の海外赴任が長期間にわたる場合。
そもそも、配偶者ビザとは「日本人の配偶者として与えられる資格」のため、日本人配偶者ありきで成り立っています。また、審査ポイントとして「きちんとした婚姻関係があること」という項目もあります。
そのため、長期間の海外赴任なのに外国人配偶者側が日本に残るとなると、“夫婦関係が破たんしているのでは…?”“ビザ目的の結婚ではなかったのか…?”と疑われる可能性も出てくるわけです。
とは言え、“すでに子供が生まれていて日本で教育を受けさせたい”など、正当な理由がある場合は問題なく更新することができます。
その際に必要な書類は下記のとおりです。
1.在留期間更新許可申請書:1通
2.写真(縦4cm×横3cm):1葉
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの。
・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書
及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
・入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
・配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5.配偶者(日本人)の方の身元保証書:1通
・身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
6.配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
・個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
・発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7.パスポート
8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
9.その他
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書
日本人配偶者に用意してもらわなければいけない書類もありますので、海外赴任中、または海外赴任の予定がある場合は早めに準備するようにしましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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