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配偶者ビザ申請で預貯金はいくらあったら大丈夫?

配偶者ビザを取得したい方の中には、“預貯金が少ないから不安…”という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

結論から申し上げますと、“預貯金がない”という理由で申請許可が下りないことはありません。逆に、“〇〇円以上で申請許可が下りる”という保証もありません。

 

もちろん、生活保護など公共的な負担になりそうな外国人には配偶者ビザの申請許可は下りませんが、日本で普通に生活できる資金力があれば、最悪預貯金が0円でも申請許可が下りる可能性は十分あります。

 

もし預貯金がほとんどないという方は、以下の項目をチェックしてみてください。

<チェックすべき項目>

□毎月安定した収入はありますか?

□ビザ取得後の就職先は決まっていますか?

□ご両親や兄弟に身元保証人として協力してもらえますか?

なみに収入の目安としては、月収20万円・賞与含めた年収300万円程度となっています。逆にこれ以下になってしまうと、単独では“ちょっと厳しいかな…”という感じです。

その場合はいろいろ検討する必要がありそうです。

 

とは言え、あくまで一つの指標であって上記の年収以下でも申請許可が下りるケースもあるため、あまり不安になりすぎないようにしましょう。

<結論>

1.収入は月収20万円・年収300万円が一つの目安

2.預貯金がない場合、上記のチェック項目を満たしているか確認

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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